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よくある質問

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申請取次行政書士とは何ですか?
申請取次行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士で、外国人ご本人や外国人雇用企業に代わって、申請書類の提出と許可及び証明書の受領を行うことができます。 そのため、申請取次行政書士に申請依頼をすると、ご本人や企業の方が入国管理局へ出頭する必要が通常はなくなります。
電話やメールだけのやり取りで依頼できますか?
電話やメールのやり取りのみのご依頼は原則としてお受けしておりません。 まずは電話かお問い合わせフォームからご相談の予約申し込みをしていただき、対面にてご相談ください。 しかし、海外のお客様や様々なご事情でご相談のお時間を取ることが出来ないお客様の場合、お電話で十分にお話を伺った上で業務を進めることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談をして依頼しない場合でも無料ですか?
ご相談の結果、依頼されなくても料金を請求することはありませんのでご安心ください。
無料相談は時間制限ありますか?
無料相談に時間制限はございません。 申請するビザの種類やお客様のご状況によって前後しますが、通常は1時間程度のご相談となるケースがほとんどです。 クリアしたい課題や疑問点はお時間を気にせずにゆっくりとご相談ください。
外国語での対応は可能ですか?
英語・中国語・韓国語でのご相談が可能です。 ご希望の言語を電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。 対応が可能な担当者を手配いたします。
平日昼間は仕事で相談に行けません。夜間や土日の相談は出来ますか?
相談可能です。 まずは電話かお問い合わせフォームからご希望の日時をご連絡ください。 事前にご予約いただければ、平日は9:00~20:00、土日・祝日は10:00~18:00の時間帯でご対応いたします。事前予約による時間外対応も可能です。
身元保証人の責任範囲はどこまでですか?
ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まりますが、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし、身元保証人であれ招へい人であれ、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。
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