言語メニュー 言語メニュー

帰化申請

外国人が日本国籍を取得する帰化申請とはどういったものなのか、また、帰化申請と国籍取得届出の違い、帰化と永住の違い、帰化申請の手続きでの流れや必要書類、帰化申請の条件・帰化申請の注意点などのポイントなども合わせてわかりやすく解説していきます。
帰化申請
帰化申請

帰化申請とは、申請の流れ、申請の必要書類、帰化申請の要件、申請の注意点など

 

こういったお客様へ

☑日本で安定的な生活をしたい
☑滞在期間や活動の制限を受けたくない
☑日本人になりたい
☑強制送還されるリスクなく、安心して生活したい
☑日本の選挙・保障等を得たい

帰化申請とは

外国国籍の方が帰化申請を行い、許可されると日本国籍が与えられ、日本にいる日本人と同等の権利を持って生活することができるようになります。

簡単にいうと、「帰化」とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍が与えられる制度のことです。

 

日本国籍を取得するのには、「出生」「(国籍取得)届出」「帰化」の3種類があります。

このうちの「帰化」については、国籍法第4条から第9条までに定められており、この「帰化」と混同しやすい「(国籍取得)届出」については、国籍法第3条と第17条に定められております。この「帰化」と「(国籍取得)届出」の違いについては、次で詳しく解説します。

 

帰化申請の概要
活動内容 日本国籍を持ち、日本人と同等の権利を持って生活することができる
在留期間 無期限
基準省令 法務大臣が帰化を許可するかどうかの審査をする指針はあるが、最終的は判断は法務大臣の裁量に委ねられる

帰化申請と国籍取得届出の違い

上にあるように、「帰化」とは、国籍法第4条から第9条までに定められており、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。一方、「国籍取得届出」は、国籍法第3条と第17条に定められており、以下にあるような一定の条件を満たす方が、法務大臣に届け出をすることによって、日本国籍を取得する制度です。

 

国籍取得届出 パターン①
認知による国籍の取得(国籍法第3条)

日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありませんが、出生後に父母が婚姻し、父から認知された場合で、下記の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

  • 届出の時に18歳未満であること。
  • 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
  • 認知をした父が届け出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民で会ったこと)。
  • 日本国民であった者でないこと。

 

国籍取得届出 パターン②
国籍を留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)

外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

  • 届出の時に18歳未満であること。
  • 日本に住所を有すること(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません))。

 

国籍取得届出 パターン③
催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得(国籍法第17条第2項)

日本国籍と外国籍をもつ重国籍者は、18歳以前に重国籍者となった者は20歳に達するまでに、18歳に達した後に重国籍者となった者は2年以内に国籍の選択をしなくてはなりません(国籍法第14条第1項)。
この期間内に国籍の選択をしない場合には、法務大臣は書面によって国籍選択の催告ができます。このとき、相手の所在が分からない時や、やむをえない事情があるときには官報に掲載できるとされており、掲載された翌日にはこの催告は相手に到達したとみなされます(国籍法第15条第1項および第2項)。
その後、官報による催告を受けた者が1ヶ月以内に日本国籍の選択をしない場合には、期間経過時に日本国籍を失うとされていますが、この官報による催告によって日本国籍を失った場合、下記の要件を満たしているならば法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

  • 官報による催告であること。
  • 国籍取得の届出時に無国籍または届出による日本国籍取得時に外国籍を失うこと。
  • 再取得の届出は、日本国籍を失ったことを知った日から1年以内。

 

上記の3つの国籍取得届出の条件に該当しない外国人が日本国籍を取得する場合には、帰化申請を行うこととなります。

帰化と永住の違い

上にあるように、「帰化」とは、国籍法第4条から第9条までに定められており、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。一方、「永住」とは外国人が外国籍のまま、在留資格の一つである「永住者ビザ」で日本に継続して住んで生活をすることです。

 

日本では二重国籍を取得することが認められていないので、帰化して日本国籍を取得すると、元の外国籍を離れる必要があります。そうなると、母国では外国人として扱われることとなります。

 

国にもよりますが、母国で仕事ができなくなったり、政治に参加できなくなったり、社会保障を受けられなくなったりする可能性もあります。また、国籍を離れると母国の国籍に戻るのは難しくなります。ですので、いつか母国に帰る希望がある場合や、仕事や帰省のために度々帰国するという場合は、帰化ではなく永住の方がよいと言えるでしょう。

 

一方で、帰化をするということは、元の外国籍を離れ、日本国籍を取得するということですので、日本で戸籍が新たに編成されることになります。配偶者や子どもが日本人(もしくは日本国籍を取得している)の場合は、家族全員が同じ戸籍に入れるようになります。

 

また、在留資格の更新も必要なくなりますし、結婚や離婚、子どもの入学手続きなどの手続きも近くの役所に行くだけでよくなります。国家公務員になることも可能ですし、他にも、選挙権が得られたり、社会保障が受けられたり、就職やローンの借入に有利になるなど、「永住者」ではなく、日本人と同等の権利を持って生活を送ることができるようになります。帰化して日本国籍を得た後に、子供が出生した場合には、子供は特別なビザ申請や帰化申請等をすることなく、日本国籍を取得し、日本で生活ができるようになります。

 

海外に行く際も、世界で最も信用度が高いとされる「日本のパスポート」の取得もでき、日本のパスポートはビザなしで多くの国に渡航できるので、海外にも行きやすくなります。

 

ここで見てきたように、帰化と永住にはそれぞれの個人の生活や状況に応じて、メリットとデメリットがあります。いまや将来の生活や状況、日本国籍をもって日本で生活していきたいのかどうかなど慎重に考え、いまと将来の自分の生活や状況に合った方を検討していくことが必要でしょう。

 

帰化申請の申請

帰化申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

申請の流れ

では、実際に帰化申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。

 

 

ここでご案内させていただいているのは一般的な流れや目安になりますが、帰化申請では法務局に何度も出向いたり、書類を収集したりと動き回らなければなりません。また、法務局による面談が実施されるのも大きな特徴です。まずは、大まかな流れや内容を把握して、余計な手間や時間、心配などがないようにしておきましょう。

手続きの必要書類

帰化申請の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 
① 帰化許可申請書(写真(縦4cm × 横3cm)を貼付)
② 親族の概要を記載した書類
③ 帰化の動機書
④ 履歴書
⑤ 生計の概要を記載した書類
⑥ 事業の概要を記載した書類
⑦ 住民票の写し
⑧ 国籍を証明する書類
⑨ 親族関係を証明する書類
⑩ 納税を証明する書類
⑪ 収入を証明する書類
⑫ 在留歴を証明する書類

帰化申請の書類作成には、ある程度知識が必要となります。とくに、申請の主要書類である ③ 帰化の動機書 ④ 履歴書 は、明確かつ正確に作成する必要があります。また親族関係を証明する書類については、国によって書類や必要な範囲が大きく異なります。

とりわけ戸籍制度がある国では、戸籍に法律用語が多数記載されているため、日本語が上手な方でも、法律に明るい方でなければ翻訳や収集に苦労を伴います。

また、帰化申請は、申請を行ったからといって必ず許可されるものではなく、日本の国益に反しないか、日本社会の中できちんと生活していけるか、などを包括的に審査されます。

 

帰化申請は、国籍を変更する手続きとなるため、申請人はもちろんのこと、その家族にも影響を与えるものなので、審査は非常に慎重に行われます。

 

また、申請の許可には、日本国籍を持つ動機が明確であることを求められるケースもあります。③ 帰化の動機書 ④ 履歴書 を適切に作成し、申請人がなぜ日本のために役立ちたいのか、なぜ日本国籍を望んでいるのかの理由が審査員に伝わるように作成する必要があります。

 

そのため、書類作成にあたっては、入管法などの専門的知識をもった行政書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。

標準的な審査期間

帰化申請の許可されるまでの標準的な期間は、平均10ヶ月〜1年ほどです。これはあくまで標準的なもので、その期間は申請人の申請内容や状況、法務局の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

帰化申請のポイント

帰化申請の、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

帰化申請の条件

帰化申請に対しては、国籍を変更する手続きとなるため、申請人はもちろんのこと、その家族にも影響を与えるものなので、厳しい条件が定められています。そのような特性上、下記のすべての条件を満たしたからといって、許可が下りる保証をするものではありませんが、代表的な条件をご案内します。

① 住所条件

帰化を申請する時点で、継続して5年以上日本に在留している必要があります。もちろん、違法な在留では認められず、適法に日本に在留している必要があります。要件として「引き続き」とあるように、その在留に継続性が求められています。たとえば、過去に2年間日本に滞在し、いったん帰国し、再度来日して通算で3年滞在している場合、帰化申請の条件を満たしていないことになります。

② 能力条件

原則として、申請人が満18歳以上であり、かつ、本国法によっても法律上成年に達していることが求められます。

③ 素行条件

当然のことではありますが、申請人の素行が善良である必要があります。素行が善良であるというのは、犯罪等を起こしていないこと、納税義務を果たしていることなどです。

④ 生計条件

日本での生活に困窮せず、他に依存することなく暮らしていけることを証明する必要があります。生計条件は、世帯ごとに判断されますので、申請人自身に収入がなくても配偶者に収入や資産があれば問題ないこともあります。

⑤ 重国籍防止条件

日本の法律では、帰化をして日本国籍を取得したのち、母国の国籍を放棄しなくてはならないとされています。つまり、多重国籍は認められていません。しかし、場合によっては例外的に多重国籍が認められる場合もあります。

⑥ 憲法遵守条件

日本の最上位の法である、日本国憲法を誠実に遵守する意思があるかを判断されます。日本政府を暴力的行為によって破壊することを企てたり、そのようなことを主張するような者、あるいはそのような団体を設立するおそれがある者に対しては、帰化が認められません。

 

なお、日本で生まれた場合、日本人の配偶者や日本人の子供をもつ、かつて日本国籍を有していたなどといった、日本との関係が深い背景をもつ場合、上記の条件が緩和されることもあります。

 

そのため、日本との関係が深い方であれば、その旨を明確に、必要書類にある ③ 帰化の動機書 などに盛り込むことが重要となってきます。

帰化申請の注意点

帰化申請をする際に、とくに注意をしていただきたい二つの注意点について解説していきます。

① 公的な支払い審査

帰化申請において、日本での在留状況を判断するため、公的年金保険料支払いなどに関する証明書類の提出が要求されます。

 

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国籍の方は、日本の年金制度に加入しなくてはなりません。しかし、年金制度がない国から日本に来て在留している方など、年金の意味を理解していない場合、年金の支払いを滞納してしまう傾向があります。

 

帰化申請では、日本の法律に従って、日本社会で健全に生活していることが審査されますので、帰化を検討されている方は、とくに公的な支払いの滞納にご注意ください。

② 面接

日本国に不利益をもたらさない人物であるかの判断のため、帰化申請では面接によって詳細な審査が行われます。面接では、現在の生活状況や夫婦関係、母国からの仕送りの有無、就労やアルバイトの状況などが調査されます。

 

この面接の審査で面接官の誤解を招いたりすることなく、きちんと審査をしてもらえるように、専門知識をもった行政書士や弁護士などの専門家の指示を仰ぎながら面接準備をしたうえで、面接にのぞむようにしていただくことをおすすめします。

帰化申請に関してよくあるご質問

帰化申請にはどの程度の日本語能力を求められますか?
だいたい小学校3年生程度読み書きができる日本語能力が求められています。申請時には「動機書」を自筆で作成します。
帰化申請の面接でよく聞かれる事は何ですか?

①申請内容の記載事項の確認
帰化申請における面接の内容として、帰化申請の際に提出した申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。来日の経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など、帰化申請者それぞれの事情によって、質問される内容も異なります。

 

②生計状況
帰化申請者に応じて状況は異なりますが、帰化申請者の生計の状況は、厳格に審査され、帰化面接においても、それに関する詳細な質問がされます。帰化申請が許可され日本国籍取得後、生活状況が苦しく、日本での生活に支障をきたす状況に陥り、国家の保護を受けなければ生活する事ができないという状況を避ける為である事が理由の一つです。また、きちんと税金を納めているか等の納税義務の履行も厳格に審査されますので、納税意思については、注意が必要となります。

 

③日本語理解の確認
帰化が許可され日本国籍取得後、日本人として生活していく上で、日本語の読み書きや、日本語を話せることが不可欠になってきます。担当官による面接では、帰化申請者の日本語能力も厳格に審査しています。

帰化申請の面接に、専門家が代わりに出てもらえないですか

帰化申請後の担当官による面接は、帰化申請者本人のみで受けなければなりません。つまり、たとえ専門の行政書士・司法書士に帰化申請手続きを一連代行した場合であっても、帰化申請後の面接は、帰化申請者本人のみで受けなければならず、面接の立会いや、代理は認められておりません。

 

そのため、当事務所では、帰化申請の書類作成に留まらず、担当官による面接において、質問されるであろう内容や帰化面接における注意点を帰化申請受理後、事前に十分な時間を取り面接対策・シュミレーションをさせて頂きます。

無職または専業主婦も、帰化の申請はできますか?
生計を一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことが出来れば問題ありません。よって、無職の方でも、同居している家族が扶養してくれているケースでは、生計要件を満たすこととなります。
帰化許可後の名前は自由に決められますか?
ひらがな、カタカナ、人名漢字表に記載された漢字の範囲内であれば、 自由に決めることができます。 ただし、夫婦の場合は、姓は同じにする必要があります。 (法務省サイトで確認できます。)
なお、昔は日本に応じた名前にするように指導がありましたが、当事務所に依頼に来られる中国籍の方は、今までの名前を用いるケースも多々あります。
審査には、どのくらい時間がかかりますか?
審査は通常8ヶ月~1年程度かかります。特別永住者の方については審査期間が短縮され、 比較的短期間で許可されることもあります。
帰化申請をしている時は、現在持っているビザの更新はしなくて良いですか?
たとえ帰化申請を出している期間でも、ビザの更新は必要です。ビザの更新を怠ると、万が一帰化申請が不許可の時に、帰国しなければなりません。
申請中に海外旅行や出張は可能ですか?
帰化申請中、海外旅行や海外出張に行く事は可能です。その際、法務局に必ず報告しなければなりません。また、頻繁に海外に行くことになる場合には、不許可になってしまう可能性がありますので注意が必要になります。
両親は帰化をしたくないそうですが、自分だけ帰化できますか?
20歳以上であれば、単独で帰化できます。ただし、家族単位でする方が良いケースもあるので、よくご家族と相談されることを勧めます。
未成年でも帰化できますか?

原則として、帰化をするためには、満18歳以上でかつ、本国の法律で成年に達していること(能力要件を満たすこと)が必要ですが、以下のような場合には、未成年であっても帰化申請が可能となります。
①両親と一緒に帰化申請をする場合
②両親のどちらかが日本国籍である場合
③日本人と結婚した外国人の子供がその日本人と養子縁組をし、引き続き1年以上日本に在留している場合や、日本人の夫婦が海外から養子を引き取り、引き続き1年以上日本に在留している場合

 

なお、②の場合には、「能力要件(年齢が達していないこと)」の他に「住所要件」「生計要件」が緩和され、年齢、日本に住んでいる期間、収入を問わず帰化申請することが可能です。ただし、家族で帰化申請を行ったとしても、その審査は個別に行われますので、家族全員が帰化申請が許可される/許可されないとは限りません。例えば、日本語が堪能な親は帰化が許可されても、子供は全く日本語が読み書きできないので不許可というケースもありますので、注意が必要です。

 

また、手続き的な面では、15歳未満の方の場合には、法定代理人である親が帰化申請の手続きを行います。15歳以上20歳未満の方の場合には、未成年書類の作成や面接などの帰化申請手続きは未成年者本人が行うことになります。
ただし、帰化申請は、原則として世帯全員が審査に関わりますので、家族が別々に帰化申請を行うよりも、同時に行った方がコストも安く抑えることができる場合が多いため、特別な支障がない限りは、ご一緒に申請されるのがお勧めです。

学生でも帰化できますか?

未成年の学生の場合
未成年の学生の場合、上でお伝えした通り、親と一緒に帰化申請をしたり、日本人の実子・養子といった条件を満たしていれば帰化申請ができます。
未成年者自身の生計要件は必要ではありませんが、同居する父母などに十分な収入があり、両親等に扶養されており、それを証明できる必要があります。

 

満18歳以上でかつ本国の成年年齢に達している学生の場合
満18歳以上でかつ本国の成年年齢に達している学生の場合には、帰化における「能力要件」を満たしているので、本人が個人で帰化申請ができる可能性があります。
しかし、学生の場合、アルバイトや副業などで十分な収入があったとしても、雇用形態等から総合的に安定的な収入を得ているといえるケースは少なくなります。この場合は、生計要件を満たさないため、単独での帰化申請は難しいといえるケースが多くなるでしょう。
一方で、親に生計を頼っている場合には、未成年の学生と同様に、同居する父母などに十分な収入があって扶養されている事が必要になります。
親の収入額が少なかったり、日本人と家族関係がない場合には、ご本人が自分で就労ビザを取得してから申請されることをお勧めします。

借金がある又は自己破産しているケースで帰化できますか?
借金や自己破産があることをもって、直ちに不許可になるわけではありませんが、帰化の許可は困難になる事が予想されます。また、生活保護を受けながら生活している等の事情がある場合にも、生計要件を満たさないため、帰化の許可は困難になります。
犯罪歴があっても帰化できますか?
犯罪の種類により、対応は異なります。
軽微な交通違反等の場合には、これを隠したりなどせず、反省を示すことで、許可になっている事例も多数あります。
また、刑の執行を終えてから又は刑の執行を受けることがなくなってから5年程度の期間が経過した場合には、許可になっている事例もあります。
現在アルバイトで生計を立てていますが、帰化申請は許可されますか?

帰化申請の際、会社の正社員等である事は要件とされていません。 しかし、帰化の要件として、生計要件、つまり、日本人として、国家のお世話(生活保護等)になることなく生活する事ができる必要があります。現在は、帰化申請者の収支状況や、その仕事を初めてから何年程度経過しているのか等の安定性も審査のポイントとなっています。収入と支出のバランスがとれ、その生活がしっかりと安定しているようであれば、アルバイトであっても帰化申請は許可される可能性もありますが、正社員や派遣社員、契約社員等と異なり、やや厳しくなると言わざるを得ないでしょう。

 

アルバイトとはいっても、複数のアルバイトを掛け持ちする自営業者として、安定した収入があるような場合には、帰化が許可される可能性は充分にあります。
帰化面談の際には、生計の概要を詳細に質問されますので、しっかりと対策をたてる必要があるでしょう。

現在留学のビザで在留していますが、帰化できますか?
留学のビザのままでは難しいと言わざるを得ません。法務局の実務運用上、帰化申請する際には、就労系のビザで3年以上居住しなければなりません。一度ほかのビザ(たとえば就労系のビザ)を取得されてから、一定期間経過後に帰化申請をする事をお勧めします。ただし、引き続き10年以上日本に居住している場合で、かつ他の要件を満たしているならば、留学ビザのままであっても帰化申請が許可される可能性はあります。
運転免許を持っています。帰化が許可されて日本国籍を取得すると、どうなりますか?
国際免許しかお持ちでなければ、日本人と同じ方法により運転免許を取得する必要があります。日本で運転免許証を取得した方は、運転免許証の記載事項を変更する必要があります。

 

帰化申請のサポートと費用

帰化申請のサポートと費用については下記のとおりとなっています。

当事務所の帰化サポート内容

帰化申請書の作成

法務局の様式に基づき、作成します。

動機書の文案の作成

どのようなことを書いたらよいのかわからない、書きたいことはあるがうまくまとまらないという方向けに、動機書の文案を作成します。

 

※特別永住者の方は動機書の提出は不要です

必要書類の調整

必要な書類リストをご案内します。(※お申し込み後)

ご依頼いただいた場合、相談のために、何度も法務局に行く必要がなくなります。基本的には1回で申請が受け付けられるようにご準備を進めさせていただきます。 (※東海・関西地方では、事前相談を必須とする法務局が多いため、受付前に法務局に行っていただく場合があります。)

証明書代行取得

以下の機関で取得できる証明書については、委任状をいただき、弊社で代行取得致します。

・日本国内の市区町村の役所

・法務省 ・税務署

・都府県税事務所

・運転免許センター

・韓国領事館 ※韓国籍の方の場合

※本人しか取得できないものを除きます。

証明書等の取得費用(実費)はご負担いただきます。

翻訳(中国語・英語・ベトナム語・ネパール語に限る)

弊社には中国語・英語・ベトナム語・ネパール語の翻訳スタッフが在籍しております。

※翻訳料(1,000円/A4サイズ1枚)をご負担いただきます。

※台湾の手書きの戸籍謄本やフィリピンの手書きの証明書は2,000~3,000円/A4サイズ1枚を事前にお見積りさせていただく場合がございます。

書類の点検(チェック)

※東海・関西地方では、事前に弊社スタッフが法務局での書類の点検に向かいます。 資料の準備過程で、不安な点や疑問点がありましたら、ご相談ください。専属スタッフが随時電話やメールにてお打ち合わせさせていただきます。最後に、揃いましたすべての書類を全体的な目線で再度確認し、申請に向けて整えていきます。

面接対策シュミレーション実施

面接時に、適切に回答ができるよう、申請受付後、弊所事務所にてじっくり面接対策のシュミレーションを行わせていただきます。

アフターフォロー

申請受付後、結果がでるまでの期間中に、申請人の身の回りの変化(転居、転職、結婚、出産、出国等)があった場合、追加書類の作成・取得のサポートやアドバイスをさせていただきます。

受付後でも一人ではないので、不安なことは弊社の専属スタッフにご相談ください。

国籍離脱・国籍喪失手続き

帰化後(中国、台湾は許可前)の国籍離脱・国籍喪失手続きについてもサポートします。

サポート内容 申請書類チェックプラン
(消費税込み)
申請書類作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
帰化申請サポート 110,000円〜 133,000 円〜 155,000 円〜

 

帰化申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。

また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。

 

申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。

また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。

ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
一覧へ戻る
無料相談予約する お問い合わせする