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経営・管理ビザ

いわゆる就労ビザの一つである経営・管理ビザとはどういったものなのか、また、経営・管理ビザの申請やポイント、経営・管理ビザの申請における資本金の出資との関係性、更新する際に業績が赤字だった場合のことなども合わせてわかりやすく解説していきます。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、経営・管理ビザのポイントなど

 

こういったお客様へ

☑大学を卒業したら、起業したいので経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に変更したい

☑経営が思わしくないので、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新はできるか不安…

☑事業計画書はどうやって書けばいいのかわからない…

☑友人の飲食店を譲り受けて経営することになったが、手続きがよくわからない

☑自分で経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を申請して不許可になってしまった…

☑マッサージ店を経営したいけれど、これではビザ取得は難しい?

☑日本で起業したいけど、ビザの他、どういった手続きが必要なのかわからない

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人または外国法人が日本で起業した事業、もしくは投資している事業の運営または管理に実質的に参画する活動(「日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」)に対して許可される在留資格です。

つまり、経営・管理ビザは日本で会社を経営するため、または工場長・支店長などの大きな部門の管理者として働くためのビザです。

 

経営・管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参画する人で、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などの役職につき、経営や管理を行なっていく人です。

ポイント① ほぼすべての業種が対象となり、営利・非営利の区別もありません。

経営・管理ビザは製造業、小売業、サービス業といったすべてのビジネス・業種が対象になります。そして、これから会社を設立して経営者になる場合も経営・管理ビザの対象になります。ただし、弁護士や会計士などの「法律・会計業務ビザ」があてはまるビジネスは除きます。

 

ポイント② 「経営者」として申請する場合、学歴や職歴などは基本的には必要ありません。

「経営者」として申請する場合、学歴や職歴などの条件はありません。しかし、経営・管理ビザには資本金の下限や、事務所などの「場所」に関することについて一定の基準が設定されていることには注意が必要です。

 

ポイント③ 起業することで申請する場合、すぐにでも業務が運営できる状態である必要があります。

起業することで申請する場合には、会社を設立して、従業員を雇用して、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。また、申請では事業の安定性や継続性などを立証できる内容の資料が必要となることには注意が必要です。

 

経営・管理ビザの概要
活動内容 企業・ビジネスの経営、または事業部門の管理者として働く
在留期間 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のいずれか
基準省令 事業所や資本金などの要件がある

 

経営・管理ビザの申請

経営・管理ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

申請の流れ

では、実際に経営・管理ビザの「認定」「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。

入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちら(※現在作成中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

経営管理ビザを取得する場合の起業からビザ申請までの流れ

「認定」手続きの必要書類

経営・管理ビザの認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1(※1)
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 返信用封筒(404円分の切手貼付)
④ カテゴリーに該当することを証明する文書 ( ※1)  
⑤ 活動の内容等を明らかにする資料(※2)    
⑥ 経営または管理の3年以上の経験があることを証明する文書(※3)    
⑦ 事業内容を明らかにする資料(※4)    
⑧ 事業規模を明らかにする資料(※5)    
⑨ 事業所用施設が存在することを明らかにする資料(※6)    
⑩ 事業計画書の写し    
⑪ 直近年度の決算書の写し    
⑫ 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※7)      

※1 所属する機関(「法務大臣が指定する日本の公私の機関」)の区分である「カテゴリー」、「カテゴリーに該当することを証明する資料」については、こちらで詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

※2 「活動の内容等を明らかにする資料」
 (1)日本法人の会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
 (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員いに就任する場合
    地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書など) 1通
  (3) 日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書など) 1通

※3 「経営または管理の3年以上の経験があることを証明する文書」(日本において管理者として雇用される場合)
  ・関連する職務に従事した機関ならびに活動の内容および期間を明示した履歴書 1通
  ・関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通

※4 「事業内容を明らかにする資料」
  ・(当該事業を法人で行う場合)当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通
   ※ 日本で法人を設立する場合も、外国法人の日本支店を設置する場合もどちらでも必要。
  ・ 勤務先などの沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが詳細に記載された案内書 1通
  ・ その他の勤務先などが作成した上記に準ずる文書 1通

※5 「事業規模を明らかにする資料」 次のいづれか一つ。
  ・ 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料 各1通
  ・ 登記事項証明書 1通
   ※ ⑦で提出していれば不要
  ・ その他事業の規模を明らかにする資料 1通(一般的には、出資金の形成過程説明書)

※6 「事業所用施設が存在することを明らかにする資料」
  ・ (不動産所有の場合)不動産登記簿謄本 1通
  ・ (賃貸不動産の場合)賃貸借契約書 1通
  ・ その他の資料 1通

※7「法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」
 (a)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  (b)上記(b)を除く機関の場合
  ・給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  次のいずれかの資料
   ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
   ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「更新」手続きの必要書類

経営・管理ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1(※1)
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
① 在留期間更新許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ パスポートおよび在留カード(提示)
④ カテゴリーに該当することを証明する文書(※1)  
⑤ 直近年度の決算書の写し    
⑥ 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通    
⑦ 源泉徴収の免除証明書その他の源泉徴収を要しない証明の資料 1通      

※1 所属する機関(「法務大臣が指定する日本の公私の機関」)の区分である「カテゴリー」、「カテゴリーに該当することを証明する資料」については、こちらで詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDFExcel)、「在留期間更新許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「変更」手続きの必要書類

経営・管理ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1(※1)
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
① 在留資格変更許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ パスポートおよび在留カード(提示)
④ カテゴリーに該当することを証明する文書(※1)
⑤ 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※2)
⑥ 経営または管理の3年以上の経験があることを証明する文書(※3)  
⑦ 事業内容を明らかにする資料(※4)
⑧ 事業規模を明らかにする資料(※5)    
⑨ 事務所用施設が存在することを明らかにする資料(※6)    
⑩ 事業計画書の写し    
⑪ 直近年度の決算書の写し    
⑫ 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料    

※1 所属する機関(「法務大臣が指定する日本の公私の機関」)の区分である「カテゴリー」、「カテゴリーに  該当することを証明する資料」については、こちらで詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

※2 「認定」手続きの必要書類の※2を参照ください。

※3 「認定」手続きの必要書類の※3を参照ください。

※4 「認定」手続きの必要書類の※4を参照ください。

※5 「認定」手続きの必要書類の※5を参照ください。

※6 「認定」手続きの必要書類の※6を参照ください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

必要書類の解説

ここでは、「認定」の手続きの申請と「変更」の手続きの申請それぞれの必要書類の中にある「事業内容を明らかにする資料」・「事業規模を明らかにする資料」、「事務所用施設が存在することを明らかにする資料」について、詳しく解説していきます。

  • 「事業内容を明らかにする資料」・「事業規模を明らかにする資料」

経営・管理ビザの申請手続き(認定・変更)では、「どのような内容」を「どのくらいの規模」で行なっている事業の経営や管理を活動として行うのか、その実体の証明の意味も含めて提示する必要があります。
そのために必要となってくるのが、この「事業内容を明らかにする資料」と「事業規模を明らかにする資料」です。

そのために申請手続きの際に提出するのが以下のような資料となります。ただし、申請人の状況などによっては以下のような資料に加えて、さらに必要な資料や詳細な付属資料が必要になる場合もあります(ご不安な場合などは、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください)。

❶ 登記事項証明書

❷ 会社案内・会社概要

❸ 事業内容を証明する資料

❹ 直近年度の決算書の写し

❺ 事業計画書など

❻ 年間投資額説明書

❼ (前年分)職員給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し

❽ (許認可事業を営む場合)営業許可証の写し

❾ 500万円以上の資本金の形成過程説明を証明できる書類

❿ 常勤職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票

  • 「事務所用施設が存在することを明らかにする資料」

経営・管理ビザの申請を行うために必要な条件の一つとして、「事業所が日本国内にあること」というものがあります。「事業所」とは、事業を行う場所としてのオフィスや店舗などのことで、そのオフィスや店舗などには、経営や管理を行うために必要なOA機器や備品、家具や什器などの機材がそろっていることではじめて「事業所が日本国内にあること」ということになります。

そのために申請手続きの際に提出するのが以下のような資料となります。ただし、申請人の状況などによっては以下のような資料に加えて、さらに必要な資料や詳細な付属資料が必要になる場合もあります(ご不安な場合などは、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください)。

❶ (不動産所有の場合)不動産登記簿謄本

❷ (賃貸不動産の場合)賃貸借契約書

❸ 事業所の写真および図面、設備関係の契約書類や明細書など
  (※ 建物外観、内装、フロア案内板、看板など)

❹ 申請理由書

標準的な審査期間

経営・管理ビザの標準的な審査期間は1ヶ月~3ヶ月間ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

経営・管理ビザのポイント

経営・管理ビザの、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

「認定」での資本金の出資について

経営・管理ビザの申請において、事業規模を資本金や出資金で証明するために、資本金や出資金の額が「500万円以上であること」が求められます。これは、事業規模を示すための資料となります。

 

また、いわゆる”見せ金”やマネーロンダリングなどの阻止のために、その資本金または出資額を「どのようにして集めたのか」という形成過程の説明や資金の調達方法を証明する必要があります。
そのためには、送金証明書や、所得証明書、本国の通帳などの資料や書類等を用意する必要があります。
この出資金を借入により行う場合には、金銭消費貸借契約書等を要します。
とりわけ、近年の中国では、国外への資金流出に関して厳しい規制がありますので、出資金の払込が難しいことがあります。出資金の支払い方法や調達方法については、事前によく検討しましょう。

「更新」で業績が赤字の場合について

経営・管理ビザの「更新」の申請において、その条件の一つとして「法人の決算書は基本的に黒字であること」という項目があります。しかし、これはあくまで「基本的に」であって、赤字であれば絶対に経営・管理ビザの更新ができないというわけではありません。

 

経営・管理ビザは、外国人が日本において「安定的」かつ「継続的」に事業の経営や管理を行なっていくことに対して許可されるものなので、その「安定性」と「継続性」が疑わしい場合は許可をされませんし、基本的には赤字よりも黒字の方が望ましいと言えます。

 

しかし、例えば、設立したばかりの会社では取引先や顧客の数が少なく、初期投資を回収できないパターンが多いといったようなこともありますので、初回更新時においては赤字かどうかだけではなく、売上規模や事業の将来性といった多角的な視点から判断して更新の可否を決定するケースは多くあります。

 

また、会社設立から2年目以降に赤字なったという場合でも、更新が認められる場合があります。1年目よりも2年目以降の方が決算状況が重視されやすいのは確かですが、一時的な設備投資などの特別損失が発生した場合などは、そのことを説明すれば、問題ないと判断される可能性も高いと言えます。

 

これらのことから言えるのは、「赤字決算だから」とすぐに経営・管理ビザの更新をあきらめるのではなく、赤字になっている原因や経営を改善させるための方策などを客観的な根拠とともに示して、更新できるように努力してみることが必要だということでしょう。

 

経営管理ビザのよくあるご質問

経営管理ビザは、経営者でなければ取得できませんか?
「経営管理ビザ」は経営者のためのビザです。
自身で出資して起業・経営する人や企業役員、日本支店長、部長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う方などが該当します。
ただし肩書きが役員でも、経営に携わらない労働者と兼務していると、判断される場合は「企業内転勤ビザ」や「技術・人文知識・国際業務」等の別の就労ビザにあたることもあります。
現在は留学生で、大学を退学して会社を始めたいと思います。経営管理ビザは取得できますか?
「経営管理ビザ)」の取得条件に学歴に関する規定はありません。事業に関する準備がきちんと整っており、要件をみたしていれば、取得の可能性はあります。
経営管理ビザを取得する場合、住居をオフィスにできますか?
住居とオフィスが同一であることは、基本的には望ましくありません。
少なくとも事業スペースと居住スペースを明確に分離しておかなければなりません。
その他光熱費等の負担の取り決め等が必要となります。
経営管理ビザを取得する場合、バーチャルオフィスや、月単位の短期間賃貸スペースのオフィスでも可能ですか?

バーチャルオフィスや、月単位の短期間賃貸スペース、容易に処分可能な屋台等は、一定の場所で設備を有して継続的にサービス等の提供が行われませんので、経営管理ビザの取得のための継続的な「事業所」としては認められていません。

 

経営管理のための事業所・オフィスとして認められるためには、
・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画を占めて行われていること)
・ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
といった点が重要になりますので、経営管理ビザを取得する際には、こういった事業所は避けましょう。

共同経営をしたいと思っていますが、経営管理ビザを取得できますか?

企業規模等にもよりますが、経営・管理をする方は、多くは一事業所・一社につき一人であることが多いため、許可のためのハードルが上がりますが、以下のような一定の要件を満たせば、一つの会社で2名以上が経営管理ビザを取得することが可能となります。

 

①「業務量・従業員数・売上等が多く、事業規模が大きい」ために、2名以上の経営・管理者が必要となる合理的な理由があること
②2名以上の経営・管理者がそれぞれ従事することとなる業務の内容が明確になっていること
③2名以上の経営・管理者が、それぞれ経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること

 

ここで経営管理ビザを取得希望の方は、「経営者・管理者」として自分の担当業務・範囲において、事業の運営に関する重要事項の決定や、事業の執行又は監査の業務等経営・管理者等が行うべき業務を担うものでなければなりません。
そのため、経営者である場合には、出資金や議決権の割合等にも、十分に注意をする必要があります。
その他、新設の場合の出資金の金額等についても共同経営者が、それぞれ二名とも経営管理ビザを取得するのか、一名だけでよいのか等によっても状況が変わります。

経営管理ビザをとるのに従業員は必ず雇用しないといけないですか?

経営管理ビザを取得するのに、必ずしも従業員を雇用する必要はありません。

 

現行法上、経営管理ビザをとる会社では、「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」を求められています。

 

これは、社員を雇用しない代わりに、設立時に、経営者一人につき500万円以上の出資金を用意できれば、2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。

経営管理ビザに日本語能力は必要ですか?

経営管理ビザを取得するために、日本語能力は必ずしも必要ではありません。
ただし、外国人の方が日本で事業を行い、取引先や顧客との意思疎通を図るためには、ある程度の日本語能力を持っていた方が良いと考えられています。

 

「経営者として日本で事業を行うことに支障がないこと」
例えば、社内で通訳者を雇用したり、翻訳業務は翻訳会社に依頼する等。今後の計画を、経営ビザの申請時に事業計画書や理由書などでしっかりと説明していくことが大切です。

3年や5年の経営管理ビザをとるには、どうすれば良いですか?

新設法人の場合には、一度目のビザ申請で3年や5年の経営管理ビザを取得することは一般的にはありません。そして、二度目以降の更新申請で、3年や5年の経営管理ビザを取得するには、会社が法令遵守・経営状態、申請人本人の法令順守等が大きなポイントとなり、総合的に判断されます。
詳しくは、以下のようなものがあげられます。

 

☑入管法上の届出義務を履行していること
   例・新規上陸後の居住地の届出
    ・在留資格変更等に伴う住居地届出
    ・住居地の変更届出
    ・住居地以外の記載事項の変更届出
    ・所属機関等に関する届出
    ・事務所移転した場合の届出
 ☑義務教育年齢の子どもがいれば、小学校や中学校に通学していること
 ※日本国憲法26条では保護者に子どもに9年間の義務教育を受けさせる義務(就学義務)を定めています。
 ※日本の義務教育制度では、子供が6歳に達した後の最初の学年に始まり、小学校(6~12歳)、中学校(12~15歳)に就学させることになっています。
 ☑日本の滞在予定期間が最低でも1年を超えること
 ☑事業者としての義務を履行していること
  例 ・経営者本人の社会保険加入
    ・租税関係法令を遵守していること
    ・国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付
    ・労働関係法令・社会保険関係法令を遵守
    ・雇用する従業員(アルバイト等雇用形態を問わず)の労働条件が労働関係法令に適合すること。
 ☑要件に適合している事業所の確保及び維持(自宅兼事業所等ではなく、オフィスを構えていることが望ましいです)
 ☑経営する会社の経営状況が安定していること
 ☑従業員の雇用はあるほうが良い。

 

なお、3年または5年のビザをとることは、帰化許可を受ける場合には、必須条件となります。

 

経営・管理ビザのサポートと費用

経営・管理ビザのサポートと費用については下記のとおりとなっています。

サポート内容 プラン料金(税込)
無料相談(初回に限り) 0 円
経営・管理ビザ「認定」申請サポート 99,000 円〜
経営・管理ビザ「更新」申請サポート 44,000 円〜
経営・管理ビザ「変更」申請サポート 44,000 円〜
経営・管理ビザ「認定」申請+会社設立サポート 330,000 円〜
※別途登録免許税等実費
経営・管理ビザ「認定」まるごとサポート
(「認定」申請/会社設立/税務・労務関係手続き)
450,000円〜
※別途登録免許税等実費
経営・管理ビザまるごとフルサポート
(「認定」申請/会社設立/ビザ期間管理/税務顧問/法務顧問サポート)
個別見積応相談
※ 当事務所の他に提携・同グループ内の税理士法人・司法書士法人とも顧問契約をさせていただきます。

ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。

 

申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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