在留カード所有者の再入国者の入国規制緩和について

2020年8月28日、日本国政府は在入国許可を持った在留資格保持者に対し、
2020年9月1日以降の再入国を許可するとしました。
これまで、日本政府では新型コロナウイルス感染症の影響を考え、入国拒否対象地域指定日前日までに日本を出国した方に対してのみ再入国を認めていましたが、9月1日からは入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者に対しても再入国を認めるとしました。
再入国をするためには、以下の3点をクリアする事を条件としています。
【対象条件】
1、再入国許可を受けた在留資格保持者
在留期限内のパスポートと在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国を認められている方。
(注)既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除きます。
2、「検査証明」を提出できる方
入国拒否対象地域から日本に再入国する為には、滞在先で出国前の72時間以内に、新型コロナウイルスに関する検査を受け,「陰性」であることを証明する「検査証明」を受けられた方。
3、「確認書」の発給を受けた方
滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所において
「再入国関連書類提出確認書(確認書という)」の発給を受けた方。
※「再入国予定申出」の方法や「検査証明」のフォーマットなどの詳細は、以下のページにてご確認ください。
法務省ウェブサイト>> 本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について
まとめ
まだまだ世界では厳しく取り締まりを行っており、
以前のように大手を振って海外へ行くことはまだまだ難しい状況に変わりはありません。
しかし、ここ日本においては、この度の再入国許可を受け、就業・留学による学習・技能実習・研究等、様々な国内活動を再開できることとなります。
長期間日本を離れておられた間に、在留期間の終了日が迫ってしまった方もおられるでしょう。
また、状況が変わり、既存の在留資格と実際の日本国内での活動が異なる方も多いことでしょう。
資格外活動、不法滞在となってしまわないよう、在留期間・在留資格にはくれぐれもご注意下さい。
今回、再入国によって日本に戻られた方の中で、在留資格の見直し・変更などを検討されている方がいらっしゃいましたら一度、弊所までお問合せ下さい。
弊所では今までに多くの永住、帰化、就労、留学、経営、管理などのビザに関わっており、皆様のお悩みにも経験豊富な行政書士がご相談にのらせていただきます。
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