帰化申請・国籍取得
帰化
こういったお客様は
帰化を検討ください
- 日本で安定的な生活をしたい
- 滞在期間や活動の制限を受けたくない
- 日本人になりたい
- 強制送還されるリスクなく、安心して生活したい
- 日本の選挙・保障等を得たい
帰化とは
“帰化したい”という外国人の方は、大変多くおられます。
でも、そもそも“帰化”とは何なのか?どんな手続きでしょう?
帰化とは、“本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となること”を言います。複数の国籍を持つことができる国もありますが、日本では国籍は一つしか認められておりませんので、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。
そして、帰化の審査は、永住ビザより厳しいものです。
しっかり準備して、書類をそろえなければ、法務局で受付さえしてもらえませんので、帰化を考えられている方は、万全の準備をする必要があるでしょう。
帰化のメリット・帰化したことによる変更点
- 1.帰化は日本の国籍になりますので、仕事の制限もなくなります。法律に違反しない限り、どんな仕事もすることができます。
- 2.在留資格のように、更新の手続の心配もなくなります。
- 3.帰化することで、銀行との取引を更にスムーズに進めることができます。特に、融資を受けたり、ローンを組んだりすることが以前よりも容易になります。
- 4. 18歳以上であれば、国政選挙はもちろん、地方自治体の選挙でも投票することができます。また、一定の年齢が来れば、国政選挙、地方自治体の選挙で立候補することができます。
- 5. 永住者は、外国人としてさまざまな行政上の手続きが必要ですが、帰化した場合は、日本国籍を取得するので、不要となります。
- 6.永住者には参政権がありませんが、帰化した場合は、参政権が得られます。
- 7. 永住者の場合には、永住ビザ取得前と手続きは大きく変わりませんが、帰化した場合には、日本人として150以上の国に、ビザを取得せず旅行できます。
- 8. 永住者は、退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合がありますが、帰化した場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。
帰化申請の条件
帰化するための基本要件
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条件1引き続き5年以上、日本に住所がある。
※5年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
もちろん正当な在留資格を有していることも条件になります。 -
条件220歳以上で行為能力があること。
※成年に達していて、法律的に能力があることが条件となります。
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条件3素行が善良であること。
※犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
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条件4申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること。
※収入は世帯単位で判断されます。必ずしも本人に収入があることを、条件として求められるわけではありません。
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条件5国籍を有していないこと、または日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと。
※原則として多重国籍は認められません。
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条件6暴力団関係者でないこと。
※その他、小学校3年生程度の日本語の読み書きができることも、条件の目安といわれています。
帰化申請手続きの流れ
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STEP1
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STEP2
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、帰化申請の要件を満たされているか、詳細をお聞かせいただきます。
面談の際、在留カードと新・旧パスポートをすべてお持ち下さい。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 -
STEP3
書類作成
帰化申請についての必要書類は当社で収集・作成いたします。
お客様に収集いただく書類についてもご案内させていただき、スムーズにお手続きを進めていきます。 -
STEP4
本申請前の打ち合わせ・面接シュミレーション
帰化申請書類提出の際、担当官から申請書類や現況に関して質問をされますので、質問(面接)対策のため、シュミレーションを行います。
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STEP5
法務局へ申請
帰化申請は、司法書士・行政書士に関わらず、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が出頭して法務局又は地方法務局に提出します。
お客様に代わって、当事務所スタッフが同行いたしますので、ご安心ください。 -
STEP6
面接・調査
帰化申請受理後、約2~3カ月後に法務局での面接があります。面接時間は、1~2時間程で、じっくり面接が執り行われます。
当事務所では、面接対策・シュミレーションもさせて頂きます。 -
STEP7
許可・不許可の通知
申請から約6カ月から1年程度で、法務局から帰化許可の可否が通知されます。
官報に公示されたときに、効力が発生します。 -
STEP8
帰化申請必要書類について
揃える書類は、主に職業、家族関係、資産、国籍によって個々人で異なり、多岐に渡ます。多くの書類が、当事務所で代理して取得可能ですので、ご安心ください。
専門家に依頼するメリット
- ・許可率が上がる可能性が高い
- ・面接等のシュミレーションを行うことで、本来伝えたいことを正確に伝える練習ができる
- ・書類の精度が上がる
- ・長期にわたる手続きの中で、いつ何をすればよいのか管理をしてもらえる
当事務所の帰化サポート内容
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帰化申請書の作成
法務局の様式に基づき、作成します。
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動機書の文案の作成
どのようなことを書いたらよいのかわからない、書きたいことはあるがうまくまとまらないという方向けに、動機書の文案を作成します。※特別永住者の方は動機書の提出は不要です。
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必要書類の調整
必要な書類リストをご案内します。(※お申し込み後)
ご依頼いただいた場合、相談のために、何度も法務局に行く必要がなくなります。基本的には1回で申請が受け付けられるようにご準備を進めさせていただきます。 (※東海・関西地方では、事前相談を必須とする法務局が多いため、受付前に法務局に行っていただく場合があります。) -
証明書代行取得
以下の機関で取得できる証明書については、委任状をいただき、弊社で代行取得致します。
- ・日本国内の市区町村の役所
- ・法務省 ・税務署
- ・都府県税事務所
- ・運転免許センター
- ・韓国領事館 ※韓国籍の方の場合
※本人しか取得できないものを除きます。
証明書等の取得費用(実費)はご負担いただきます。 -
翻訳(中国語・韓国語・英語に限る)
弊社には中国語・韓国語・英語の翻訳スタッフが在籍しております。※翻訳料(1,000円/A4サイズ1枚)をご負担いただきます。※台湾の手書きの戸籍謄本やフィリピンの手書きの証明書は2,000~3,000円/A4サイズ1枚を事前にお見積りさせていただく場合がございます。
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書類の点検(チェック)
※東海・関西地方では、事前に弊社スタッフが法務局での書類の点検に向かいます。 資料の準備過程で、不安な点や疑問点がありましたら、ご相談ください。専属スタッフが随時電話やメールにてお打ち合わせさせていただきます。
最後に、揃いましたすべての書類を全体的な目線で再度確認し、申請に向けて整えていきます。 -
面接対策シュミレーション実施
面接時に、適切に回答ができるよう、申請受付後、弊所事務所にてじっくり面接対策のシュミレーションを行わせていただきます。
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アフターフォロー
申請受付後、結果がでるまでの期間中に、申請人の身の回りの変化(転居、転職、結婚、出産、出国等)があった場合、追加書類の作成・取得のサポートやアドバイスをさせていただきます。
受付後でも一人ではないので、不安なことは弊社の専属スタッフにご相談ください。 -
国籍離脱・国籍喪失手続き
帰化後(中国、台湾は許可前)の国籍離脱・国籍喪失手続きについてもサポートします。
帰化申請に関してよくあるご質問
Q.帰化申請にはどの程度の日本語能力を求められますか?
A.だいたい小学校3年生程度読み書きができる日本語能力が求められています。申請時には「動機書」を自筆で作成します。
Q.帰化申請の面接でよく聞かれる事は何ですか?
A.
- ①申請内容の記載事項の確認
帰化申請における面接の内容として、帰化申請の際に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。来日の経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など、帰化申請者それぞれの事情によって、質問される内容も異なります。
- ②生計状況
帰化申請者に応じて状況は異なりますが、帰化申請者の生計の状況は、厳格に審査され、帰化面接においても、それに関する詳細な質問がされます。帰化申請が許可され日本国籍取得後、生活状況が苦しく、日本での生活に支障をきたす状況に陥り、国家の保護を受けなければ生活する事ができないという状況を避ける為である事が理由の一つです。また、きちんと税金を納めているか等の納税義務の履行も厳格に審査されますので、納税意思については、注意が必要となります。
- ③日本語理解の確認
帰化が許可され日本国籍取得後、日本人として生活していく上で、日本語の読み書きや、日本語を話せることが不可欠になってきます。担当官による面接では、帰化申請者の日本語能力も厳格に審査しています。
Q.帰化申請の面接に、専門家が代わりに出てもらえないですか
A.帰化申請後の担当官による面接は、帰化申請者本人のみで受けなければなりません。つまり、たとえ専門の行政書士・司法書士に帰化申請手続きを一連代行した場合であっても、帰化申請後の面接は、帰化申請者本人のみで受けなければならず、面接の立会いや、代理は認められておりません。
そのため、当事務所では、帰化申請の書類作成に留まらず、担当官による面接において、質問されるであろう内容や帰化面接における注意点を帰化申請受理後、事前に十分な時間を取り面接対策・シュミレーションをさせて頂きます。
Q.無職または専業主婦も、帰化の申請はできますか?
A.生計を一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことが出来れば問題ありません。よって、無職の方でも、同居している家族が扶養してくれているケースでは、生計要件を満たすこととなります。
Q.帰化許可後の名前は自由に決められますか?
A.ひらがな、カタカナ、人名漢字表に記載された漢字の範囲内であれば、 自由に決めることができます。 ただし、夫婦の場合は、姓は同じにする必要があります。 (法務省サイトで確認できます。)
なお、昔は日本に応じた名前にするように指導がありましたが、当事務所に依頼に来られる中国籍の方は、今までの名前を用いるケースも多々あります。
Q.審査には、どのくらい時間がかかりますか?
A.審査は通常8ヶ月~1年程度かかります。特別永住者の方については審査期間が短縮され、 比較的短期間で許可されることもあります。
Q.帰化申請をしている時は、現在持っているビザの更新はしなくて良いですか?
A.たとえ帰化申請を出している期間でも、ビザの更新は必要です。ビザの更新を怠ると、万が一帰化申請が不許可の時に、帰国しなければなりません。
Q.申請中に海外旅行や出張は可能ですか?
A.帰化申請中、海外旅行や海外出張に行く事は可能です。その際、法務局に必ず報告しなければなりません。また、頻繁に海外に行くことになる場合には、不許可になってしまう可能性がありますので注意が必要になります。
Q.両親は帰化をしたくないそうですが、自分だけ帰化できますか?
A.20歳以上であれば、単独で帰化できます。ただし、家族単位でする方が良いケースもあるので、よくご家族と相談されることを勧めます。
Q.借金がある又は自己破産しているケースで帰化できますか?
A.借金や自己破産があることをもって、直ちに不許可になるわけではありませんが、帰化の許可は困難になる事が予想されます。また、生活保護を受けながら生活している等の事情がある場合にも、帰化の許可は困難になります。
Q.犯罪歴があっても帰化できますか?
A.犯罪の種類により、対応は異なります。刑の執行を終えてから又は刑の執行を受けることがなくなってから5年程度の期間が経過した場合には、許可になっている事例もあります。
Q.現在アルバイトで生計を立てていますが、帰化申請は許可されますか?
A.帰化申請の際、会社の正社員である事は要件とされていません。
しかし、帰化の要件として、生計要件、つまり、日本人として、国家のお世話(生活保護等)になることなく生活する事ができる必要があります。現在は、1ヶ月の帰化申請者の収支状況を厳格に見られます。収入と支出のバランスがとれ、苦しい生活をしているわけでなければ、アルバイトであっても帰化申請は許可されます。ただし、帰化面談の際、生計の概要を詳細に質問されます。
Q.現在留学のビザで在留していますが、帰化できますか?
A.留学のビザのままでは難しいと言わざるを得ません。法務局の実務運用上、帰化申請する際には、就労系のビザで3年以上居住しなければなりません。一度ほかのビザ(たとえば就労系のビザ)を取得されてから、一定期間経過後に帰化申請をする事をお勧めします。ただし、引き続き10年以上日本に居住している場合で、かつ他の要件を満たしているならば、留学ビザのままであっても帰化申請が許可される可能性はあります。
Q.運転免許を持っています。
帰化が許可されて日本国籍を取得すると、どうなりますか?
A.国際免許しかお持ちでなければ、日本人と同じ方法により運転免許を取得する必要があります。日本で運転免許証を取得した方は、運転免許証の記載事項を変更する必要があります。
当事務所の帰化サポート料金
外国人個人向け | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
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帰化許可取得 | 100,000円~ | 130,000円~ | 150,000円~ |
サービスの範囲 | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
ご相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
申請書作成 | × | ◎ | ◎ |
申請書チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
申請代理 | × | × | ◎ |
不許可時の再申請 | × | 〇(作成のみ) | ◎ |
生活サポート | × | × | ◎来日月使い放題 |
付き添い言語サポート | × | × | ◎来日月2回まで無料 |
法律家行政サポート | × | × | ◎来日月1回まで無料 |
国籍の取得
このようなご相談の方
- 日本人男性との間の子供がおり、日本国籍を取得したいが、どうしたらいいのかわからない
- 無国籍の子がいる
帰化と国籍取得等の違い
「帰化」とは、外国籍の方が日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可により日本の国籍を与える制度です。
「国籍取得」とは、一定の要件を満たす20歳未満の方が法務大臣に届け出をすることにより日本国籍を取得する制度です。
「就籍許可申立」とは、上記の法務大臣に届け出をすることで、法務局で母子関係の認定が出来ない場合に、家庭裁判所に許可申立を行うことをいいます。
認知された子の国籍取得の届出
母が長期滞在できるビザに変更できる可能性もあります。
未婚で日本人男性との間に生まれた子供が、日本国籍を取得した場合は、一定の条件を満たした場合は、母が長期で滞在できるビザが取得できる可能性もあります。弊社では、子の日本国籍取得と母のビザ変更を併せてサポートすることも可能です。
国籍取得の要件
日本国籍を取得する方法には以下の3つのケースがあります。
- ①日本国籍の父または母が認知したことによる国籍取得
- ②国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
- ③外国の国籍を有する日本国民が日本国籍を選択しなかった場合の再取得
※上記3つのケースのいずれかに該当する20歳未満の者であること。
必要書類は全てこちらで用意いたします
当社にご依頼いただいた場合、ご本人でしか取得できない証明書の取得を除き、必要書類は全て事らでご準備いたします。
また、中国語・韓国語・英語等の翻訳も当社で行っております。
ご依頼の流れ
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STEP1
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STEP2
お申込み 資料収集・書類作成
お見積りで提示した金額やサービス内容にご納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
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STEP3
資料収集・書類作成
必要書類は当社で収集・作成いたします。
一部、ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスさせていただきます。 -
STEP4
届出
書類がすべて準備できましたら法務局へ届出をいたします。
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STEP5
決定(日本国籍取得)
届出した日にさかのぼり、日本国籍を取得いたします。
就籍許可申立(家庭裁判所手続き)
※同グループ司法書士法人により手続き致します
就籍許可とは
日本人として生まれた(父又は母が日本人)のに、出生届が提出されなかったために、戸籍(本籍地)を有さない方に、新たに戸籍を付与する手続です。
母の元夫の戸籍に入ることをご希望の場合、まず、前述の法務局に届出を行いますが、法務局で母子関係の認定が出来ない場合、家裁に就籍許可申立を行うことになります。
就籍許可申立手続
申立人 | 本籍を有さない者 |
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提出先 | 本籍地を置きたい地を管轄する家庭裁判所。 |
添付書類 |
日本人である(違法移民でない)ことを証明できる次の書類
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司法書士手数料 | 150,000円(税別) |
実費 | 10,000円ほど (親子鑑定を要請された場合、鑑定費用が自己負担となります。) |