家族滞在ビザについて

家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、主に就労者を目的とした就労者の被扶養者に発行されるビザのことを指します。「就労ビザ」、「留学ビザ」、「文化活動ビザ」等の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が受けるビザです。
外国人が日本で就労している場合、「家族滞在ビザ」によって配偶者や子供と一緒に日本国内で生活することができます。
家族滞在の「家族」に該当する人
対象者は配偶者と子供です。祖父母や孫、その他親族は含まれません。父母が自分以外に身寄りがなく、老齢のため手助けがないと生活ができないなどの特別の事情がある場合はまた特定活動ビザの申請が必要となります。
活動内容範囲
ビザをお持ちの外国人の扶養を受けている前提となります。税務上の扶養という意味ではなく、経済的に扶養を受けているという意味です。家族滞在ビザ所持者に一定以上の収入があったり、働いていると、扶養を受けているとは言えませんので、当然ダメです。
もっとも入国管理局から資格外活動許可が得られたら、週に28時間以内の労働ができます。
在留期間
扶養者のビザと同時期の申請であれば、扶養者と同じ在留期間となります。申請時期が異なる場合は、扶養者の残りの在留期間よりも長期の在留期間が決定されます。在留期間は5年まで申請できます。

申請時の必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書の写し
・出生証明書の写し
・扶養者の在留カード又は旅券の写し
・在職証明書又は営業許可書の写し
・住民税の課税証明書及び納税証明書
配偶者や子供と一緒に暮らしたいという思いは万国共通です。法律の壁はありますが、当事務所は家族揃って幸せに日本で暮らしてもらいたいと思っています。また、ビザの申請は平日しかできません。就労ビザをお持ちの方は仕事もありますし、時間が取れない方も多いと思います。当事務所は土日でも営業しておりますので、ご自身で手続きが難しい場合やご不安な方は、お気軽に弊所までご相談ください。
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