永住者ビザ
永住権申請に必要な「最長のビザ」って?実務では例外も?
- 2025.06.27

今回は、日本で永住権を申請する際に多くの方が気になるポイントのひとつ、「ビザの期間」についてお話しします。 永住権の申請では、原則として「持っている在留資格の期間が最長であること」が必要とされていますが、実務上はそれに例外があるケースもあります。 今回の記事では、その原則と例外の両方について、できるだけわかりやすくご紹介します。
永住権申請の「原則」:最長の在留期間が必要
永住権の申請をするためには、現在持っている在留資格(ビザ)の在留期間が「最長」であることが求められます。
例えば:
- 技術・人文知識・国際業務 → 最長は5年
- 経営・管理 → 最長は5年
- 日本人の配偶者等 → 最長は5年
- 定住者 → 最長は5年
この「最長期間」でなければ、原則として申請を受け付けてもらえないことが多いです。
実務での「例外」:最長でなくても通ることも?
ところが、実際の申請現場では、必ずしも「最長」でなくても永住が許可されるケースが存在します。
■ 例1 「3年ビザ」でも永住許可されたケース
実務上、申請者の在留状況が安定していて、納税や社会保険の加入などもしっかりしている場合、3年の在留期間でも永住が認められることがあります。
■ 例2 ビザ更新のタイミングの問題
申請時にビザの「更新申請中」で、まだ最長期間の許可が出ていないけれど、許可の見込みが高い場合なども考慮されることがあります。
■ 例3 10年以上日本に在留しており、安定した就労歴がある
このようなケースでは、入管が「実質的な安定性」を重視する場合もあります。
なぜ原則があるのに例外もあるの?
これは、日本の入管制度が「法的な基準」と「裁量的な判断」の両方を持っているためです。つまり、法律上は最長である必要があっても、個々の事情を考慮して「この人は永住にふさわしい」と判断されれば、例外的に許可が下りることがあるということです。
永住権を目指す方へ:どう準備すべきか?
■ できるだけ最長の在留期間を取得してから申請
→ 書類上もスムーズで、審査が通りやすくなります。
■ 最長でなくても、他の要件をしっかり整える
→ 収入、納税、社会保険、素行などが安定していればチャンスはあります。
■ 専門家への相談もおすすめ
→ ビザや永住申請に詳しい行政書士に相談すると、実際の審査基準や拒否の可能性が明確になります。
まとめ
永住権申請には「最長の在留期間」が原則ですが、実務では例外的に認められるケースも沢山、存在します。
実際に、弊社に御相談のお客様においても、在留期間3年のビザの方も多数永住が認められています。
とはいえ、最長の期間を持っていることに越したことはありません。専門家に相談して、申請のタイミングや書類準備をしっかりと整えて、慎重に進めましょう。
参照 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
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この記事の監修者

- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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