ビザ発給・不発給の法的根拠は何ですか?
国際慣習法上、外国人に対してビザを発給するかどうかは、各国の主権行為であるとされています。日本国領事官等は、外務省設置法第4条13号、第7条1項、第10条2項及び3項に基づいて、ビザに関する事務を行っています。
ビザ申請時に提出した個人情報の取り扱いはどうなっているのですか?
ビザ申請人や招へい人・身元保証人の個人情報を「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に管理しています。
有効なビザがあるのに入国を拒否されたのはなぜですか?
ビザは、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません(ビザ申請書上にもその旨注意書きがあり、それを了承した上で申請書に署名していただいています。)。有効なビザをお持ちでも、入国時に上陸申請した人が旅券・ビザの名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
ビザの貼付された旅券を紛失したのですが、どうしたらよいですか?
ビザ発給を受けた日本大使館又は総領事館へその旨ご連絡ください。また、地元の警察署にも紛失届を出すことをお勧めします。新たなビザが必要な場合はもう一度申請し直すこととなります。
旅行を延期したのですが、取得したビザはいつまで有効ですか?
一次有効ビザ(日本へ一度入国したら使用済みになるビザ)の有効期間は、基本的に発給日から3か月です。右有効期間内に空港等において入国審査を受けてください。有効期間が切れた場合には、改めてビザ申請していただく必要があります。
料金はいつ支払えばいいですか?
ご相談に来られて依頼いただく際に契約を交わします。まず契約時に半金頂き、申請し、許可後に残りの半金を頂戴いたします。事情により柔軟に対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
依頼してもし不許可になった場合は?
弊所では不許可になる可能性があるお客様に関しては事前にお断りしているため、非常に高い許可率を維持しております。
しかし、それでももし不許可になってしまった場合は無料で再申請させて頂きます。
自分で申請した場合と専門家に依頼した場合の違いは何ですか?
必要書類の準備が大変なのとビザの取得率が大きく変わります。お客様の状況によって必要書類は変わります。専門家に依頼することで理由書に記載する内容で書くべき事を書き、書くべきではないことは書かない、不許可の原因になりえる内容とは知らずに書いてしまい不許可になってしまうこと。そういったことがありません。
許可率が高くなる方法で申請することができ、お客様に代わって入管局とやりとりを行うのでスムーズに手続きができ、許可率も高くなります。
相談から許可交付まではどのくらいの期間がかかりますか?
入管管理局に申請をしてから許可の交付までは、標準処理期間が定められているので、その期間はお待ちいただくことになります。在留資格の更新、変更で約2週間から1ヵ月、在留資格認定証明書の交付で1ヵ月から3ヵ月、永住許可は約4ヶ月、帰化は約8か月から1年ほどかかることがあります。また、何らかの確認(追加書類提出や本人面接、照会等)が必要になる場合はそれ以上の日数がかかる場合があります。
日本へ行きたいのですが、ビザは必要ですか?
日本滞在期間が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合には、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。ビザ免除国・地域一覧表をご確認ください。