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就労ビザ

日本に在留して就労するために必要な就労ビザとはどういったものなのか、就労ビザの種類と期間、取得方法(申請方法)や申請に必要な書類などに関して、よくあるご質問なども合わせてわかりやすく解説していきます。
就労ビザ
就労ビザ

就労ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、就労ビザのポイントなど

こういったお客様へ

以下にあてはまるお客様は、ぜひこちらの解説をご覧ください。

☑専門学校を卒業し、日本で働くために就労ビザを取得したいけれど、難しい?

☑自分で就労ビザへの変更申請や認定申請を行ったが、不許可になってしまった

☑転職したいが、ビザをどうすればいいのかわからない

☑外国人を新たに採用するので、ビザ手続きをお願いしたい。社内には経験者がいない

☑仕事柄海外出張の期間が長かったが、就労ビザの更新をしたい

 

就労ビザとは

日本で働き、日本国内で報酬を得る活動をするためには、就労できるようなビザ・在留資格の取得が必要になります。

こういった働くことを目的とした在留資格・ビザの通称として、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。

つまり、日本で働くために、「就労ビザ」というビザがあるわけではなく、勤務先の仕事内容に合わせた在留資格があります。(技術・人文知識・国際業務、技能、投資・経営、企業内転勤、興行、教授、芸術、 宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育)

大学までに学んだことと職業の関連性や、専門的な職業の場合はこれまでの経歴等も重要です。

就労資格とは

「就労ビザ」と「就労資格」、名前が似ていますので混同されやすいですが全く別物になります。

「就労資格」の正式名称は「就労資格証明書」であり、名称通り一種の証明書です。

これは日本で暮らす外国人に対して、その本人が働くことが可能な職種や活動の範囲を法務大臣が証明する文書のことです。

働く外国人は入管法で定められた活動内容に対して、自分の仕事や活動が適正かどうか、この証明書から判断することができます。

また、外国人を雇用する企業側は入管法の範囲内の活動内容であることを国が認めているかどうか確認できるので、安心して外国人を雇用することができます。

※「就労資格証明書」は取得の義務はありません。

就労ビザの種類と期間

就労ビザは、どんな職種・活動でも許可がおりるわけではなく、一定の職種・活動にしか許可がおりません。該当しない職種・活動等では就労ビザがおりませんので、自分の就く予定の業務や、自社の業務がいずれかの項目に当てはまるのかをきちんと確認しておきましょう。

これらの職種例は、あくまで一例となっていますので、該当するかどうかは、弊社や出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等や各管轄の出入国在留管理庁 就労審査部門にお問い合わせください。

「外交」、「公用」、「高度専門職」、「経営・管理」、「興業」、「特定技能」、「技能実習」以外の就労ビザは、いづれも5年、3年、1年、3か月のいずれかの在留期間となります。

就労ビザの種類 期間 職種・活動例
外交 外交活動の期間 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族
公用 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣される方及びその家族
教授 5年・3年・1年・3ヵ月 大学教授・助教授・助手等
芸術 5年・3年・1年・3ヵ月 作曲家、画家、著述家など
宗教 5年・3年・1年・3ヵ月 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 5年・3年・1年・3ヵ月 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限
ポイント制による高度人材(経営者・エンジニア・研究者・金融業 等)
経営・管理 5年・3年・1年・・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月 企業等の経営者・役員・管理者等
法律・会計業務 5年・3年・1年・3ヵ月 弁護士、公認会計士など
医療 5年・3年・1年・3ヵ月 医師、歯科医師、看護師
研究 5年・3年・1年・3ヵ月 政府関係機関や私企業などの研究者
教育 5年・3年・1年・3ヵ月 中学校・高等学校などの語学教師など
技術・人文知識・国際業務 5年・3年・1年・3ヵ月 機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など
企業内転勤 5年・3年・1年・3ヵ月 外国の事業所からの転勤の方
介護 5年・3年・1年・3ヵ月 介護福祉士
興行 3年・1年・6ヵ月・30日 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能 5年・3年・1年・3ヵ月 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人など
特定技能 特定技能1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号:3年・1年・6ヵ月
介護・ビルクリーニング・航空・宿泊・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業
技能実習 法務大臣が個々に指定する期間
技能実習1号:1年を超えない範囲
技能実習2号:2年を超えない範囲
技能実習3号:2年を超えない範囲
技能実習生

 

 

スーパーやコンビニのレジ打ちや、特定技能の産業として認められていない工場のライン作業、飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務等の単純労働は、原則として就労ビザは認められておりません。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは

就労ビザの代表格とも言える「技術・人文知識・国際業務」ビザとはどういうビザなのかを説明していきます。

簡単に言いますと、「技術・人文知識・国際業務」は外国人が日本の企業でホワイトカラーの仕事をする場合に取得するビザです。

【ホワイトカラーとは?】

広く事務系の職種のことを言います。

例:企業の企画業務や管理業務などの生産を伴わない事務労働に従事する労働者のこと

技術、人文知識、国際業務の3つにおいてそれぞれ業務の内容が異なります。

  • 技術:理学、工学などの理系で学んだことを生かしてその分野の技術または知識を必要とする業務の仕事に就く場合

    (例:機械、電気系のエンジニア、プログラマー等の技術者)

  • 人文知識:法律、経済学、社会学などの文系で学んだことを生かしてその分野の知識を必要とする業務の仕事に就く場合

    (例:営業、経理、マーケティング等)

  • 国際業務:語学や国際経験を生かして外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務の仕事に就く場合

    (例:通訳、翻訳、語学教師等)

就労ビザ取得の要件・審査ポイント

就労系在留資格はその種類によって要件が定められていますが、ここでは最も一般的な就労資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心に説明していきます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、技術(理系の仕事)、人文知識(文系の仕事)の「学術上の素養を背景とする一定水準以上 の専門的知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の 専門的能力」が求められます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は主に以下のポイントで審査されます。

 

①職務に関連する学歴若しくは実務経験があること

一般的に就労ビザは、高度な知識や技術をもった外国人のみに与えられるものなので、取得するためには、実際に行う職務に相応の知識や技術を本人が持っていることを証明する必要があります。

ここでいう相応の知識、技術を具体的には、下記の通りになります。

・国内外の大学卒業、または日本の専門学校卒業(相応の知識)

・働こうとする職務に関連する3年または10年以上の実務経験(相応の技術)

詳しくは、こちらのページで解説しておりますので、ご参考ください。

 

 

3年以上の実務経験で可能な職種とは、翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝や海外取引業務・デザイン・商品開発など、外国の文化の思考や感受性を必要とする業務に限られます。
それ以外は10年の実務経験が必要となります。

 

 

大学を卒業した方は、その大学等での専攻に関わらず、母国語と日本語の翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事することができます。この場合、実務経験は不要となります。
 (例)大卒の中国人の方が、英語と日本語の翻訳、通訳業務に従事する:NG
    大卒の中国人の方は、中国語と日本語の翻訳、通訳業務に従事する:OK

 

 

学歴とつく職務は関連性がないと就労ビザは取得できませんので、「外国人の卒業した学校の専攻と職務内容が関連・一致しているかどうか」を、卒業証明書や成績証明書で専攻内容を確認しておきましょう。

例えば、大学等で会計を学んでいれば経理等の業務、マーケティングを学んでいれば広報等の業務、建築を学んでいれば建築系エンジニアの業務に就くことができます。
詳しくは、こちらのページ(現在準備中)をご覧ください。

 

 

高卒や、職務と関連のある学歴がない場合には、実務経験の証明をしなければなりません。
この実務経験の証明は、外国人が以前働いていた会社から書類をもらう必要があるので、実務経験を証明できない状況の場合は、残念ながら就労ビザは取得できません。

 

②専門的な知識等が必要な仕事であること

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するには、高度な知識や技術を必要とする仕事でなければなりません。また、職務内容についても、入管法で定められている職務内容である必要もあるので、掃除や皿洗い等のいわば単純労働になる仕事では就労ビザ取得の対象にはなりません。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」が求められている職務内容の例としては以下のものが挙げられます。

<技術>:ITエンジニア、技術者、設計者などの技術職

<人文知識>:営業、法務、経理、人事、総務等

<国際業務>:通訳、翻訳、語学指導など

 

 

採用当初の研修期間等で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば,飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務,工場のライン業務等)を行う場合、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環で、在留期間の活動の大半を占めるようなものではないようなときは、研修計画等を提出することにより、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認められることがあります。

 

③外国人と所属機関(企業等)の有効な契約が締結されていること

契約形態は、雇用のほか、委任、委託、嘱託等の契約でも可能ですが、特定の機関(企業等)との継続的な役務提供の契約でなければなりません。

また、正社員だけでなく、契約社員・派遣社員でも就労ビザの取得は可能です。

ただし、いずれもその契約内容は、各種法令を遵守していなければならず、特に雇用契約による場合には、労働基準法を遵守している必要がありますので、注意をしましょう。

一般的には、雇用契約等による場合には、「適切な在留資格の取得・保有を条件とする」条件付の雇用契約を締結します。

 

④給与の金額

日本人と同等以上の給与・報酬を得ている必要があります。

また、同じような職務・職位につく従業員や、同じ企業で働く他の外国人労働者の給与・報酬の金額も考慮しなければなりません。

職務・職位が同じような他の従業員や他の外国人に比較して、明らかに低い給与となると就労ビザの申請は通りません。社内に同種・同等の職務を行う従業員がいない場合には、同じ業界の一般的な賃金レベルを参考にしてください。

また、給与金額は、生計が維持できるほどの給与形態である必要があります。

具体的な給与額は職種、職位等により異なりますが、生計を維持できるよう、金額目安は最低月額20万円以上程度が必要であるといわれています。

なお、各都道府県の最低賃金を下回るような金額設定はそもそも違法ですので、就労ビザの申請は通りません。

 

⑤企業の安定性・継続性があること

財務状況が良くないと企業としての安定性が認められず、給与支払いの継続が見込めないと判断されます。

在留資格の許可を出して外国籍社員を雇用した会社が、給与が払えなかったり、倒産すると困りますので、会社の経営状態が安定しており、継続できることが求められます。

一般的には、会社の決算書類(売上規模・収支状況など)、法定調書(従業員の給与所得に対する源泉徴収額)等がみられます。

ただし、赤字決済の場合や、新設会社等でも将来的に黒字に移行できることを記載した事業計画表を添付することにより、取得の可能性が得られます。

雇用する企業規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、上場企業や未上場の大企業は用意する書類が簡略化されます。

<カテゴリー1>
日本の証券取引所の上場している企業 等

<カテゴリー2>
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

<カテゴリー4>
上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

⑥十分な仕事量があること

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するには、高度な知識や技術、外国人ならではの感受性が一定以上必要な職種を必要とする仕事でなければなりません。つまり単純労働とみなされる仕事は認めないことを意味します。

これを判断する一環として、その“高度”な職務は十分な業務量が確保されているかどうかが見られます。

例えば、「システムエンジニア」の職種で外国人社員を採用する場合、エンジニアとしての職務を十分な業務量を確保せねばなりません。仮に、エンジニアの仕事2割、荷降ろしの仕事8割のような形態でしたら単純労働として判断されますので、在留資格は取得できません。

 

 

一人会社(従業員を雇っておらず、代表者であるオーナーが単独で経営する会社の通称)では、よくマンションの一室/自宅兼事務所/バーチャルオフィス等を事業所として使う方が多くなっています。

初めて、外国人社員に就業させようとする業務、会社の事業内容や、就労人数等を考慮し、それに応じた適切な勤務場所を提供しなければなりませんので、注意をしましょう。

 

⑦素行不良でない・前科がないこと

就労ビザをとる外国人本人の素行が不良ではなく、前科がないことが必要です。

この前科等は、日本滞在中に入管法やその他法令を遵守しているかどうかの他に、海外(本国以外の国も対象)での犯罪歴等も含みます。

本国(その他の国)で重大な犯罪をしたり、日本国内で犯罪を起こしたり、過去の日本入国時に虚偽申請、オーバーステイ、オーバーワーク、その他の資格外活動違反...等が確認されますので、これらがある場合には就労ビザの取得は難しくなります。

 

就労ビザの申請

就労ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

就労系在留資格はその種類によって要件が定められていますが、ここでは最も一般的な就労資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心に説明していきます。

取得までの流れ

就労ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

就労系在留資格はその種類によって要件が定められていますが、ここでは最も一般的な就労資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心に説明していきます。

入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

技術・人文知識・国際業務」ビザの「認定」手続きの必要書類

次に「技術・人文知識・国際業務」認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。

下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1(※1)
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 返信用封筒(404円分の切手貼付)
④ カテゴリーに該当することを証明する書類※1  
⑤ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類※2
(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)
⑥ カテゴリーに該当することを証明する文書(※2)
(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)
⑦ 活動の内容等を明らかにする資料※4    
⑧ 学歴及び職歴その他経歴を証明する文書※5    
⑨ 登記事項証明書※6    
⑩ 事業内容を明らかにする資料※7    
⑪ 直近年度の決算書の写し(新規事業は事業計画書)※8    
⑫ 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料※9      

※1 四季報の写しや、証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)を意味します。
提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当することになります。

※2 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された方が提出する書類です。

※3 派遣契約に基づいて就労する方が提出する書類です。
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)をご準備ください。

※4 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

※5 下記(A~D)のいずれか
(A).大学若しくは同等以上の教育を受けたことを証明する文書
(B).関連する業務に従事した期間を証明する文書(10年以上)
(C).IT技術者は法務大臣が特例告示をもって定める試験又は資格の合格証書又は資格証書
(D).外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務を3年以上従事した期間を証明する文書(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要)

※6 就労先の登記事項証明書

※7 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(取引実績を含む)。若しくはその他勤務先が作成する上記書類に準ずるもの(例えばホームページ、パンフレット等の案内書類)

※8 直近の年度の決算文書の写し。
新規事業(年数に明白な基準はありませんが凡そ設立して3年以内)の場合は事業計画書

※9 法定調書の正規名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。法律上従業員を雇用している企業や、支払調書の発行が必要な取引をしている企業は必ず作成しなければなりません。
そのため、提出できない場合は下記いずれかの書類をもって理由を明らかにしないといけません。
(A).外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(B).それ以外の場合は①、②のいずれかを提出
①「給与支払事務所等の開設届出書の写し」
②「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)」/「納期の特例を受けていることを証明する資料」

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

企業のカテゴリーとは

就労ビザの申請は、雇用先企業等のカテゴリーによって異なります。

分類の仕方はこちらをご参照ください。

<カテゴリー1>
日本の証券取引所の上場している企業
※その他にも該当する企業がございますが、非常に稀なので割愛させていただきます。

<カテゴリー2>
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

<カテゴリー3>
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

<カテゴリー4>
左のいずれにも該当しない団体・個人

※詳しくは、出入国在留管理庁のページ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁)を確認してみてください

「技術・人文知識・国際業務」ビザの「更新」手続きの必要書類

「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
【更新】① 在留期間更新許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ パスポートおよび在留カード(提示)
④ カテゴリーに該当することを証明する書類※1  
⑤ 派遣契約に基づく雇用関係を示す書類※2
(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)
⑥ 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
⑦ 活動の内容等を明らかにする資料※3    
(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)

(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)
⑧ 登記事項証明書※4    
(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)

(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)
⑨ 事業内容を明らかにする資料※5    
(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)

(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)
⑩ 直近年度の決算書の写し※6
 (新規事業は事業計画書)
   
(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)

(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)
⑪ 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料※7      
(転職後の初回の更新許可申請の場合のみ)

※1 四季報の写しや、証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)を意味します。
提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当することになります。

※2 派遣契約に基づいて就労する方が提出する書類です。
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)をご準備ください。

※3 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

※4 就労先の登記事項証明書

※5 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(取引実績を含む)。若しくはその他勤務先が作成する上記書類に準ずるもの(例えばホームページ、パンフレット等の案内書類)

※6 直近の年度の決算文書の写し。
新規事業(年数に明白な基準はありませんが凡そ設立して3年以内)の場合は事業計画書

※7 法定調書の正規名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。法律上従業員を雇用している企業や、支払調書の発行が必要な取引をしている企業は必ず作成しなければなりません。
そのため、提出できない場合は下記いずれかの書類をもって理由を明らかにしないといけません。
(A).外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(B).それ以外の場合は①、②のいずれかを提出
①「給与支払事務所等の開設届出書の写し」
②「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)」/「納期の特例を受けていることを証明する資料」

「技術・人文知識・国際業務」ビザの「変更」手続きの必要書類

「技術・人文知識・国際業務」ビザの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  カテゴリー
1
カテゴリー
2
カテゴリー
3
カテゴリー
4
【変更】① 在留資格変更許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ パスポートおよび在留カード(提示)
④ カテゴリーに該当することを証明する書類※1  
⑤ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する書類※2
(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)

(専門学校卒のみ)
⑥ 派遣契約に基づく雇用関係を示す書類※3
(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)

(被派遣者の場合のみ)
⑦ 活動の内容等を明らかにする資料※4    
⑧ 学歴及び職歴その他経歴を証明する文書※5    
⑨ 登記事項証明書※6    
⑩ 事業内容を明らかにする資料※7    
⑪ 直近年度の決算書の写し(新規事業は事業計画書※8    
⑫法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料※9      

 

※1 四季報の写しや、証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)を意味します。
提出可能な書類がない場合はカテゴリー4に該当することになります。

※2 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された方が提出する書類です。

※3 派遣契約に基づいて就労する方が提出する書類です。
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)をご準備ください。

※4 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

※5 下記(A~D)のいずれか
(A).大学若しくは同等以上の教育を受けたことを証明する文書
(B).関連する業務に従事した期間を証明する文書(10年以上)
(C).IT技術者は法務大臣が特例告示をもって定める試験又は資格の合格証書又は資格証書
(D).外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務を3年以上従事した期間を証明する文書(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合は不要)

※6 就労先の登記事項証明書

※7 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(取引実績を含む)。若しくはその他勤務先が作成する上記書類に準ずるもの(例えばホームページ、パンフレット等の案内書類)

※8 直近の年度の決算文書の写し。 新規事業(年数に明白な基準はありませんが凡そ設立して3年以内)の場合は事業計画書

※9 法定調書の正規名称は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。法律上従業員を雇用している企業や、支払調書の発行が必要な取引をしている企業は必ず作成しなければなりません。 そのため、提出できない場合は下記いずれかの書類をもって理由を明らかにしないといけません。
(A).外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(B).それ以外の場合は①、②のいずれかを提出
①「給与支払事務所等の開設届出書の写し」
②「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)」/「納期の特例を受けていることを証明する資料」

その他の就労ビザについて

こちらの解説では、外国人が日本で企業等で働く場合に最も多く取得している就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」について紹介させていただきました。

それ以外にも、合計19種類の就労ビザがあり、「2 就労ビザの種類と期間」で紹介しました職種・活動例にあるような活動において、それぞれの申請要件を満たせば日本に在留することが可能となります。

  • 高度専門職ビザ

高度専門職ビザの認定の必要書類については当サイトの『高度専門職ビザ(高度人材ビザ)』でわかりやすく解説していますのでこちらからご覧ください。

  • 経営管理ビザ

経営管理ビザの認定の必要書類については当サイトの『経営管理ビザ』でわかりやすく解説していますのでこちらからご覧ください。

  • 特定技能・技能実習

特定技能・技能実習の認定の必要書類については当サイトの『特定技能・技能実習』でわかりやすく解説していますのでこちらからご覧ください。

  • その他の就労ビザ

その他の就労ビザの認定の必要書類についてはこちら(出入国在留管理庁HP > 各種手続 > 在留資格から探す)からご覧ください。

また上記以外のその他の就労ビザの申請必要書類については、こちら(出入国在留管理庁HP > 各種手続 > 在留資格から探す)をご確認ください

標準的な審査期間

技術・人文知識・国際業務ビザの標準的な審査期間は30〜60日ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

就労ビザに関してよくあるご質問

専門学校卒業でも通訳の仕事でビザを取れますか?
専門学校で修得した専門分野が仕事の内容と関連している必要があるため、 学んだ内容によっては「通訳」としてビザを取得することが認められないケースもありますので、 お気をつけください。
就労ビザの収入はいくら必要ですか?

明確に何円以上でなければならないという規定はありませんが、日本人と同等以上の給与・報酬を得ている必要があります。また、同じような職務・職位につく従業員や、同じ企業で働く他の外国人労働者の給与・報酬の金額も考慮しなければなりません。

職務・職位が同じような他の従業員や他の外国人に比較して、明らかに低い給与となると就労ビザの申請は通りません。社内に同種・同等の職務を行う従業員がいない場合には、同じ業界の一般的な賃金レベルを参考にしてください。

また、給与金額は、生計が維持できるほどの給与形態である必要があります。具体的な給与額は職種、職位、地域等により異なりますが、生計を維持できるよう、金額目安は最低月額20万円以上程度が必要であるといわれており、一般的に17~18万円を下回ると厳しく審査される傾向にあります。

また、ここでいう報酬とは、「一定の役務の給付の対象として定められる反対給付」を言い、基本給および賞与のことを指しますので、通勤手当や住宅手当、家族手当等などは含まれないことに注意をしましょう。

仕事の都合で、頻繁に海外出張をするのはビザ更新に不利ですか?

こうした場合、確かに更新でマイナスの評価を受ける事は十分にありえます。 しかし、例えば貿易関係の会社に就職しており、どうしても海外出張が多くなったといった場合、そこまでの心配はいりません。

「会社側の都合でやむを得ない海外出張だった」ということを、客観的な資料で丁寧に立証していけば、きちんと更新できる可能性は十分にあります。

就労ビザを持っていれば高度人材への変更はできますか?

現に就労資格で在留している方については、高度人材としての在留資格「特定活動」への変更申請を行うことができます。

変更申請にあたり、就労内容が高度人材としての活動に該当するかどうかや、ポイント計算の結果が合格点に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないか等、所定の審査を経て要件を満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることができます。

自分で入国管理局に行く必要がありますか?
その必要はありません。
当社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、当社で申請まで代行いたします。
就労ビザを取得する外国人は社会保険の加入が必要ですか?

社会保険の加入については、入管法上、就労ビザの取得要件には定められていません。しかし、法令を遵守している必要がありますので、社会保険の加入条件を満たす場合は、日本人・外国人であることを問わず、原則的に健康保険に加入している必要があります。

そのため、法人事業所、もしくは従業員が常時5人以上いる個人事業所は、社会保険の「強制適用事業所」となるため、外国人労働者の社会保険の加入も必須となります。強制適用事業所である場合は、就労ビザの審査においても、社会保険の加入の有無が重要な判断要素になる可能性が高いため注意しましょう。

外国人労働者自身が社会保険に加入しない場合、もしくは家族の扶養に加入しない場合は、国民健康保険の加入が必要です。また、満20歳以上の場合には、原則としてこの場合、国民年金の加入も必要となります。

ただし、75歳以上の方や、生活保護受給者、日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国籍の方でかつ本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方等は、一定の場合には、国民健康保険等には加入することができません。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザのサポートと費用

就労ビザの申請や更新では書類の内容や準備、いつまでに何をどのくらいどうすればいいのかといった申請全体の流れやタイムスケジュールの把握や管理が難しいことも多く、専門家だからこそできる準備や得ることのできる結果があります。私たちはビザ・帰化申請のプロの専門家としてそれらを解決し、専門家だからこそできる準備や得られる結果を提供できるサポートをさせてもらっています。ここでは、そのサポートと費用についてご案内させていただきます。また、サポートを受ける前のご相談は無料でご利用(初回に限り)いただけますので、まずは無料相談をお気軽にご利用ください(無料相談はこちらからご予約いただけます)。

サポート内容 申請書類
チェックプラン
(消費税込み)
申請書類
作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
技術・人文知識・国際業務ビザ「認定」申請サポート 55,000 円〜 55,000 円〜 55,000 円〜
技術・人文知識・国際業務ビザ「更新」申請サポート 33,000 円〜 33,000 円〜 55,000 円〜
技術・人文知識・国際業務ビザ「変更」申請サポート 55,000 円〜 55,000 円〜 55,000 円〜
就労資格証明書申請 33,000 円〜 33,000 円〜 33,000 円〜
個別許可 資格外活動許可 申請サポート 55,000 円〜 55,000 円〜 55,000 円〜

※所属機関のカテゴリや、職種、事業計画書の要否等 個別事情により、費用は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

雇用主企業様・人事担当者の方へ

従業員の能力や企業側が労働者に求めるポイント等といった部分に関して、人・企業それぞれです。 本来日本で長期滞在できない外国人を就労ビザを与えて迎え入れることは当然、それなりに厳しい審査が伴います。外国人の入国時のみならず、滞在期間中もやはり「法令遵守」(雇主側・個人側)が大事です。

例えば、外国人社員に採用条件と異なる業務内容を従事させる等、違法な就労形態をさせてしまった場合は、当該労働者はもちろん、事業主でも不法就労助長罪という罪で処罰されることがあります。

弊社では事業主様向けの外国人従業員を迎え入れるためのビザコンサルティングも行っていますので、無料相談をお気軽にご利用ください(無料相談はこちらからご予約いただけます

 

就労ビザ取得後の注意点

就労ビザが許可された後も、様々な手続きが必要ですので、注意しましょう。
その他、詳しくは、こちらの「日本在留の方へ」の解説ページをご参考ください。

申請者 手続き 提出先 提出期限
中長期在留資格(ビザ)保有の外国人全員 住民登録 住民登録住所を管轄する市区町村役場 新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内
就労ビザ等一定のビザ 所属機関等の届出 出入国在留管理庁 日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときから14日以内
雇用主や契約機関等 外国人雇用状況届出 事業所のある管轄のハローワーク 雇用保険対象の外国人の場合:雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
雇用保険対象でない外国人の場合:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで
保険資格取得届出 事業所のある管轄のハローワーク 雇用から5日以内
中長期在留者の受入れに関する届出(任意) 出入国在留管理庁 受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)したときから14日以内(罰則はありませんが、在留資格更新時に慎重に審査されることがあります)

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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