在日外国人に向けた新型コロナウイルス関連の支援

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、25日から3回目の緊急事態宣言の期間に入り、食料品売り場などを除いた床面積が1000平米以上の大型の商業施設の休業要請が出されました。
これにより、生活に影響を受ける外国人労働者は少なくないでしょう。
もし外国人が新型コロナウイルス感染症にかかってしまった場合や仕事が休みになった場合には仕事がなくなる可能性があるため、不安に感じるはずです。
その為、会社は外国人労働者に対して日本人労働者と対等な扱いをする義務があります。
対象者の外国人であったとしても日本人と同様に休業手当や助成金などの支援を受ける権利があります。
そこで、今回在日外国人が新型コロナウイルス感染症により失業や休業に陥った場合に受けられる支援や手当についてご紹介したいと思います。
生活に困っている方への支援
(1)低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症により、子育ての負担の増加や収入の減少を支援するため、低収入のひとり親の家庭への経済支援です。
申請先:申請書および必要書類を該当する市(区)役所の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
受給額:児童1人当たり一律5万円
受取期間:5月頃、令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※詳しくはこちらをご参照下さいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
(2)緊急小口資金・総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになり、収入が減少して生活資金にお悩みの方へ特例貸付を実施します。
- 緊急小口資金
申請先:申請やお問合わせ先、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
貸付上限額:20万円以内
据置期間:1年以内
償還期限:2年以内
※詳しい条件などはこちらをご参照下さい
- 総合支援資金
申請先:申請やお問合わせ先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
貸付上限額:月20万以内(二人以上世帯)
月15万以内(単身世帯)
貸付期間:原則3月以内
据置期間:1年以内
償還期限:10年以内
※詳しい条件などはこちらをご参照下さい
新型コロナウイルス感染症の影響により、皆さんが所属している会社の経営状況の変動の可能性があります。
もし、これにより職場で不当な扱いされたと感じた場合、労働局や労働基準監督署、ハローワークに相談することをお勧めします。
またご自身で調べても不安が残るといった方は、是非一度弊所へご連絡下さい。
経験豊富な専門家が無料で相談・対応いたします。
なお弊所では、就労ビザのほかにも永住・帰化・経営管理・留学・特定技能・特定活動・老親など様々なビザ取得のご相談にも対応しております。
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