永住権について

日本に住む外国人は、日本に滞在している目的に応じたビザ(在留資格)を持っていますが在留資格には滞在期間や活動の制限があります。しかし、滞在期間や活動の制限を受けないものがあります。それは「永住権」という在留資格です。永住権とは、日本に住む外国人が在留期間の制限なく日本で暮らすことが出来る在留資格のことを言います。しかし、日本の永住権の審査は世界の中でも難しく、細かい条件が必要とされます。
永住権のメリット
- 在留期間と在留活動の制限が無くなります。
- 在留期間更新時の不許可に対する心配から解放されます。
- 社会的な信用を得ることができ、ローン等の取引がしやすくなります。
- 退去強制事由に該当した場合でも、永住者については在留を特別に許可される場合があり、有利に扱われます。

永住権を取得するための3つの条件
・素行が善良であること
法令違反もなく、納税義務を果たしていることが必要であり、その他社会的非難されないような生活をしていることが必要です。スピード違反を繰り返す、飲酒運転をしている等の場合は不許可になる可能性が高くなります。
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、資産や技能から見て将来的にも安定的した生活が見込まれることをいいます。これは永住許可申請をする本人ではなく、世帯全体で考慮されます。したがって、配偶者に相当な収入があれば大丈夫です。
・法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
1.原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。2.納税義務等公的義務を履行していること。
3. 現に有している在留資格について、最長の在留期間であること。
4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
原則10年在留に関する特例
・日本人等と結婚して、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、且つ引き続き1年以上日本に在留している場合
・難民認定者、インドシナ定住難民、定住者ビザ保有者、貢献ガイドライン該当者として5年以上継続して日本に在留している場合
・「高度人材外国人」として認められれば、日本で1年または3年以上在留している場合

永住権取得後の注意事項
・日本から出国する場合は、予め再入国許可の手続きが必要
旅行など1年以内に日本へ再入国する予定なら、「みなし再入国許可」の手続きを行ってから出国してください。みなし再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権は消滅しますので、注意が必要です。また、みなし再入国許可の1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅してしまいます。 ビジネスで長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、「再入国許可」を受けなければなりません。再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権も消滅します。また、再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間です、5年以内に日本へ帰国しない場合も、永住権も消滅します。
・犯罪等を犯すと強制退去
外国人が大きな犯罪等を犯した場合には、強制退去処分となる可能性があります。強制的に日本から出国させられますので、結果として永住権も取り消されることになります。
・引越し後90日以内に届出しなければなりません
引越しをする際には注意が必要で、転居をしたら90日以内に新しい居住地を届出なければいけません。90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届け出をしたりすると、永住権が取り消される可能性があります。これら行為は、在留資格の取消事由に該当するので、注意してください。
・7年毎に在留カードの有効期間更新申請手続をしなければなりません
在留カードに有効期間は存在します。その在留カードの「有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければならないとされていますので、在留カードを定期的にチェックしましょう。
※法務省から発表した数字により、毎年10人前後の永住者の永住権が取り消されています。
弊所は、司法書士兼行政書士と、外国語対応可能なスタッフが外国人向けの永住権申請代行を行っておりますので、ご自身で手続きが難しい場合やご不安な方は、お気軽に弊所までご相談ください。
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