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「定住者ビザ」からの申請の必要書類

「定住者ビザ」からの申請の必要書類

「定住者ビザ」からの永住許可(永住権)の申請の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

 
① 永住許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 理由書(※1) 1通
④ 身分関係を証明する次のいずれかの資料
 (1)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 (2)出生証明書 1通
 (3)婚姻証明書 1通
 (4)認知届の記載事項証明書 1通
 (5)上記 (1)〜(4) に準ずるもの
⑤ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(※2) 1通
⑥ 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 (1)会社などに勤務している場合
  在職証明書 1通
 (2)自営業などである場合(※3)
  a.確定申告書控えの写し 1通
  b.営業許可書の写し(ある場合) 1通
 (3)その他の場合(※4)
  職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜
⑦ 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
 (1)住民税の納付状況を証明する資料
  ア 直近5年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※5) 各1通
  イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書 など)(※6)
 (2)国税の納付状況を確認する資料
  源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(※7)
 (3)その他
  次のいずれかで、所得を証明するもの(※8)
  a.預貯金通帳の写し 適宜
  b.上記 a に準ずるもの 適宜
⑧ 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(※9)
  ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)(※10)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(※11)
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)(※12)
 (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(※13)
  ア 健康保険被保険者証(写し)(※14)
  イ 国民健康保険被保険者証(写し)(※15)
  ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(※16)
  エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)(※17)
 (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(※18)
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)(※19)
  イ 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)(※20)
⑨ 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
 (1)預貯金通帳の写し(※8) 適宜
 (2)不動産の登記事項証明書(※21) 1通
 (3)上記 (1) および (2) に準ずるもの(※21) 適宜
⑩ パスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)(※22)
⑪ 申請人の在留カード(提示)(※23)
⑫ 身分保証に関する資料
 (1)身元保証書 1通
 (2)身元保証人に係る次の資料
  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど)
⑬ 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書などの写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
⑭ 身分を証明する文書など(提示)(※24)
⑮ 了解書 1通

※1 次の注意事項をご確認ください。
 ・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。
 ・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。

※2 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとしてください。

※3 自営業などの方は、自ら職業などについて立証する必要があります。

※4 申請人も配偶者の方も無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

※5 次の注意事項をご確認ください。
 ・お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されるものです。
 ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ・市区町村の区役所・市役所・役場において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
 ・入国後間もない場合や転居などにより、市区町村の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

※6 次の注意事項をご確認ください。
 ・直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
 ・直近5年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
 ・Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※7 次の注意事項をご確認ください。
 ・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁HPをご確認ください。
 ・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
 ・5税目すべてに係る納税証明書を提出してください。

※8 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※9 次の注意事項をご確認ください。
 ・基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にしたうえで提出してください。
 ・ア〜ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、アまたはイの資料を提出してください。
 ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、アまたはイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24ヶ月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書およびアまたはイの資料を提出してください。

※10 次の注意事項をご確認ください。
 ・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち <目次> において、『○ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されているすべての書類を提出してください。
 ・なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、すべての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。
 ・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の問い合わせ先にご連絡いただくことにより交付申請を行うことができます(申請から交付までに2ヶ月程度を要します)。

※11 次の注意事項をご確認ください。
 ・「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応しておりませんのでその旨ご留意ください。
 ・日本年金機構HPから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続きには最大5営業日程度かかる場合があります。
 ・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出してください。

※12 次の注意事項をご確認ください。
 ・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24ヶ月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、アまたはイの資料を提出していただく必要はありません。

※13 保険者番号および被保険者等記号・番号が記載されている書類(写し含む)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号および被保険者等記号・暗号を復元できない状態にしたうえでご提出ください。

※14 次の注意事項をご確認ください。
 ・現在、健康保険に加入している方は提出してください。
 ・直近2年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ〜エの資料は不要です。

※15 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

※16 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。

※17 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※18 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料受領証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

※19 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、すべての期間の領収証書(写し)を提出してください。すべての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、イを提出してください。

※20 申請書の様式や申請方法などは日本年金機構HPをご参照ください。

※21 登記事項証明書は、法務局HPからオンラインによる交付請求を行うことができます。

※22 パスポート(旅券)または在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。

※23 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。

※24 申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方についてはこちらのページを参照してください)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、⑩および⑪の「申請人のパスポートおよび在留カードの提示」が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「永住許可申請書」(PDFExcel)、「身元保証書」(PDF)・「身元保証書(英語)」(PDF)、各言語の「了解書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

 

自分の年収では足りなさそうですが、家族の収入があれば、プラスになりますか?

明確な年収の基準があるわけではありませんが、永住申請をするにあたっては、一定の年収が求められます。詳しくは、こちらのQ&Aをご参照ください。
そして、申請する外国人が「配偶者ビザ」の場合には、就労制限がなく正社員でもアルバイトでも職種や時間数を問わず働くことができます。そのため、家族の収入も世帯年収として含めることができます。

 

また、日本人や永住者と結婚して日本にいる場合、その外国人は日本との社会的関連性がより強く、日本に定着して生活を営んでいると判断されますので、その点でもプラスとなります。

 

ただし、外国人自身とその配偶者の両方が住民税非課税の場合には、永住許可が難しくなる可能性高いでしょう。(いづれか一方が課税されているようでしたら、問題ありません) また、ご家族が、十分な年収・就労時間数があり、扶養家族の要件を満たさないにもかかわらず、税金対策等のために、そのまま扶養家族として扶養控除をしてまっている方や、母国の家族を実際には扶養していないにもかかわらず、扶養家族としてしてしまっている方が多くおられます。 こういった扶養控除に関しては、永住審査がかなり厳しくなってしまいますので、扶養家族は正しく申告することをお勧めします。これらは、課税証明書や、納税証明書等から判断することが可能となります。

家族一緒に永住申請ができますか?

永住を申請しようとしている外国人(申請人)が、その家族と一緒に暮らしている場合、一定の条件を満たせば一緒に暮らす配偶者や子供と一緒に永住申請をすることができます。

 

「永住者の配偶者や子供」には、永住審査における在留10年の居住要件年数の特例があります。 永住申請した人の永住が許可されて「永住者」となることを前提に、その家族も「永住者」の配偶者や子どもとしての要件を満たすことができるのであれば、同時に永住申請をすることが認められています。その家族が、申請の時点では、「家族滞在」や「定住者」などの別の在留資格で在留している場合であっても問題ありません。

 

これは本人が永住を許可された時点で、家族は「永住者の配偶者等」とみなされ、「永住者の配偶者等」→「永住者」への申請の際に、「在留10年の特例」が適用となり、要件に引き下げられるためです。

 

ただし、高度専門職80ポイント以上を利用した永住申請の場合、高度専門職外国人である申請人は最短1年の在留で永住許可がされる可能性がありますが、その家族は、運用上、本体者となる高度専門職外国人と同じ最短1年程度の在留の場合は、同時には永住許可がなされず、数年間の日本での在留が求められることとなります。

 

そのため、結論としては、家族同時で永住申請したい場合は、家族が「結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留」していれば可能だということです。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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