就労ビザ・
就労資格証明書申請
こういったお客様へ
- 専門学校を卒業し、日本で働くために就労ビザを取得したいけれど、難しい?
- 自分で就労ビザへの変更申請や認定申請を行ったが、不許可になってしまった
- 転職したいが、ビザをどうすればいいのかわからない
- 外国人を新たに採用するので、ビザ手続きをお願いしたい。社内には経験者がいない
- 仕事柄海外出張の期間が長かったが、就労ビザの更新をしたい
就労ビザについて
外国人が日本で90日以上滞在する場合や、日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザ(査証)の取得が必要となりますが、特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼びます。つまり、日本で働くために、「就労ビザ」というビザがあるわけではなく、勤務先の仕事内容に合わせた在留資格があります。(技術・人文知識・国際業務、技能、投資・経営、企業内転勤、興行、教授、芸術、 宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育)
大学までに学んだことと職業の関連性や、専門的な職業の場合はこれまでの経歴等も重要です。
2019年4月より改正出入国管理法が施行され、外国人労働者受け入れの門戸が広がりました。これに伴い、人手不足を補うべく、外国人労働者の労働者の積極採用を検討されている企業様も少なからずいるでしょう。
複雑なイメージが強い就労ビザですがビザの種類や取得方法を知っておくことによって、スムーズにビザを取得することができます。
就労ビザの種類
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外交
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
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公用
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの用務で派遣される者等及びその家族
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教授
大学教授や助教授・助手等
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芸術
作曲家、画家、著述家等
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宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
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報道
外国の報道機関の記者カメラマン
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高度専門職
ポイント制による高度人材
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経営・管理
企業等の経営者・管理者
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法律・会計業務
弁護士、公認会計士等
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医療
医師、歯科医師、看護師
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研究
政府関係機関や私企業等の研究者、調査員等
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教育
中学校・高等学校等の語学教師等
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技術・人文知識・国際業務
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
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企業内転勤
外国の事業所からの転勤者
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介護
介護福祉士の資格者
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興業
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
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技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
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技能実習
技能実習生
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特定技能1号
特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
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特定技能2号
特定産業分野(14分野)に属する熟練した技能を要する業務
就労ビザの在留期間
「経営・管理」ビザの場合は5年、3年、1年、4か月もしくは3か月、「興業」ビザは3年、1年、6か月、3か月、又は15日の滞在期間となり、それ以外の就労ビザは5年、3年、1年、3か月のいずれかの滞在期間となります。
就労ビザを取得するための必要書類
- 【外国人本人が用意する書類】
- ・パスポート及び在留カード(原本とコピー)
- ・写真付きの申請書(法務省のホームページからダウンロード)
- ・履歴書
- ・卒業見込証明書等の卒業証明書類
- ・各種検定試験などの取得証明書(日本語能力試験・TOEIC等)
- 【会社が用意する書類】
- ・会社案内(パンフレットまたはホームページの印刷)
- ・履歴事項全部証明書・登記簿謄本(発行した3ヶ月以内のもの)
- ・直近の決算報告書のコピー
- ・年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
- ・入国管理局宛ての雇用理由書
- ・雇用契約書(原本及びコピー)
審査上のチェックポイント
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外国人本人の要件
- 1. 学歴
- 2. 職歴
- 3. 職務内容
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企業側の要件
- 1. 事業の安定性
- 2. 事業の継続性
- 3. 事業の収益性
- 4. 雇用の必要性
他の在留資格から、就労ビザに変更する時の流れ
(留学ビザ、短期滞在ビザなどからの変更)
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STEP1
お問い合わせ
就労ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 -
STEP2
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、就労申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 -
STEP3
書類作成
就労ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 -
STEP4
入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ就労ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 -
STEP5
許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
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STEP6
新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
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STEP1
お問い合わせ
就労ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 -
STEP2
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、就労申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 -
STEP3
書類作成
就労ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。 -
STEP4
入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ就労ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 -
STEP5
認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 -
STEP6
本国送付とビザ申請
ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 奥様、旦那様のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。
就労ビザ更新時の注意点
就労ビザの更新申請をする際には、いくつか注意の必要な点があります。
長期間海外で生活していた場合
会社の仕事の都合で、1年のうちほとんどが海外出張であったため、日本での滞在期間が極端に短くなってしまう場合があります。こうした状況では、あまりにも滞在日数が少ないと、更新の時に不利になってしまう場合があります。
このような場合、会社からの業務命令や長期出張などのやむを得ない事情であることの説明や証明が必要となってきます。
転職をしている場合
いま、お持ちの就労ビザは、以前に勤務していた企業などで働くことを基本として許可されたものであり、新たな転職先の職場で働くことまでは保証はされていません。そのため、就労ビザを更新するときには、通常の更新に比べて、手続きに手間も時間もかかってしまいます。
なお、転職をされた場合、就労ビザの更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくと、更新時の負担は比較的軽くすみます。
- 就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の方が仕事ができることを証明する書類です。
ただし、仕事をする場合に必ず就労資格証明書が必要というわけではありません。
外国人の方を雇用する企業へのメリット
雇用主にとっては、雇用しようとする外国人が日本で仕事をする資格を持っていることを確認できます。在留カードと異なり、資格の該当する仕事内容を具体的に確認できます。
もしビザに問題がある方を雇用してしまった場合は、雇用主も責任を問われる可能性があります。
外国人を雇用する時に、就労資格証明書を取得してもらうことで安心してこようすることができます。
外国人の方で転職をする方へのメリット
転職して新しい職場で働きたいと思う外国人の方は、雇用主に対して自分が就労できる在留資格があることを証明できます。
また、次回の更新の手続きに、あまり時間がかからないというメリットがあります。転職した場合の更新申請は、新たな勤務先についてゼロから審査されるため、転職が無い場合と比べて、審査に時間がかかります。万が一不許可になって帰国しなければならない事態も考えられます。
転職のタイミングで、就労資格証明書を取得しておくと、安心して新しい会社お仕事をすることができます。
ただし、就労資格証明書の交付にも時間を要しますので、現在のビザの期限ぎりぎりの場合には就労資格証明書の申請はせず、更新手続きをすることをおすすめします。
この場合には、より慎重な申請しなければなりません。
就労ビザに関してよくあるご質問
Q.専門学校卒業でも通訳の仕事でビザを取れますか?
A.専門学校で修得した専門分野が仕事の内容と関連している必要があるため、 学んだ内容によっては「通訳」としてビザを取得することが認められないケースもありますので、 お気をつけください。
Q.仕事の都合でかなり海外出張をするのはビザ更新に不利ですか?
A.こうした場合、確かに更新でマイナスの評価を受ける事は十分にありえます。
しかし、例えば貿易関係の会社に就職しており、どうしても海外出張が多くなったといった場合、そこまでの心配はいりません。
「会社側の都合でやむを得ない海外出張だった」ということを、客観的な資料で丁寧に立証していけば、きちんと更新できる可能性は十分にあります。
Q.就労ビザを持っていれば高度人材への変更はできますか?
A.現に就労資格で在留している方については、高度人材としての在留資格「特定活動」への変更申請を行うことができます。
変更申請にあたり、就労内容が高度人材としての活動に該当するかどうかや、ポイント計算の結果が合格点に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないか等、所定の審査を経て要件を満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることができます。
Q.自分で入国管理局に行く必要がありますか?
A.その必要はありません。
当社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、当社で申請まで代行いたします。
当事務所 料金
外国人個人向け | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
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就労VISA取得 | 50,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ |
就労VISA更新・変更 | 50,000円~ | 70,000円~ | 80,000円~ |
就労資格証明書申請 | 30,000円~ | 50,000円~ | 70,000円~ |
サービスの範囲 | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
ご相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
申請書作成 | × | ◎ | ◎ |
申請書チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
申請代理 | × | × | ◎ |
不許可時の再申請 | × | 〇(作成のみ) | ◎ |
生活サポート | × | × | ◎来日月使い放題 |
付き添い言語サポート | × | × | ◎来日月2回まで無料 |
法律家行政サポート | × | × | ◎来日月1回まで無料 |