配偶者ビザとは、日本人の配偶者等ビザとは、永住者の配偶者ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、配偶者ビザのポイントなど
こういったお客様へ
☑日本人と結婚して日本で生活したい
☑日本国籍を持たない日本人の子供が、日本で生活したい
☑日本人の特別養子となり、日本で生活したい
☑永住者・特別永住者の外国人と結婚して日本で生活したい
☑永住者・特別永住者の子供が、日本で生活したい
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人もしくは永住者(永住ビザの在留資格をもつ外国人)の配偶者(夫、妻、子供)であるという身分が、日本での在留許可の基礎となっている在留資格のことを一般的に言います。
「配偶者ビザ」というのは一般的な通称で、正確には、「日本人の配偶者等ビザ」と「永住者の配偶者等ビザ」の2種類が存在し、国際結婚などをして「日本人の配偶者等」になった人は「日本人の配偶者等ビザ」を、「永住者の配偶者等」となった人は「永住者の配偶者等ビザ」を申請することとなります。
配偶者ビザ | |
---|---|
日本人の夫か妻 | 日本人の配偶者等ビザ |
日本人の子供(実子・特別養子) | |
永住者の夫か妻 | 永住者の配偶者等ビザ |
永住者の子供(実子) |
それでは、日本人の配偶者等ビザと永住者の配偶者等ビザがそれぞれどういった配偶者ビザなのかを次で詳しく見ていきましょう。
日本人の配偶者等ビザとは
「日本人の配偶者等ビザ」とは、基本的に日本人と国際結婚をして日本人の「配偶者」になった外国籍の人が申請して許可された場合に得られる在留資格です。
このため、一般的にはよく「国際結婚ビザ」や「結婚ビザ」、または「配偶者ビザ」などと呼ばれたりしています。
また、このような国際結婚で日本人の夫や妻となった場合のほかにも、「日本人の子供として生まれた人」または「日本人の特別養子になった人」もその対象となります。
日本人の配偶者等ビザで許可される在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかで、もちろん期間を更新することも可能です。特徴としては、日本でできる活動に制限がないため、日本人と同じように自由に職業を選んで働くことが可能です。また、永住者の在留資格を申請できる条件も緩和されます。
- 日本人の配偶者等ビザの条件(対象になる人)
1
日本人の配偶者(夫もしくは妻)
日本人、つまり日本国籍をもつ人と有効な婚姻関係が成立している人が対象者となります。「有効な婚姻関係」とは、主に次のポイントを書類できちんと証明できることを言います。
・日本国内の婚姻手続きと、母国での婚姻手続きが完了していること
・日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいること
2
日本人の子供として生まれた人
「日本人の子供として生まれた人」とは、日本国籍をもつ日本人の実の子供として生まれたけれども、日本国籍を持たない人のことです。次のいずれかにあてはまるならば、該当する可能性があります。
・その人が生まれたときに、父親か母親のどちらかが日本国籍だった。
・外国人の母親と日本人の父親の間の子であり、そしてその人が生まれる前に、日本国籍の父親がすでに死亡していた。
通常は、日本人の実子(認知による非嫡出子を含む)として生まれた場合や、特別養子縁組をした場合には、日本人になりますので、ビザ(在留資格)は必要ありません。
では、どのようなケースでこの「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになるかというと、例えば、以下のような場合です。
・日本人の子であり、かつ、海外で生活し海外の国籍を取得して日本国籍を喪失したが、日本で生活したい場合
・日本人の子として海外で出生し、出生当時に、日本国籍を取得していなかった場合
3
日本人の特別養子になった人
「日本人の特別養子」とは、基本的に15歳未満の子供と養親の間で、家庭裁判所の審判によって「実子とほぼ同様の関係」であることが認められ、それが成立する関係のことです。日本人の特別養子になった外国籍の子供も、日本人の配偶者等ビザの対象に該当します。
ここで見たきたように、日本人の配偶者等ビザの対象となるのは、「日本人の配偶者(夫か妻)」「日本人の子供として生まれた人」「日本人の特別養子になった人」の3つの身分のいずれかの人となります。
日本人の配偶者等ビザの概要 | |
---|---|
活動内容 | 日本人と結婚した人(日本人の夫もしくは妻になった人)として日本に在留する 日本人の子供として生まれた人、もしくは特別養子になった人として日本に在留する |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか |
基準省令 | 対象となる身分であることに対して証明する必要などがある |
永住者の配偶者等ビザとは
「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住ビザをもつ人と結婚した人(夫もしくは妻となった人)や、配偶者(夫もしくは妻)が永住者になった人、そして、日本で生まれた永住者(特別永住者を含む)の子供を対象者とした在留資格です。
永住者の配偶者等ビザで許可される在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかで、もちろん期間を更新することも可能です。特徴としては、日本でできる活動に制限がないため、日本人と同じように自由に職業を選んで働くことが可能です。また、このビザの取得に年齢の制限などもありません。
永住者の配偶者等ビザの対象となる人
- 永住者の在留資格をもつ人の配偶者(夫もしくは妻)
- 特別永住者の配偶者(夫もしくは妻)
- 永住者の子供として日本で生まれ、その後も引き続き日本に在留する永住者の子供
- 特別永住者の子供として日本で生まれ、その後も引き続き日本に在留する特別永住者の子供
永住者の配偶者等ビザの概要 | |
---|---|
活動内容 | 永住者もしくは特別永住者の配偶者(夫もしくは妻)として日本に在留する 永住者もしくは特別永住者の子供として日本で生まれ、引き続き在留する |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか |
基準省令 | 対象となる身分であることに対して証明する必要などがある |
配偶者ビザの申請
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについて解説していきます。
この配偶者ビザ等で想定されるケースは、大きくわけて、①外国人が国際結婚等により配偶者となる場合と、②国際結婚等により外国人の子が出生した場合の二つになります。
②国際結婚等により外国人の子が出生した場合の手続きの流れは、こちらをご参照ください。
これらのビザ取得にあたっては、ビザ申請までにしておかなければならない手続きもありますので、詳しく見ていきましょう。
ビザ取得前の国際結婚手続きの流れ
婚姻により、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザを取得するまでの手続きには、大きくわけて以下の3段階となります。このうち、国際結婚手続き部分については、基本的にご自身で行われるものとなります。
※最後の日本大使館・領事館でのビザ発給手続きは、結婚相手の外国人配偶者がすでに短期滞在で日本に来ている、または留学ビザや就労ビザですでに日本に在住している場合で、在留資格変更許可申請をした場合には不要となります。
国際結婚手続きでは、日本方式で結婚するのか、外国方式で結婚するのかや、双方の法律における婚姻要件(婚姻できる年齢等)を満たし、適法に結婚できるのかが最初に問題となります。結婚する両当事者のそれぞれの国籍によって、若干の手続き上の違いはありますが、いずれのケースも、配偶者ビザを取得するためにはビザ申請前に結婚手続きを終えていなければなりません。
結婚手続きをしていない状態で(たとえば内縁の妻など)、配偶者ビザの申請をすることはできませんので、まずは婚姻手続きを行いましょう。
詳しくは、
日本人の配偶者等ビザについて
永住者の配偶者ビザ等について
で詳しく解説していますのでご覧下さい。
ビザ申請の流れ
では、こういった前提とする国際結婚手続きや子供の場合の出生届等を終えた後の実際に配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の「認定」や、配偶者ビザの「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。
入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
必要書類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 日本人の配偶者等の場合:配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(※1) 1通 永住者の配偶者等の場合:配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通 |
④ 申請人(外国人)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※2) 1通 |
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※3) 各1通 (2)その他(※4) a. 預貯金通帳の写し(※5) 適宜 b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜 c.上記に準するもの 適宜 |
⑥ 配偶者(日本人や永住者)の身元保証書(※6) 1通 |
⑦ 配偶者(日本人や永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※7) 1通 |
⑧ 質問書(※8) 1通 |
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料 a.スナップ写真 2〜3葉 (二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) b.その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録 |
⑩ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
※1 申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え、婚姻届出受理証明書を提出します。
※2 申請人(外国人)が韓国籍等で戸籍謄本が発行された場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えありません。
※3 次の注意事項をご確認ください。
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※4 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※5 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※6 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)、PDF(英語))からダウンロード可能です。
※7 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。
※8 こちら(PDF(日本語)、PDF(英語)、PDF(簡体文)、PDF(繁体文)、PDF(韓国語)、PDF(ポルトガル語)、PDF(スペイン語)、PDF(タガログ語)、PDF(ベトナム語)、PDF(タイ語)、PDF(インドネシア語))からダウンロード可能です。
申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本など)の提示が必要です。
在留資格認定証明書(COE)上の氏名とパスポート(旅券)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続きにおいて確認を行うなどにより、手続きに時間を要する場合があるので、提出が可能な場合には申請時にパスポート(旅券)の写しをあわせて提出してください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
- 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)はこちらをご覧ください。
- 永住者の配偶者等ビザは、こちらをご覧ください。
「更新」・「変更」手続きの等その他の必要書類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の更新(在留期間更新許可申請)・変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類は、それぞれこちらをご覧ください。
標準的な審査期間
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の標準的な審査期間は1ヶ月〜3ヶ月ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。
配偶者ビザのポイント
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。
日本人の配偶者等ビザの注意点
日本人の配偶者等ビザを申請する際に気をつけておくべき注意点などについてお伝えします。
結婚と一口に言っても、それぞれの夫婦の事情などに応じて様々な形があるものですが、日本人の配偶者等ビザの申請では、外国人配偶者の方やご夫婦の状況によって、ときには審査が厳しくなってしまうこともあります。
どのようなときが審査に影響を及ぼすのか、そして、どのように対応するべきかについてケース別に解説していきます。
ケース① ご夫婦の年齢差がある
審査において、夫婦の年齢差に明確な基準があるわけではありません。しかし、ご夫婦に大きな年齢差がある場合、どうしてもビザ申請の審査で注目されるポイントとなってしまいます。 ご夫婦の年齢差が大きい場合は、所定の提出資料の他にも、ご夫婦が結婚されるまでの経緯や現在の結婚生活の状況などについて、第三者に説明できるような資料を準備しておくことが重要です。
ケース② 一緒に暮らしていない
外国人配偶者の方がすでに日本で暮らしているのに、ご夫婦が別居して、一緒に暮らしていない場合は書類上だけではなく、婚姻関係の実態という意味において、どうしても審査は厳しくなってしまいます。仕事上の必要があって仕方なく単身赴任をしているなど、どうして別居をして一緒に暮らしていないのかを合理的に説明する資料を用意しておくことが重要です。また別居期間中の扶養実態がどうなっているのかについても説明が必要です。
ちなみに、日本人の配偶者等ビザが許可されても、合理的な理由もなく、一緒に暮らさず別居状態が続いているような場合は、「配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない」とみなされ、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。
ケース③ 結婚前の交際期間が極端に短い
ご夫婦の出会いから1週間で結婚したなど、結婚前の交際期間が極端に短い場合も、日本人の配偶者等ビザの申請の審査では注目されてしまうポイントです。
もちろん、結婚を決めるのはお二人の意思ですので、結婚までの交際期間に必要期間があると言ったものではないのですが、ビザの申請においては、出会いや結婚に至るまでの経緯の説明や、お二人の結婚について、ご親族やご友人など周囲の方々も認めていることがわかる資料などを用意しておくと無難です。
ケース④ 夫婦それぞれに離婚歴がある
ご夫婦のどちらか、もしくはお二人ともに離婚歴がある場合も、日本人の配偶者等ビザの申請の審査で注目をされてしまうポイントの一つです。ケース①や③にあるような資料や、なぜ離婚したのかという理由などについて説明する資料をあらかじめ用意しておく必要があります。
ケース⑤ 日本人の配偶者の収入が平均年収に比べてかなり低い
このような場合、ご夫婦が結婚生活を送っていくにあたって、その結婚生活を支えていく経済力に懸念をもたれてしまうことがあります。
このような場合には、外国人配偶者の収入や資産などの資料も用意したり、または、十分に結婚生活を送っていくことができるような資産が日本人配偶者にあることなど、安定した経済的環境であることを説明する資料の提出が求められます。
結婚に様々な形があるように、ご夫婦の事情も様々であり、それに対してビザの申請で準備する補完の資料も様々です。また、ここにあげたケースに複数あてはまる場合もあり、その場合は複数の補完の資料が必要になってくる場合もあります。
ご夫婦が安心して日本での結婚生活を送っていっていただけるように、当事務所では専門家がご夫婦ごとに丁寧にヒアリングをさせていただきながら、ご夫婦の事情に合わせて申請の資料や補完する資料の提案や作成をさせていただいております。ご不安やご心配などがある場合は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください(「無料相談」の予約のお申し込みはこちらから)。
永住者の配偶者等ビザの注意点については、こちらをご覧ください。
配偶者ビザのよくあるご質問
配偶者ビザを持っていますが、どのぐらい働けますか?
もっとも、活動範囲に制限はありませんが、ホステス等の水商売、風俗営業法適用の職業に引き続き就かれる場合には、許可率は低下すると考えます。なぜなら、真正婚であれば、通常上記の種類の仕事を続けることは少ないと考えられており、ビザ取得を目的とした偽装婚を怪しまれてしまうためです。どうしても続けなければならない状況であれば、合理的な理由が求められます。
これに対して、家族滞在ビザを持つ方の場合には、日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。この資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、禁止されている職種もあります。
配偶者ビザの更新で注意することは何ですか?
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。早めに更新申請しておきましょう。
日本人との結婚ビザは、どのような者が該当しますか。
内縁関係を10年以上続けています。役所には婚姻届出を提出しておりませんが、この状況で日本人との結婚ビザを取得する事は出来ますか。
配偶者ビザのサポートと費用
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)のサポートと費用については下記のとおりとなっています。
サポート内容 | 申請書類チェックプラン (消費税込み) |
申請書類作成プラン (消費税込み) |
安心フルサポートプラン (消費税込み) |
---|---|---|---|
無料相談(初回に限り) | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
配偶者ビザ「認定」申請サポート | 55,000 円〜 | 110,000 円〜 | 132,000 円〜 |
配偶者ビザ「更新」申請サポート | 33,000 円〜 | 33,000 円〜 | 55,000 円〜 |
配偶者ビザ「変更」申請サポート | 55,000 円〜 | 110,000 円〜 | 132,000 円〜 |
ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。
当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。
申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。
まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。