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永住者ビザ

在留期間や活動に制限のない永住者ビザとはどういったものなのか、また、永住者の条件、条件のなかの年数、公的義務、永住者ビザのそれぞれのビザからの申請や必要書類、永住者ビザに関してよくあるご質問なども合わせてわかりやすく解説していきます。
永住者ビザ
永住者ビザ

永住者ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、永住者ビザのポイントなど

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このようなお客様は永住ビザをご検討ください。
☑日本で安定的な生活をしたい
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永住ビザとは

永住ビザとは、日本での留学や就労などの活動を許可してもらって在留するほかの在留資格とは異なり、長年の日本での活動を通じての善良かつ平穏な在留状況を示して、それを法務大臣に認めてもらうことで、在留期間に制限がなく、仕事の種類など活動の内容にも制限がなく、日本に在留することができる在留資格です。

 

永住ビザの申請の手続きでは、申請するときの在留資格によって必要な年数や提出する書類が異なります。また、すでに取得している在留資格の期間中に申請をしなければなりません。
善良かつ平穏な在留状況を示すには相当な期間が必要ですし、在留上の地位である「永住」の許可には長期間の審査が行われます。

永住者ビザの概要
活動内容 活動に対する制限や在留期間に制限なく日本に在留し生活をする
在留期間 無期限
基準省令 ほかの在留資格で一定期間が経過した人、など

 

永住ビザの条件

永住ビザの在留資格を申請するときには、大きく3つの条件が定められています。

 

1 申請者の素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 

これらの条件のすべてにあてはまることが求められます。

1

申請者の素行が善良であること

「素行」とは、普段の生活態度のことです。そして、「善良」とは飛び抜けて優れているという必要はありませんが、犯罪などの問題を起こしていないということです。つまり、日本で問題なく平穏に普通の生活を送っているということを意味します。もしも、懲役刑や禁固刑、または罰金刑となった場合には、基本的にはこの条件に合っていないということになります。

2

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

自分自身(または扶養家族等)で生活費をまかなうことができ、経済的に日本社会の負担にならないということが必要です。ここでいう「技能」とは安定した収入を得るための職業のことで、「資産」とは不動産や預貯金などの財産のことを意味しています。年収や資産の額などの基準は明示されていませんが、扶養する世帯の人数など申請者の状況を総合的に判断されます。

3

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

この条件は大きく下記の2つから成り立っています。

  • 日本で生活してきた年数
  • 日本の生活で公的な義務を果たしてきたこと

この2つについては、永住者ビザ申請の許可条件のなかでも重要な部分なので、下記でより詳しく解説していきます。

日本で生活してきた年数

永住ビザの申請の許可については、原則として申請者が引き続き10年以上日本に住んでいること、そして、申請者の現在の在留資格が3年または5年の有効期間で許可されていること、この2つが原則として、必要になります。

 

しかし、「10年以上日本に住んでいること」については、申請者の滞在履歴や現在の在留資格によって特例があり、異なることがありますので、特例については、後ほど解説します。

「引き続き」とは

日本で在留資格が許可されている期間が連続して現在までつながっているという意味です。
たとえば、最初の来日で4年間を日本で過ごしてから一度母国に帰国し、2年間が過ぎた後に新しくビザが発行されて、もう一度来日して現在まで6年間を日本で過ごした場合、最初の4年間とその後の6年間のビザの期間が連続してつながっていないので、引き続いた10年間とはなりません。
このほかにも、10年以上ビザを継続しているけど、その10年以上の期間のなかで1年間に合計100日以上の出国や、1回の出国期間が3ヶ月以上あるような場合も「引き続き」とは認定されず、永住ビザは許可されない可能性が高くなります。

  • 留学ビザで来日して、その後は就労ビザで働いてきた場合

❶ 申請者が引き続き10年間以上日本に住んでいること
❷ 直近の5年間以上は就労可能な在留資格(技能ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなど)が許可されていて、いま現在も働いていること

  • 条件を満たす在留期間の例

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

11年目

日本に在留している(住んでいる)期間

留学ビザだった期間

就労ビザで働いている期間

 

「就労可能な在留資格」は、5年以上の期間中で就労ビザの種類が変わっていても申請が可能です。たとえば、最初の3年は技術・人文知識・国際業務ビザで、その後の2年は経営・管理ビザであるような場合です(特定技能ビザと技能実習ビザは対象外です)。

  • 条件を満たさない在留期間の例

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

11年目

日本に在留している(住んでいる)期間

留学ビザだった期間(専門学校在籍)

留学ビザだった期間(大学在籍)

就労ビザで働いている期間

 

「就労可能な在留資格」で、5年以上在留し、かつその活動をしていなければなりませんので、上記のような、たとえ10年日本で在留していても、就労して5年に満たない場合には、永住ビザは申請できません。

原則10年在留に関する特例

これまで見てきましたとおり、永住ビザの申請の許可については、原則として申請者が引き続き10年以上日本に住んでいること、そして、申請者の現在の在留資格が3年または5年の有効期間で許可されていること、この2つが原則として、必要になりました。しかし、この原則10年在留に関しては、特例が定められていますので、特例を見ていきましょう。

 

特例に当たるケースは以下の通りです。

  • 日本人等と結婚して、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合
  • 難民認定者、インドシナ定住難民、定住者ビザ保有者、貢献ガイドライン該当者として5年以上継続して日本に在留している場合
  • 「高度人材外国人」として認められ、かつ、日本で1年または3年以上在留している場合
日本人の配偶者、永住者の配偶者などの場合

この場合は、「特別永住者の配偶者」も含みます。

 

❶ 配偶者と結婚している期間が3年間以上であること
❷ 日本で直近の1年以上、配偶者と住んでいること

  • 条件を満たす在留期間の例

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

結婚している期間が3年以上

 

日本に住んでいる期間が1年以上

 

もしも現在の在留資格が、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの場合でも、日本人や永住者と結婚してから上記の条件を満たしている場合には、この規定が優先して適用されます。 こちらの特例は、必ずしも「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、「特別永住者の配偶者ビザ」を保有していなくても、これらの要件を満たしていれば、10年の居住歴がなくても可能となります。

定住者の在留資格(定住者ビザ)の場合

❶ 「定住者の在留資格(定住者ビザ)」が交付されてから、引き続き5年以上日本に住んでいること

  • 条件を満たす在留期間の例

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

他のビザ

日本に住んでいる期間が1年以上

 

日本人の配偶者、永住者の配偶者などの場合とは異なり、定住ビザが取得できるような身分関係の関係性があるかどうかではなく、「定住者ビザ」を持って、引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。

日本人や永住者または特別永住者の「実子」または「特別養子」の場合

❶ 引き続き1年以上日本に住んでいること

高度専門職ビザの場合

❶ ポイントが70点以上の場合、3年以上日本で生活していること
❷ ポイントが80点以上の場合、1年以上日本で生活していること

  • 条件を満たす在留期間

 

1年後

2年後

3年後

ポイントが70点以上

 

 

申請可能

ポイントが80点以上

申請可能

 

 

 

申請時点において、「高度専門職ビザ」を保有してなくても、3年前の時点でポイント70点であることや、1年前の時点のポイント80点であることと、かつ、申請時点で同様のポイントを満たしていることを立証できる場合には、高度専門職ビザを取得せずとも、永住ビザの許可を受けることができます。ただし、80ポイント以上で1年後にこの特例により永住申請した場合には、家族が一緒に永住許可申請をすることはできません。詳しくは、こちらのQ&Aをご覧ください。

日本の生活で公的な義務

「公的な義務」とは、税金や年金、健康保険などの社会保険料を滞納なく納めてきた履歴が確認できることと、その他の法令を守って生活しているということです。手続きに必要な書類でも、この納税などの履歴を確認することに重点が置かれています。「履歴」が重要な点ですので、過去に未納があった場合にはとても厳しい評価になります。ただし、現在はこれらはそれぞれの審査期間分について審査がされていると言われています。

 

ここまでで見てきたように、「素行」では普段の生活に問題がないこと、「経済力」では自立して生活をしていける収入があること、「国益」では在留資格ごとに決められた年数を過ごしてきたことと、税金や年金などの納付を問題なく行ってきたこと、この3点が永住者ビザの在留資格を申請するために必要な条件です。

 

特に、仕事を辞めている期間がある方や、学生時代の減免や猶予措置をしていない場合等には、健康保険や年金などの加入・納付の履歴には、注意が必要です。

 

永住許可の申請

永住許可の申請を行う際の、申請の流れ、それぞれの在留資格からの申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

申請の流れ

では、実際に永住許可の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。

 

入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

「永住ビザ」の申請の一般的な必要書類

永住許可(永住権)の申請の基本的な必要書類をご案内します。永住許可の申請の必要書類は、申請する人がもっている現在の在留資格等によって異なります。

 

ここでは、現在の在留資格が下記にあてはまる人が永住許可の申請をするときに必要な書類をご案内します。

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、経営・管理ビザなど)
  • 家族滞在ビザ

下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

特に、身分系の在留資格、具体的には日本人・永住者・特別永住者の配偶者等(配偶者ビザ)を持つ人や、ビザをもっていなくてもこの要件に当たる人は、「理由書」の提出が必須ではありません。また、原則10年在留に関する特例の適用により申請する場合には、書類の必要年数や、提出書類の内容が異なります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 
① 永住許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 理由書(※1) 1通
④ 身分関係を証明する次のいずれかの資料
 (1)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 (2)出生証明書 1通
 (3)婚姻証明書 1通
 (4)認知届の記載事項証明書 1通
 (5)上記 (1)〜(4) に準ずるもの
⑤ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(※2) 1通
⑥ 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 (1)会社などに勤務している場合
  在職証明書 1通
 (2)自営業などである場合(※3)
  a.確定申告書控えの写し 1通
  b.営業許可書の写し(ある場合) 1通
 (3)その他の場合(※4)
  職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜
⑦ 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
 (1)住民税の納付状況を証明する資料
  ア 直近5年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税  状況が記載されたもの)(※5) 各1通
  イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書  など)(※6)
 (2)国税の納付状況を確認する資料
  源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(※7)
 (3)その他
  次のいずれかで、所得を証明するもの(※8)
  a.預貯金通帳の写し 適宜
  b.上記 a に準ずるもの 適宜
⑧ 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(※9)
  ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)(※10)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(※11)
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)(※12)
 (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(※13)
  ア 健康保険被保険者証(写し)(※14)
  イ 国民健康保険被保険者証(写し)(※15)
  ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(※16)
  エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)(※17)
 (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(※18)
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)(※19)
  イ 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認  する場合)(※20)
⑨ 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
 (1)預貯金通帳の写し(※8) 適宜
 (2)不動産の登記事項証明書(※21) 1通
 (3)上記 (1) および (2) に準ずるもの(※21) 適宜
⑩ パスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)(※22)
⑪ 申請人の在留カード(提示)(※23)
⑫ 身分保証に関する資料
 (1)身元保証書 1通
 (2)身元保証人に係る次の資料
  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど)
⑬ 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書などの写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
⑭ 身分を証明する文書など(提示)(※24)
⑮ 了解書 1通

※1 次の注意事項をご確認ください。
 ・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。
 ・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

※2 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとしてください。

※3 自営業などの方は、自ら職業などについて立証する必要があります。

※4 申請人も配偶者の方も無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

※5 次の注意事項をご確認ください。
 ・お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されるものです。
 ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ・市区町村の区役所・市役所・役場において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
 ・入国後間もない場合や転居などにより、市区町村の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

※6 次の注意事項をご確認ください。
 ・直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
 ・直近5年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
 ・Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※7 次の注意事項をご確認ください。
 ・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁HPをご確認ください。
 ・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
 ・5税目すべてに係る納税証明書を提出してください。

※8 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※9 次の注意事項をご確認ください。
 ・基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にしたうえで提出してください。
 ・ア〜ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、アまたはイの資料を提出してください。
 ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、アまたはイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24ヶ月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書およびアまたはイの資料を提出してください。

※10 次の注意事項をご確認ください。
 ・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち <目次> において、『○ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されているすべての書類を提出してください。
 ・なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、すべての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。  ・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の問い合わせ先にご連絡いただくことにより交付申請を行うことができます(申請から交付までに2ヶ月程度を要します)。

※11 次の注意事項をご確認ください。
 ・「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応しておりませんのでその旨ご留意ください。
 ・日本年金機構HPから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続きには最大5営業日程度かかる場合があります。
 ・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出してください。

※12 次の注意事項をご確認ください。
 ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24ヶ月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、アまたはイの資料を提出していただく必要はありません。

※13 保険者番号および被保険者等記号・番号が記載されている書類(写し含む)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号および被保険者等記号・暗号を復元できない状態にしたうえでご提出ください。

※14 次の注意事項をご確認ください。
 ・現在、健康保険に加入している方は提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ〜エの資料は不要です。

※15 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

※16 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。

※17 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※18 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料受領証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

※19 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、すべての期間の領収証書(写し)を提出してください。すべての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、イを提出してください。

※20 申請書の様式や申請方法などは日本年金機構HPをご参照ください。

※21 登記事項証明書は、法務局HPからオンラインによる交付請求を行うことができます。

※22 パスポート(旅券)または在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※23 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。

※24 申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方についてはこちらのページを参照してください)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、⑩および⑪の「申請人のパスポートおよび在留カードの提示」が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「永住許可申請書」(PDFExcel)、「身元保証書」(PDF)・「身元保証書(英語)」(PDF)、各言語の「了解書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。「理由書」については決まったフォーマットはなく、任意様式となります。
当サイトの資料ダウンロードから、「理由書サンプル」もダウンロードできますので、ご活用ください。

「日本人の配偶者等」などのビザから「永住ビザ」の申請の必要書類

詳しくは、こちらをご参考ください。(ビザはなくても、日本人または永住者の配偶者・実子・特別養子である場合を含みます)

「定住者ビザ」から「永住ビザ」の申請の必要書類

詳しくはこちらをご参考ください。

「高度専門職ビザ」から「永住ビザ」の申請の必要書類

詳しくはこちらをご参考ください。

  • ポイントが70点以上で3年以上継続して日本に在留している人はこちら
  • ポイントが80点以上で1年以上継続して日本に在留している人はこちら
 

高度専門職ビザには永住者ビザにはない優遇内容があります。永住権に変更するかどうかは高度専門職ビザと永住者ビザ、それぞれのメリット・デメリットを個々人の生活や状況に合わせてよく検討したうえで決められることをおすすめします。

標準的な審査期間

永住者ビザの標準的な審査期間は4ヶ月〜6ヶ月ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

永住者ビザのよくあるご質問

永住許可申請の審査は年々厳しくなってきている傾向にあります。上でもお伝えさせてもらったように、健康保険や年金の加入状況と納付の状況について、それらの確認が特に厳格に行われています。

 

このような、心配や不安が多く出てしまう永住ビザの申請について、申請をお考えの方や申請をする方にとって少しでも心配や不安が解消できるよう、永住ビザに関してよくあるご質問にFAQ形式でわかりやすく解説していきます。

「永住ビザ」と「永住権」の違いは?
「永住者」というのは、あくまで在留資格の一つです。ですので、「永住者」の在留資格が許可されたら、在留カードが発行されますし、その在留カードは7年ごとに更新する必要があります。また、在留資格の一つなので、犯罪行為などを原因として在留資格を取り消されることもあり得ます。一方、「永住権」ですが、現在の日本には「永住権」という制度はありません。一般的に、永住許可の申請を許可されることを「永住権を取得する」と表現されるというだけで、「永住権」という権利が保証される保障されるわけではありません。
どのような状態が、審査で「素行がよくない」と判断されるのでしょうか?
懲役刑や罰金刑を受けたことがある、つまり、刑罰を受けるような犯罪行為を犯したことがある場合です。
禁錮刑や懲役刑などの刑罰を受けたことがある場合は、刑の満了から10年間(執行猶予の場合は、執行猶予の満了から5年間)が経過するまでは、または、罰金刑や科料の場合はそれを支払ってから5年間が経過するまでは、永住ビザは許可されません。
そのほかには、交通違反を何度も重ねていると審査に悪影響を及ぼしますし、家族滞在ビザの家族が週28時間の制限以上に働いている場合や風俗営業など働いてはいけないところでアルバイトをしているような場合も審査でマイナスの評価になります。
現在のビザ・在留資格の在留期間は1年ですが、日本にもう10年以上住んでいます。永住ビザを申請できますか?
残念ながら申請はできません。
現在の在留期間が3年か5年の期間で許可されていることも、永住者ビザの申請の条件の一つです。ですので、永住者ビザの申請を行うためには、現在のビザ・在留資格の在留期間が3年か5年で許可されている必要があります。
たとえば、「日本人男性Aさんと結婚して日本に3年以上暮らしている外国人女性Bさん」と聞くと、Bさんは永住者ビザの申請を行うことができそうに思えますが、Bさんが現在もっている在留資格(「日本人の配偶者ビザ」など)の在留期間が1年だとすると、永住者ビザの申請を行うことはできません。
転職を予定していますが、永住申請に影響がありますか?

永住ビザの申請では「収入の安定性」が大事なポイントの一つです。
収入の安定性という面から、転職は永住申請に大きく影響する場合がありますので、注意しましょう。

 

申請前の転職
転職をしてからすぐに永住ビザの申請を行うと、就労状況が安定していないと判断される恐れがあります。たとえ収入面でアップする転職であったとしても、転職して間もないと、新しい職場で安定して働けているかという点に疑義が生じてしまいます。

特に、試用期間中である場合や、契約期間が1年未満である場合等には、継続雇用されるのかどうかが不安視されてしまいます。もし転職を予定されている・転職して間もない場合であれば、転職して1年ほど経過して安定性が証明できるようになってから永住申請することをおすすめします。

 

申請中の転職
上記と同じように、やはり収入の安定性という面からはあまり好ましいとは言えませんので、可能な限りは避けていただいた方がよいでしょう。
しかし、会社都合による退職・転職の場合もあるでしょうし、永住審査期間が長いため良い転職チャンスが亡くなってしまうというケースもあるでしょう。もし申請中に転職した場合は、その旨入国管理局に届出をしてください。新しい就職先に関する書類の提出を求められますので、しっかりと対応しましょう。

転職が多いのですが、永住申請はできますか?

過去の転職の回数が多いからといって、審査に必ずしも不利というわけではありません。
転職が多くても、収入が安定している場合でしたら、収入面においては充分に可能性があります。
ただし、永住ビザの申請では「収入の安定性」や「公的義務の遵守」等も大事なポイントの一つですので、転職が多いことで、そういった点が要件を満たさなければ、不利になりうるケースもありますので、注意が必要です。

 

例えば、転職により収入が安定せず、極端に年収が低い年がある等不安定な状態では、永住許可が難しくなる場合があります。そのため、そういった場合には、それぞれの審査期間分は一定の年収を得てから、申請した方が良いかもしれません。

また、転職して間もない場合には、前述のQ&Aと同様に、新しい職場で安定して働けているかという点に疑義が生じてしまいますので、転職して1年ほど経過して安定性が証明できるようになってから永住申請する方がでしょう。

そのほか、転職時に、社会保険等の切り替えが正しく行われていて、納付がきちんと行われているかも大切です。就労ビザを取得している場合は、入国管理局に「所属機関等に関する届出」をしなくてはいけません。こういった手続きで不備や不足があると、永住審査にマイナスになってしまうことがありますので、注意しましょう。

永住ビザの在留期間は無期限ですが、更新は必要ですか?
永住ビザでは、「在留カードの有効期間」の更新が必要です。
永住ビザは、日本での在留期限が無期限の在留資格なので、ほかのビザのように在留期間を更新する手続き(在留期間更新許可申請)は必要ありません。しかし、7年ごとに「在留カードの有効期間の更新申請」をしなければなりません。
在留カードの有効期間の満了日の2ヶ月前から、有効期間満了日までの間にこの手続きを行わなければなりません。または、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている人は、16歳の誕生日の6ヶ月前から、その誕生日までにこの手続きを行わなければなりません。
この申請期間内に更新の手続きをすることができない(出張や留学のため長期間海外にいることになって申請期間内に再入国することができない、など)理由がある場合は、申請期間の前でも有効期間の更新の申請手続きができます。
日本人の配偶者と別居中なのですが、永住ビザを申請できますか?
日本での結婚生活の実態も永住許可申請の審査の対象となります。
日本人の配偶者等ビザから永住者ビザに変更する場合は、その在留資格を許可されている身分の前提である結婚生活の実態についても審査の対象となります。日本の習慣になじむことができないような婚姻生活(別居している、など)が結婚生活の実態としてあるならば、不許可の可能性は高まります。
税金は払っているのですが、日本の年金には未加入です。
永住許可申請には、税金、年金、社会保険料を支払っていることがその申請の条件として必要です。もしも年金に加入していないならば、必ず年金に加入して2年間以上は納付期限を守って支払った実績を積む必要があります。1年間の実績でも、「なぜ未加入だったのか」という理由と未加入だったことへの反省を記載した理由書を提出することで、申請自体は行えないこともありませんが、やはり2年間の加入と支払い実績に比べると非常に不利な扱いになります。 また、国民年金に加入している人の多くは、国民健康保険に加入しているものと考えられますが、この保険料についても納付期限を遅れることなく、期限を守って支払ってきた実績が重要ですので、合わせてご注意ください。
 

経営・管理ビザで会社を経営している人は、個人のことだけではなく、経営する会社についても各種社会保険の加入義務と保険料の支払いを履行していること等 各種法令の遵守が必要です。この社会保険への加入は、法人経営者ならば永住許可申請だけではなく、経営・管理ビザの更新でも確認が求められることなので、必ず各種社会保険に加入し、保険料の支払いを履行するようにしてください。

年収はどれくらいあれば、永住者ビザを申請できますか?
申請者の年収に明確な基準があったり、また、その基準が明示されているわけではありませんが、おおよそ300万円以上とお考えください。ただし、この300万円以上というのは、申請人に扶養家族がいない場合です。もし、扶養する家族がいる場合は、1人につき70万円から80万円程度のプラスが必要となってくると考えられます。また、この収入は申請する年だけのものではなく、過去数年間にわたって安定した収入であることが必要となります。
そのため、転職して間もない場合等は、最低1年以上は継続してから永住申請を行うのが、お勧めです。
自分の年収では足りなさそうですが、家族の収入があれば、プラスになりますか?

これまでご説明の通り、明確な明確な年収の基準があるわけではありませんが、永住申請をするにあたっては、一定の年収が求められます。詳しくは、こちらのQ&Aをご参照ください。 そして、家族が働いているというケースでは、以下のような2つのパターンになります。

 

①家族が「家族滞在ビザ」で滞在しアルバイトをしている場合
永住申請を希望する就労ビザをもつ方が、家族を「家族滞在ビザ」で、かつ「資格外活動許可」を得てアルバイトをしている場合、原則的に家族のアルバイト収入は永住許可申請では世帯年収として含めることができないとされています。
これは、「家族滞在ビザ」は本来就労が目的ではなく、呼んだ側の外国人が扶養することが前提となっているためです。またその資格外活動での就労は週に28時間までと定められていますので、万が一それを超えて仕事をして収入を得ていると、永住許可の審査ではマイナスとなってしまいます。

 

②申請する外国人が「配偶者ビザ」の場合
申請する外国人が「配偶者ビザ」の場合には、就労制限がなく正社員でもアルバイトでも職種や時間数を問わず働くことができます。そのため、家族の収入も世帯年収として含めることができます。
また、日本人や永住者と結婚して日本にいる場合、その外国人は日本との社会的関連性がより強く、日本に定着して生活を営んでいると判断されますので、その点でもプラスとなります。

 

ただし、外国人自身とその配偶者の両方が住民税非課税の場合には、永住許可が難しくなる可能性高いでしょう。(いづれか一方が課税されているようでしたら、問題ありません)
また、ご家族が、十分な年収・就労時間数があり、扶養家族の要件を満たさないにもかかわらず、税金対策等のために、そのまま扶養家族として扶養控除をしてまっている方や、母国の家族を実際には扶養していないにもかかわらず、扶養家族としてしてしまっている方が多くおられます。
こういった扶養控除に関しては、永住審査がかなり厳しくなってしまいますので、扶養家族は正しく申告することをお勧めします。

家族一緒に永住申請ができますか?

永住を申請しようとしている外国人(申請人)が、その家族と一緒に暮らしている場合、一定の条件を満たせば一緒に暮らす配偶者や子供と一緒に永住申請をすることができます。

 

「永住者の配偶者や子供」には、永住審査における在留10年の居住要件年数の特例があります。 永住申請した人の永住が許可されて「永住者」となることを前提に、その家族も「永住者」の配偶者や子どもとしての要件を満たすことができるのであれば、同時に永住申請をすることが認められています。その家族が、申請の時点では、「家族滞在」や「定住者」などの別の在留資格で在留している場合であっても問題ありません。

 

これは本人が永住を許可された時点で、家族は「永住者の配偶者等」とみなされ、「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請の際に、「在留10年の特例」が適用となり、要件に引き下げられるためです。

 

ただし、高度専門職80ポイント以上を利用した永住申請の場合、高度専門職外国人である申請人は最短1年の在留で永住許可がされる可能性がありますが、その家族は、運用上、本体者となる高度専門職外国人と同じ最短1年程度の在留の場合は、同時には永住許可がなされず、数年間の日本での在留が求められることとなります。

 

そのため、結論としては、家族同時で永住申請したい場合は、家族が「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば可能だということです。

高度専門職ビザから永住ビザに変更するときの必要書類は何ですか?
必要書類は、高度専門職ポイント計算の合計点が70点以上か80点以上かによって異なってきます。 高度専門職ビザは、永住ビザを申請する際の条件が優遇されている在留資格です。その高度専門職ビザのなかでも、ポイント計算の合計点が70点以上か80点以上かによって、必要な書類も異なっています。詳しくは、上にある「高度専門職ビザ」からの申請の必要書類をご覧ください。
身元保証人とは、何ですか?どういった人が身元保証人になれますか?

身元保証人というと、ややネガティブなイメージを持つ方も多いと思いますが、永住許可申請における身元保証人は、いわゆる一般的な身元保証や連帯保証のような法的な責任を負うものではありません。
必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められるという意味の保証となります。そのため、外国人本人が何か問題や犯罪を起こしたとしても、身元保証人にも罰則が適用されたり、損害賠償責任を負うようなことはありません。

 

そして、身元保証人になれる人は 日本人・永住者 です。 2022年6月以前は、身元保証人の課税証明書・在職証明書等も提出書類となっていましたが、現在は、こういった書類の提出は必要ではなくなりましたので、身元保証人の収入等が大きく影響しているものではないと思われます。

 

ただし、これまでに別の永住者の身元保証人となり、その永住者が法令違反をして強制送還されたり、永住許可取り消しになっていたような場合や、悪徳保証業者等の場合には、「身元保証人にはふさわしくない」と判断され、身元保証人となることは難しくなる恐れがあります。
そのため、通常は、会社の上司や、友人、配偶者や親戚等に依頼するのが良いでしょう。

いまのビザの有効期間まで時間がないのですが、その間に永住ビザに変更できますか?
永住ビザの申請では、「在留期間の特例」が適用されないので、ご注意ください。
「在留期間の特例」とは、ビザの期限の前までに更新や変更の申請をした場合は、その申請に対する処分(許可・不許可)が出るまで、または、期限の日から2ヶ月間が過ぎるまで、この二つのうち早い方の日まで合法的に日本に滞在できる仕組みのことです。
現在のところ、永住許可申請の標準的な審査期間は4ヶ月程度ですが、これはあくまで標準的なもので、申請者の事情や状況によってはもっと時間がかかることも考えられます。もし、永住ビザの申請中にいまのビザの有効期間が過ぎてしまうと、オーバーステイとなってしまいますので、永住許可の申請を行う際は、いまのビザの有効期間と審査期間とのバランスにご注意ください。 現在の在留期間が満了してしまう可能性がある場合には、在留期間の更新と併せて、永住許可申請をされることをお勧めします。
永住者になったら、もう在留資格を取り消されることなく永住できますか?
永住許可申請を許可された「永住者」であっても、入管法で定められた「取消の事由」に触れてしまうと、在留資格の取り消しになる可能性があります。
永住ビザもあくまで在留資格の一つです。そして、入管法では在留資格が取り消されることが規定されており、在留資格である以上はこの規定に触れてしまった場合は、取り消しになる可能性があります。たとえば、引っ越しをした後に新しい住所を決められた日数以内に届け出ない、なども取り消される理由の一つです。

 

ここでは、永住ビザに関してよくある質問を中心にFAQ形式で解説をしてきましたが、こちらにあるような内容でも、そのほかの内容でも、永住ビザの申請では個々人の事情や状況によって申請に向けて検討することが異なってきたりもします。ご不安やご心配を解消するためにも、安心して日本で暮らしていけるようにするためにも、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

 

永住ビザのサポートと費用

永住ビザのサポートと費用については下記のとおりとなっています。

サポート内容 申請書類チェックプラン
(消費税込み)
申請書類作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
永住許可申請サポート 77,000円~ 88,000 円~ 110,000 円〜

ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。
申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。 また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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