留学ビザ・その他ビザ申請
このようなお客様へ
- 外国の友人が日本留学を考えている
- 留学生を受け入れたいが、手続きが分からない
- 留学ビザから就労ビザに変更したい
留学ビザとは
日本の大学や大学院へ留学する際に必要なビザです。
入管法においては「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動」と定められています。
また、低年齢からの国際交流促進を行うため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。※近年、入管の方の審査が厳しくなり、受け入れ学校自身での申請不許可率が増加している傾向にありますので、学校側からのご依頼というのも承っております。学校関係者の皆様もご相談ください。
留学ビザを取得するための要件
- 1.申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育 を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受けること(もっぱら夜間に通学、または通信により教育を受ける場合を除く)。
- 2.申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること (申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない)。
- 3.申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
- 4. 申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
- 5. 申請人が、日本の教育を受けようとする場合は、当該教育機関は法務大臣が告示をもって定める教育機関であること。
留学の前に受験の為の来日手続
受験のために日本に来る場合は、受験する学校の受験票をもって在外日本公館で受験目的の「短期滞在」ビザを取得する必要があります。滞在できる期間は15日、30日または90日ですが、その間に入学の手続が完了した場合には、日本で在留資格変更の許可を受けることができる場合があります。
留学ビザ申請の必要書類
- ・パスポート等の原本を提示
- ・在留資格認定証明書交付申請書(法務省のホームページからダウンロード)
- ・縦4cm×横3cmの写真1葉(申請前3か月以内に撮影された写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付)
- ・返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の簡易書留用切手を貼付したもの)
- ・入学許可書の写し(入学予定の教育機関が発行したもの)
- ・申請人本人または経費支弁者の預金残高証明書
- ・経費支弁者の在職証明書、収入証明書、課税証明書、経費支弁書
- ・申請人本人と経費支弁者の関係を証する文書
就職が決まったので、留学ビザから就労ビザに変更する流れ
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STEP1
お問い合わせ
留学ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 -
STEP2
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、留学ビザ申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 -
STEP3
書類作成
留学ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります -
STEP4
入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ留学ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 -
STEP5
許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 -
STEP6
新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
留学査証についてよくあるご質問
Q.留学ビザの期間はどれくらいですか?
A.4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ケ月、3ヶ月の区分があります。
ただし、交換留学や専門学校以外の日本語学校の場合は1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかになります。
Q.留学ビザでアルバイトは可能でしょうか?
A.留学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんのでご注意ください。
当事務所 料金
外国人個人向け | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
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留学等その他ビザ | 50,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ |
サービスの範囲 | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
ご相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
申請書作成 | × | ◎ | ◎ |
申請書チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
申請代理 | × | × | ◎ |
不許可時の再申請 | × | 〇(作成のみ) | ◎ |
生活サポート | × | × | ◎来日月使い放題 |
付き添い言語サポート | × | × | ◎来日月2回まで無料 |
法律家行政サポート | × | × | ◎来日月1回まで無料 |