留学とは、申請の流れ、申請の必要書類、留学ビザのポイントなど
こういったお客様へ
☑子供に日本の教育を受けさせたい
☑日本で大学・専門学校・日本語学校へ長期で通って、勉強したい
☑留学生枠で大学等に進学をすることで、奨学金を受けたり、進学条件を有利に進めたい
留学ビザとは
留学ビザとは、外国人が日本の大学や専門学校などの学校に留学し学ぶための在留資格です。留学先の対象となるのは、小学校、中学校、高校、日本語学校、専門学校、短期大学、大学など基本的には小学校から大学院で、日本語学校(法務省告示校)や専門学校も含みます。
ただ、小中高のインターナショナルスクールや日本語学校等は、留学ビザが取得できない学校や、留学ビザは取得できうる場合でも、学校の審査基準で、留学ビザでの入学を認めておられないケースもありますので、注意が必要です。
日本語学校
日本語学校には様々な種類があり、留学ビザが許可されるのは、日本語学校の種類の中でも日本の法務省で告示されている日本語学校が対象となります。日本語学校に関しては、文科省による認定制度が施行される予定となっていますので、これらのような「留学生」のビザで受入れ可能な学校であるかどうか、注意が必要です。
私立大学の留学生別科
私立の大学・短期大学が設ける正規の教育課程です。大学や大学院、短期大学に入学する前に日本語や日本文化に関する教育を受けることができます。しかし、日本での就職をするのに必要な学位は取得できません。
- 日本語学校・私立大学の留学生別科での留学ビザに必要な条件
・日本の高校卒業以上に該当する学歴(12年以上)を持つ人。
・日本語の基礎を習得している人(日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の日本語能力)。
・留学費用をまかなえる経済力がある人(留学する本人または両親などの経済力を証明できることが必要)。
インド、ネパール、バングラデシュ、マレーシア、モンゴルなどにおいて10年または11年の初等・中等教育を修了した人は、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。もし、入学資格があるかどうか不明な場合は、志望校に問い合わせるようにしてください。
・母国の大学入学前の準備教育課程や大学などの学校に1年または2年在籍し、正規の学校教育の12年目の課程を修了する。
・文部科学大臣が指定する準備教育課程を修了する(日本の高等学校相当の課程を修了した者に限る)。ただし、初等・中等教育の教育課程が12年に満たない課程を修了した者について、文部科学大臣が指定した当該国で11年以上の課程を修了した場合、準備教育課程を修了していなくても入学資格があるとみなされる。
専門学校
卒業すると専門士(Diploma)、高度専門士(Advanced diploma)の称号が取得できます。専門学校では、ビジネス実務、福祉、医療、工業、文化、ファッションなどの各分野での実務的な職業教育や専門的な技術教育が行われます。
日本の専門学校には「公的機関から認可を受けた学校」と「無認可の学校」があります。専門士や高度専門士の称号を取得できるのは「公的機関から認可を受ける学校」を卒業した場合です。専門学校を卒業後に日本での就職を考えている場合は、専門士または高度専門士の称号が必要になるので、「公的機関から認可を受ける学校」を選ぶ方が賢明です。
専門学校を卒業後の就職と就労ビザ
専門学校を卒業後に日本で就職する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をすることが一般的です。その申請では、仕事の内容と専門学校で学んだ分野に関連性があることがビザの審査で重要なポイントになります。
たとえば、簿記や会計の学科を修了した人は「経理」や「財務」、工業や機械系の場合には「エンジニア」など、学ぶ分野の専門性と将来就職を希望する職種の関連性も専門学校を選ぶ基準にしてください。
- 専門学校での留学ビザに必要な条件
・留学費用をまかなえる経済力がある人(留学する本人または両親などの経済力を証明できることが必要)。
・以下のいずれかの学歴の条件を満たしている人。
A:外国において学校教育における12年の課程を修了した人。
B:外国における12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18歳になった人。
C:日本において外国の高等学校相当として指定された外国人学校を修了した人。
・外国において11年以上の文部科学大臣に指定された課程を修了した人。
・国際バカロレア、ドイツのアビトゥア、フランスのバカロレア資格を保有するGCE(General Certificate of Education)-Aレベル試験について、学校が個別に定める成績を満たした人。
・日本において設置された、国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した人。
・高等学校卒業程度認定試験に合格し、18歳に達した人。
・学校において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認めた人で、18歳以上の人。
・学校教育法に定める上記以外の入学資格のいずれかの条件を満たす人。
※ A、B、Cで12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程などを修了する必要があります。
「トリマー」や、「動物看護(獣看護師)」といった分野の専門学校を卒業しても、そのまま現場で働くことはできません。
日本では学歴だけでこのような仕事に就くことができるビザが用意されていません。しかし、スーパーバイザーやマネージャーなどの管理職としてなど運営する会社で働くことは可能です。
以前は、「メイク」「ネイリスト」等も同様に、専門学校を卒業しても現場で働くことはできませんでした。しかし、現在は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対しては、一定の要件と特別な地域でのみ、「特定活動」のビザを取得することで、美容師としての就労をすることができます。
専門学校によっては、入管で「専門性が低い」と評価されるコースがあります。国際ビジネス学科、日本語学科などの専門士の資格では、勉強した内容と予定する就職内容に入管で関連性を認めてもらえず、就労ビザが不許可となりやすい傾向にあります。特に単位の半分以上が日本語やビジネスマナーなどのクラスでは専門性の認定は厳しくなります。
大学・短期大学
大学を卒業すると学士(Bachelor)、短期大学を卒業すると短期大学士(Associate degree)の学位を取得できます。日本での就職の選択肢も広くなり、技術・人文知識・国際業務や特定活動(46号ビザ)、状況によっては高度専門職ビザの申請も検討できるようになります。専門分野と予定する職種にある程度の関連性が求められますが、専門学校卒業の「専門士」ほど厳密に関連性は求められません。
- 専門学校での留学ビザに必要な条件
・留学費用をまかなえる経済力がある人(留学する本人または両親などの経済力を証明できることが必要)。
・以下のいずれかの学歴の条件を満たしている人。
A:外国において学校教育における12年の課程を修了した人。
B:外国における12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18歳になった人。
C:日本において外国の高等学校相当として指定された外国人学校を修了した人。
・外国において11年以上の文部科学大臣に指定された課程を修了した人。
・国際バカロレア、ドイツのアビトゥア、フランスのバカロレア資格を保有するGCE(General Certificate of Education)-Aレベル試験について、学校が個別に定める成績を満たした人。
・日本において設置された、国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した人。
・高等学校卒業程度認定試験に合格し、18歳に達した人。
・学校において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認めた人で、18歳以上の人。
・学校教育法に定める上記以外の入学資格のいずれかの条件を満たす人。
※ A、B、Cで12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程などを修了する必要があります。
留学ビザの概要 | |
---|---|
活動内容 | 日本の大学、短期大学、専門学校、日本語学校などの学校に留学し学ぶ |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲) |
基準省令 | 留学費用をまかなえる経済力、学歴などの要件がある |
留学ビザの申請
留学ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。
日本語学校等においては、出入国在留管理庁において、学校からの一斉申請日を定められており、通常は、その時に学校から在留資格の申請を行うのが、一般的です。
申請の流れ
では、実際に留学ビザの「認定」「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。
入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
「認定」手続きの必要書類
留学ビザの認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
① 在留資格認定証明書交付申請書 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 経費支弁書(PDF) |
④ 入学する学校によって異なる書類(※1) (1)大学(短期大学、大学院を含む)、大学に準ずる機関、高等専門学校 a.適正校(在籍管理優良校を含む)である旨の通知を受けた機関(PDF) (2)専修学校、各種学校、設備および編制に関して各種学校に準ずる機関 a.適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関(PDF) (3)日本語教育機関、準備教育機関 |
※1 ④の書類は入学する「学校の種類」によって分けられており、さらにその種類の中でも「在籍管理優良校」 「適正校」「該当しない学校」によって異なります。詳しくは当事務所へお問い合わせ(こちらから)ください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
- 現地日本大使館・総領事館での手続き
発行された在留資格証明書(COE)が到着した後に、最寄りの日本国大使館・総領事館でビザの申請を行います。大使館・総領事館でのビザ申請に必要な書類は下記のとおりです。
ただし、その他各国により個別の書類を要求される場合や、面接等を行う場合があります。
・ビザ申請書(証明写真貼付)
・パスポート
・在留資格証明書(COE)
・その他の必要書類
必ず最寄りの日本国大使館・総領事館に、Webサイトなどで申請に必要な書類の詳細を確認してから申請してください。
- 国民健康保険と国民年金への加入
日本に3ヶ月以上滞在する人は日本の健康保険に加入します。また、3ヶ月以上滞在し、年齢が20歳以上の人は日本の国民年金にも加入します。留学生の多くが、このどちらにも該当するため、これらの特徴と注意点についてご案内しておきます。
国民健康保険への加入
日本での在留期間が3ヶ月を超える外国人は健康保険に加入しなければなりません。この健康保険によって、医療費の70%が保険でカバーされます。もしも、未加入の状態で病気やけがをしてしまい、医療機関で治療を受ける場合は100%の自己負担となり、高額な治療費を払うこととなります。あらかじめ加入しておくことで、病気やけがによる治療にともなう経済的な負担を軽減するための大切な制度です。
加入方法は、住所登録をしている市区町村の国民健康保険担当窓口に、パスポート(旅券)や在留カードなど、本人証明書類を持参して手続きを行います。国民健康保険に加入すると、「保険証」が交付されます。
国民健康保険料の減免申請
前年度(前の年の4月から今年の3月末まで)に日本での所得が少ない学生などには、住所登録をしている、区役所、市役所、町役場、村役場で減免申請をすると、保険料が減額される場合があります。
毎年1月下旬に、国民健康保険証に記載されている住所に、次年度(その年の4月から来年3月末まで)用の所得を証明する用紙が送られてきます。その用紙に必要事項を記入して、期日までに区・市役所または町・村役場に返送してください。
この手続きを忘れてしまうと、次年度の保険料に留学生の減免がなくなり、健康保険料が高くなります。万が一期日までに書類を送付し忘れた場合は、保険証をもって住所登録をしている区・市役所または町・村役場に行き、窓口にご相談のうえ、必要な修正を行うなど必要な措置を行ってください。
国民年金への加入
日本での在留期間が3ヶ月を超える外国人で、満20歳以上の人は日本の年金に加入しなければなりません。住所登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に、パスポート(旅券)や在留カードなどの本人証明書類を持参し、国民年金被保険者関係届書を提出します。約1ヶ月後に、「国民年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が手元に届きます。
「年金手帳」は将来日本で就職する際に必要になりますので、大切に保管してください。
国民年金の学生納付特例制度
留学生などの学生向けに、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この制度の利用には、申請手続きが必要なので、要件や方法については日本年金機構HPからご確認ください。
「更新」手続きの必要書類
留学ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
① 在留期間更新許可申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ パスポートおよび在留カード(提示) |
④ 学校からの在学証明書と成績証明書(※1) |
⑤ 滞在費支弁に関する申告書(PDF) |
⑥ 在籍する学校の種類によって異なる書類(※2) 1.大学(短期大学、大学院を含む)、大学に準ずる機関、高等専門学校 a.適正校(在籍管理優良校を含む)である旨の通知を受けた機関(PDF) 2.専修学校、各種学校、設備および編制に関して各種学校に準ずる機関 a.適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関(PDF) 3.日本語教育機関、準備教育機関 |
※1 学校の種類などに応じて内容が異なります。
※2 ⑥の書類は入学する「学校の種類」によって分けられており、さらにその種類の中でも「在籍管理優良校」 「適正校」「該当しない学校」によって異なります。詳しくは当事務所へお問い合わせ(こちらから)ください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
- 留学ビザの更新が不許可になりやすい事例
留学ビザで更新の申請が不許可となりやすい事例をご紹介します。このようなことにならないようにしっかりと注意をしておくことが必要です。
×
学校に行っていない(出席率が低い)、学校の成績が極端に悪い
学校の成績が極端に悪い場合や、特に日本語学校や専門学校では出席率について、厳しく審査されます。もし、出席率が70%以下のような状態の場合には、「病気やケガで入院していた」などのような合理的な理由がない限り、留学ビザの更新はとても難しくなります。大学では、出席率は留年してしまうような場合を除き、最重要視はされません。しかし、成績が極端に悪い場合には、合理的な説明がつかない限り、留学ビザの更新が難しくなってしまいます。
×
アルバイトのし過ぎ
アルバイトの28時間規則に違反した場合には、日本の法律に反したこととなり、留学ビザの更新が不許可になるだけではなく、ビザの有効期限がくる前にビザの取り消しという処分になる可能性があります。一度このような結果が出てしまうと、日本から出国させられること(強制送還)になり、所定の期間は日本に再入国することもできません。当然ですが、学校も退学となってしまいます。
この更新が不許可になりやすい事例の二つは、多くの場合で関連して発生します。
留学ビザは「日本の学校に留学し、学ぶ」活動に許可されている在留資格です。それにもかかわらず、「学校に行かなくなる」→「アルバイトを増やす」→「アルバイトで疲れてもっと学校に行かなくなる」といったような悪いスパイラルになってしまわないように十分に注意した学校生活を送らなければなりません。
アルバイトを多くしてしまうと必ず入管には知られてしまいます。「バレなければ大丈夫」と自分では思っていても、いつか違反が見つかりますので、規則は必ず守りましょう。
万が一、労働時間の計算ミス等で、オーバーワークが発生してしまった場合には、専門家に相談し、反省文等の提出を検討しましょう。
「変更」手続きの必要書類
留学ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
① 在留資格認定証明書交付申請書 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ パスポートおよび在留カード(提示) |
④ 経費支弁書(PDF) |
⑤ 入学する学校によって異なる書類(※1) 申請に当たっての留意事項(PDF:法務省HP) 別表(PDF:法務省HP) 1.大学(短期大学、大学院を含む)、大学に準ずる機関、高等専門学校 a.適正校(在籍管理優良校を含む)である旨の通知を受けた機関(PDF) b.適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF) 2.専修学校、各種学校、設備および編制に関して各種学校に準ずる機関 (専ら日本語教育を受けるものを除く) a.適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関(PDF) b.適正校である旨の通知を受けた機関(PDF) c.適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF) 3.日本語教育機関、準備教育機関 a.適正校(在籍管理優良校)である旨の通知を受けた機関(PDF) b.適正校である旨の通知を受けた機関(PDF) c.適正校である旨の通知を受けていない機関(PDF) 4.高等学校、中学校、小学校(PDF) |
※1 ④の書類は入学する「学校の種類」によって分けられており、さらにその種類の中でも「在籍管理優良校」 「適正校」「該当しない学校」によって異なります。詳しくは当事務所へお問い合わせ(こちらから)ください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
標準的な審査期間
留学ビザの標準的な審査期間は約2ヶ月ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。
日本語学校等で、学校から一斉申請を行う場合には、それぞれ、学期申請毎(1月・4月・7月・10月入学)に交付日が定められ、その日に審査が終了し、結果が学校に通知されます。
留学ビザのポイント
留学ビザの、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。
留学ビザの方がアルバイトするときの注意点
留学ビザでアルバイトをするときには、地方出入国管理局で「資格外活動許可(包括)」を受けることが必要です。この手続きは、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港においては、入国した空港でも上陸許可と一緒に行うことができます。
アルバイトは、「連続した7日間で、合計28時間まで」の制限の中で行うことができます。たとえばアルバイト先を2つや3つもっていても、アルバイトができる時間は、そのアルバイト先の別ではなく合計して1人で連続した7日間で28時間までです。
春期・夏期・冬期などの学校が校則等で、長期休暇と定める時期は、1日8時間を目安にして、連続した7日間で40時間までを限度としてアルバイトをすることができます。
「連続した7日間」とは、「1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)」のことではありません。「連続した7日間」とは、「どの曜日からカウントしても7日間」という計算になります。たとえば、火曜日からカウントしたら次週の月曜日までの7日間、金曜日からカウントしたら次週の木曜日までの7日間という日数の数え方になります。
間違った「連続7日間」とアルバイトの合計時間の数え方
日
月
火
水
木
金
土
7時間
0時間
7時間
0時間
7時間
7時間
0時間
7時間
0時間
7時間
0時間
7時間
7時間
0時間
3時間
4時間
7時間
7時間
7時間
0時間
0時間
この上の表では、「連続した7日間」をつねに日曜日から土曜日までのカウントで合計28時間になるようにアルバイトをしています。しかし、これは正しくありません。たしかに一週目の日曜日から土曜日まで(青色で色付けされた7日間)の合計は28時間ですが、二週目の木曜日から三週目の水曜日まで(緑色で色付けされた7日間)の合計では、連続した7日間で35時間アルバイトをしたことになり、違反となってしまいます。「連続した7日間」でのアルバイト合計時間は、どの曜日からカウントしても合計で28時間以内に収まらなければなりません。
×
風俗営業などのアルバイトは禁止されています。
風俗営業には、性風俗関連はもちろん、下記のような業種も該当します。
・客の「接待」をして、遊興または飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。
・喫茶店、バーで客に飲食させ、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
・喫茶店、バーで客に飲食させ、他から見通すことが困難で、その広さが5㎥以下である客席を設けて営むもの。
・客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。マージャン店やパチンコ店など。
・ゲームセンターなど。
喫茶店やレストランのような外観をしていても、実は風俗営業のお店ということもあるので、事前によく調べてからアルバイトに応募するようにしてください。また、上記の業種では調理場や清掃、路上のチラシ・ティッシュ配布といった間接的な業務も禁止されています。
連続した7日間で28時間の規則に違反して、多くの留学生がビザを失くしてしまい、日本から出国しなければならなくなっています。留学生でアルバイトをする際は、特に時間の規則に注意をして、アルバイトをするようにしてください。
その他、労働時間が換算できないようなYouTuber等で、継続的に広告収入を得るといったこともできませんので、注意をしましょう。
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事する場合等、週28時間を超える資格外活動に従事する際には、資格外活動の個別許可を得れば、それを行うことができるようになります。
なお、学校を退学,若しくは卒業して、学業から離れた場合には、資格外活動許可の有効期限や留学の在留期限が残っていても,アルバイトをしてしまうと、資格外活動違反となります。
資格外活動許可は、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限り、認められるものですので,留学生としての在籍がない状態では、アルバイトはできません。
卒業後に就職活動ができるビザ
日本で就職を希望していても、学校の卒業までに就職が決まらないことがあります。もし、就職が決まらなかったら、卒業後にも日本で就職活動を行えるビザ(通称、就職活動ビザ)がありますので、そちらに在留資格を変更して、就職活動を行うことができます。
卒業後に就職活動を行える「特定活動ビザ」
- このビザの対象となる人
A:大学院、大学、短期大学、高等専門学校などを卒業した人で卒業前から就職活動を行っている人。
B:専門士の称号を与えられ専門学校を卒業した人で、その分野が技術・人文知識・国際業務ビザなどの職種の範囲であり、卒業前から就職活動を行っている人。
- このビザへの変更方法
まず最初に、卒業する学校から、継続就職活動についての推薦状を発行してもらいます。なお、この書類には、各学校で独自の規則がありますので、必ず事前に学校に確認するようにしてください。
次に、出入国管理局へ下記の書類を提出して、ビザ変更の審査を受けます。
❶ 在留資格変更許可申請書 1通
❷ 写真(たて4cm × よこ3cm) 1葉
❸ パスポートおよび在留カード(提示)
❹ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(銀行口座の残高証明書など) 適宜
❺ 大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生の場合の書類
・直前まで在籍していた大学などの卒業証書(コピー)か卒業証明書、または卒業見込証明書 1通
・学校から発行してもらった継続就職活動についての推薦状 1通
・継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
❻ 専門学校生の場合の書類
・直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
・直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(コピー)または卒業証明書、と成績証明書 各1通
・直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
・専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
- このビザへ変更した際の注意点
留学ビザから特定活動ビザ(通称、就職活動ビザ)に変更しても、留学生のときと同じようにアルバイトをすることが可能です。しかし、アルバイトを行うための「資格外活動の許可」は、このビザに変更した後にもう一度取り直す必要があるので、注意が必要です。
就職活動をして就職が決まって内定をもらえた場合
就職活動をして、就職が決まって内定をもらえても、もし内定から入社までの期間の間にビザの有効期間が過ぎてしまうなら、内定者としての活動として在留が許可される「特定活動ビザ」に再度ビザの切り替えが必要です。ただし、このビザの申請では、内定した企業から提出してもらう必要がある書類が多くあるので、その場合は、内定先の企業担当者に事情を説明して、協力を得られるようにしてください。 なお、このビザの期間中もアルバイトは「資格外活動許可」を得てから、規則の範囲内で行うことは可能です。
- 内定者のための特定活動ビザへの変更方法
まず最初に、内定先の企業担当者に協力をしてもらい、内定した企業から提出してもらう書類を用意します。次に、それらと合わせて、出入国管理局へ下記の書類を提出して、ビザ変更の審査を受けます。
❶ 在留資格変更許可申請書 1通
❷ 写真(たて4cm × よこ3cm) 1葉
❸ パスポートおよび在留カード(提示)
❹ 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(銀行口座の残高証明書など) 適宜
❺ 内定した企業で採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
❻ 内定した企業からの採用内定の事実および内定日を確認できる資料 1通
❼ 連絡義務などの遵守が記載された誓約書 1通
❽ 採用までに行う研修などの内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る) 適宜
留学ビザは、認定を受けるときよりも、更新や就職するときの変更などで困ることや心配になることが多くあると思います。独自の判断で申請に不備があったり、不許可になってしまわないよう、出入国管理庁のHPをよく確認したり、専門家に相談したりしながら、よく気をつけて進めるようにしましょう。当事務所へのご相談は初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください(当事務所の「無料相談」のご予約はこちらから)。
留学ビザのよくあるご質問
留学ビザの期間はどれくらいですか?
留学ビザでアルバイトは可能でしょうか?
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんのでご注意ください。
資格外活動許可で、GWや履修科目の試験後には、週28時間を超えて「1日8時間以内」のアルバイトが可能になるのでしょうか?
アルバイトの雇用主の方からも、不法就労助長罪とならないよう、留学生の長期休業を正確に把握するために、学校が発行する「長期休暇証明書」を求められることがあります。
学校を退学,卒業した場合に,資格外活動許可の有効期限が残っていれば,アルバイトを続けても良いですか?
留学ビザのサポートと費用
留学ビザのサポートと費用については下記のとおりとなっています。
サポート内容 | 申請書類チェックプラン (消費税込み) |
申請書類作成プラン (消費税込み) |
安心フルサポートプラン (消費税込み) |
---|---|---|---|
無料相談(初回に限り) | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
留学ビザ「認定」申請サポート | 55,000円〜 | 88,000 円〜 | 110,000 円~ |
留学ビザ「更新」申請サポート | 55,000円〜 | 88,000 円〜 | 110,000 円~ |
留学ビザ「変更」申請サポート | 55,000円〜 | 88,000 円〜 | 110,000 円~ |
一般的には、留学ビザを取得されている学校の場合には、学校にて代理で申請していただけるケースが多くなっています。
しかし、学校で申請ができない場合や、学業状況が悪く在留資格の更新が不許可になる可能性がある場合等には、特別な専門知識やノウハウ、個別にその学校が留学の在留資格を取得できるのかどうかの判断が必要となります。
個別のビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。
当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。
申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。
まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。