平成31年、令和元年の「在留資格取消件数」過去最多

最近では日本国内において在留資格を持つ外国人は年々増加傾向にありますが、
その一方で、一部の方の在留資格は入管局により取消処分を受けています。
在留資格取り消し件数は平成31年及び令和元年では993件で、過去最大となります。
前年の平成30年832件と比べると、161件も増えていることなります。
今回はその中でも最も多い、取消理由のうち、上位3つをご紹介させていただきます。
3位 入国理由の虚偽申告による取消(91件)
(1)入管法第22条の4第1項第1号
上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと
【具体的事例】
- 過去に退去強制を受けて出国し,上陸拒否期間中であったにもかかわらず,上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。
- 上陸申請時,覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告し,上陸拒否事由に該当しない
旨偽って上陸許可を受けたが,その後,税関において覚醒剤等の薬物を所持していた事が判明した。
(2)入管法第22条の4第1項第2号
第1号に掲げるもののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと
【具体的事例】
- 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤 務先とする内容虚偽の申請書及び虚偽の雇用契約書を提出するなどして当該在留資格への変更許可を受けた
などがこれにあたります。
2位 無資格の資格外活動による取消(377件)
(1)入管法第22条の4第1項第5号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を行っておらず, かつ,他の活動を行う、又は行おうとして在留していること
【具体的事例】
- 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。
- 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた
などがこれにあたります。
1位 在留資格活動を放棄した事による取消(431件)
入管法第22条の4第1項第6号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専 門職は6月)以上行わないで在留していることと
【具体的事例】
- 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
- 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
などがこれにあたります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?当ブログを読まれている外国人の方の中にも「これくらい大丈夫」と軽く考えている方も多いのではないでしょうか。
本来、在留資格の取締は厳しく、管理されています。
「少しくらい大丈夫」という気持ちで申告を行わず、違反行為を行なっていた場合、急に在留資格を失うこととなり、せっかく苦労して築いた今の居場所を失ってしまうかもしれません。
弊所では今までに多くの永住、帰化、就労、留学、経営、管理などのビザに関わっております。
皆様のお悩みにも経験豊富な行政書士がご相談に乗らせていただきます。
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