配偶者ビザ
日本人配偶者が離婚した後の在留資格の変更について
- 2024.05.15
日本に在留する外国人の方の中で、配偶者が日本人もしくは永住者であり、その配偶者と離婚した場合、どのような在留資格の変更手続き必要なのかといったお問い合わせを多くいただきます。 そこで今回は日本人、もしくは永住者の配偶者が離婚した際に行わなければならない手続きについてご紹介させていただきます。
14日以内に申し出を
配偶者と離婚した際に配偶者ビザもしくは家族滞在ビザを有していた場合、離婚などの事由が生じた日から14日以内に管轄の出入国管理局へ報告を行わなければなりません。
在留資格の変更
離婚後も日本に滞在しようと考える外国人の方は、定住者ビザ、就労ビザ、留学ビザなどの在留資格へ変更申請を行い、認められると日本に滞在することが可能となります。
定住者への変更
離婚後、いずれかの要件を満たすことで定住者への在留資格を変更できる場合があります。
変更許可を認めてもらうためには少なくとも、以下2点を押さえておく必要があります。
①実態のある結婚生活が一定期間経過しており、離婚後も独立して生計を営む資産又は技能を有すること。
※1実態とは、結婚生活の真実性を証明することが必要になります。
そのため、結婚はしていたがほとんどの期間、別居をしていた場合や、母国へ帰省していた場合などは実体性があったとはいえない可能性があります。
※2離婚した後も配偶者であった人が日本で生活できるだけの収入を得ているかの証明をする必要があります。また、現在の収入とは別に資産や所有技術の証明なども提出することで認められやすくなります。
②離婚後、子供(日本人の実子もしくは、永住者の実子)の親権者であり、日本でその子供の面倒をみる必要がある場合
- ※1 婚姻期間に明確な要件は定められていません。
- ※2 子供の現在の国籍は問いませんが、子供の出生時に父または母が日本国籍を保有していた場合。
- ※3 定住者ビザは永住申請のための要件が緩和されます。
就労ビザへの変更
就職先が見つかる場合には「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更も可能です。
就労ビザを取得する場合には、母国語を活かした翻訳・通訳や、貿易など様々な仕事があります。また、結婚前に母国で高学歴であった場合「高度人材ビザ」へ在留資格を変更することも可能になる場合もあります。
その他、ご自身で起業し会社を設立したいと考える場合には「経営・管理ビザ」を取得することも考えられます。
「高度人材ビザ」を取得した場合には、永住申請を取得するための要件が緩和されるといったメリットもありますので、要件に該当する場合には取得する事をお勧めします。
留学ビザへの変更
あまりないケースだとは思いますが、日本の専門学校や大学に入学することで「留学ビザ」を取得することが可能となります。
なお、学校に在籍中は資格外活動許可を得れば、就労時間に制限はありますが、
単純労働(アルバイト)を行うことが認められます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
配偶者と離婚した後も日本に居続けたいといった方は多くいらっしゃいます。
離婚後、正当な理由なく6か月以上変更手続きを行わず放置していた場合には、在留資格の取り消しの対象(入管法第22条の4)となります。
一度、在留資格の取り消しを受けてしまうと再度在留資格を取得しようとした際にも不利に働きますので、特に注意が必要です。
弊所では、今までに多くの永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続きをワンストップで行っております。また、皆様のお悩みにも経験豊富な行政書士がご相談にのらせていただきます。
まずは、在留資格のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、小さなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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