経営管理ビザ申請
こういったお客様へ
- 大学を卒業したら、起業したいので経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に変更したい
- 経営が思わしくないので、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新はできるか不安…
- 事業計画書はどうやって書けばいいのかわからない…
- 友人の飲食店を譲り受けて経営することになったが、手続きがよくわからない
- 自分で経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を申請して不許可になってしまった…
- マッサージ店を経営したいけれど、これではビザ取得は難しい?
- 日本で起業したいけど、ビザの他、どういった手続きが必要なのかわからない
経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、外国人が若しくは外国法人が日本で起こした事業若しくは投資している事業の運営又は管理に実質的に参画する活動をするためのビザです。投資経営ビザを申請するためには、すぐにでも業務を出来る状態にしてからビザの申請をする必要があります。
しかし、そのためには会社設立、従業員の雇用、役所への届出、許認可の取得など様々なハードルをクリアしなければなりません。会社を設立したものの、投資経営ビザの取得が出来ずに相談に来られる方もおられます。万が一、経営管理ビザの取得が出来なければ、ビザの問題のみならず、金銭面においても大きな損害を被ってしまいます。経営管理ビザを申請する際には、より慎重に進めていく必要があります。
当事務所では、起業支援を積極的に行いたいと考えております。
ビザ申請の専門士業である行政書士の他、弊所代表者は、司法書士・税理士資格も保有しておりますので、経営管理ビザの取得だけではなく、会社(法人)の設立登記・法人登記の変更等登記手続き、税務申告、将来的な融資相談、不動産購入時等の登記手続きも考え、業務を行うことが可能です。
また、その他弁護士、社会保険労務士、不動産会社、保険会社等多数会社経営に関わる専門業者・士業と提携しておりますので、ワンストップで解決させていただくことが可能です。
もう、ご不安を抱えながら起業準備をする必要はありません。当事務所が、最高のスタートを演出する事をお約束致します。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)についてよくあるご質問
Q.経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は、経営者でなければ取得できませんか?
A.「経営管理ビザ」は経営者のためのビザです。
自身で出資して起業・経営する人や企業役員、日本支店長、部長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う方などが該当します。
ただし肩書きが役員でも、経営に携わらない労働者と兼務していると、判断される場合は「企業内転勤ビザ」にあたることもあります。
Q.現在は留学生で、大学を退学して会社を始めたいと思います。
投資経営ビザは取得できますか?
A.「経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)」の取得条件に学歴に関する規定はありません。
事業に関する準備きちんと整っており、要件をみたしていれば、取得の可能性はあります。
Q.経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する場合、住居をオフィスにできますか?
A.住居とオフィスが同一であることは、基本的には望ましくありません。
少なくとも事業スペースと居住スペースを明確に分離しておかなければなりません。
当事務所 料金
外国人起業家・法人様向け | プラン料金 |
---|---|
経営管理VISA取得 | 90,000円~ |
経営管理VISA更新・変更 | 40,000円~ |
経営管理VISA取得+会社設立 | 200,000円~ |
経営管理VISA取得+会社設立+フル顧問サポート (ビザ期間管理) |
300,000円~ |
経営管理VISA取得+会社設立+フル顧問サポート (ビザ期間管理・税務・法務顧問) |
個別相談 ※同グループ税理士法人・司法書士法人にて顧問契約をさせて頂きます |