配偶者ビザ
中国人と日本人の結婚
- 2024.09.19
近年の国際化に伴い、日本人と外国人との国際結婚が増えています。 国際結婚では、双方の法律や慣習、文化を尊重することも重要になります。 また、中長期のビザを取得し、日本でご夫婦がともに暮らしていくには、まずは婚姻手続きを適切に行なっていく必要があります。 婚姻手続きや、ビザ取得の際には、具体的に必要な書類や手続きは、結婚する双方の国籍によって異なります。 今回は、日本人配偶者ビザの条件の概要と、ビザ申請の前提となる、国際結婚、 特に、『在留外国人者数ベスト3に入る中国人と日本人の国際結婚』について説明いたします。
外国人と日本人の婚姻に共通する手続き(全ての国の方共通)
外国人と日本人の婚姻が配偶者ビザ申請として認められるためには、以下の3つのポイントを満たす必要があります:
1) 双方が婚姻要件具備者であること
2) 日本と外国人の本国での婚姻手続きが完了していること
3)日本の社会通念上、夫婦として生活していること
それぞれのポイントについて説明します。
1)双方が婚姻要件具備者であること
双方が18歳以上であることに加え、外国人の方も本国での婚姻可能年齢以上であることが必要です。
また、結婚は、両国の婚姻障害にあたらない(つまり、本国の法律でも合法である)必要があるため、一方の国の婚姻最低年齢がもう一方の国よりも高い場合には、婚姻可能年齢は、当事者双方が、その高い方の国の婚姻最低年齢以上である必要があるケースがありますので、注意をしましょう。
また、結婚前に独身であることも必要です。
一方または双方が過去に離婚や死別がある場合、その状況に関する追加書類が必要になることもあります。
2) 日本と外国人の本国での婚姻手続きが完了していること
日本の役所(区役所・市役所・町役場)での婚姻手続きと、ビザ申請人の本国での婚姻手続きの両方が完了していること。
その方法は2つあります:
日本方式
日本で挙式・入籍手続きを行い、その後に在日外国大使館へ婚姻届を提出する方法。届出が不要な場合もあります。
必要書類
- 婚姻届(証人2人が必要)
- 日本の戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- その他外国人のための書類・パスポート等※1
※外国語の書類は日本語訳が必要です。
※1 両親の氏名・生年月日が確認できる出生証明書、国籍が確認できる国籍証明書(またはパ スポート)、離婚歴がある場合は離婚証明書が必要ですが、国によって必要書類が若干変わる場合が ありますので、詳しくは次項で説明します。
外国方式
外国で挙式・入籍手続きを行い、日本大使館で婚姻届を提出するか、日本に帰国して区役所で婚姻届を提出します。
婚姻届の手続きは国によって異なりますので、詳しくは次項で説明します。
3)日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいること
日本の社会通念上、夫婦として生活していること。日本人の配偶者等ビザの審査では、書類上の婚姻手続きだけで夫婦関係があると判断されるわけではなく、「実際に日本で夫婦として生活していること」も審査の対象となります。
ポイントとしては、夫婦が、「同居しているかどうか。」と「金銭的な負担(扶養)があるかどうか」が重要です。
日本人の配偶者等ビザの詳しい手順や必要書類については、 こちらの記事をご覧ください。
中国人と日本人の結婚の注意点
1)申請資格
中国の婚姻最低年齢は男性22歳、女性20歳です。
中国の婚姻最低年齢は日本より高く、中国の法律では、たとえ中国人でなくても、この婚姻最低年齢に達していない場合には、結婚を認めていません。
例えば、『中国人 女性が20歳、日本人 男性が20歳で、結婚をしようとする場合』、
20歳の日本人男性は、日本法では婚姻年齢18歳以上で結婚できますが、中国法では、たとえそれが、中国人でなくても、男性は22歳に達しないと結婚ができませんので、この例では、双方国で、婚姻が適法に成立しません。
2)手続きと必要書類
日本方法
中国国外で婚姻届を提出しても、中国の婚姻証明書は取得できません。
日本側で用意する書類
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要です。)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
中国側で用意する書類
- 無配偶者宣誓書(中国大使館で申請可能)または未婚公証書
- 宣誓書
- 国籍公証書またはパスポート
- 出生証明書(中国の公証役場で申請する必要があります。)
※中国で発行された書類はすべて日本語に翻訳する必要があります。
中国方式
中国で婚姻の手続きと婚姻届を提出する場合は、日本側がビザを申請して中国に渡航する必要があります。ただし、渡航前に日本で準備する書類があります。
日本側で用意する書類
- 婚姻要件具備証明書
法務局または日本大使館で発行されます。
法務局で発行されたものは、外務省で公印を押印し、中国大使館で認証を受ける必要があります。 - 戸籍謄本
- パスポート
中国側で用意する書類
- 戸籍謄本
- IDカード
すべての書類が揃ったら、中国で婚姻届を提出するために、婚姻登録事務所に行き、中国の婚姻証明書を取得する必要があります。
最後に、中国の公証処で、中国側の婚姻公証書と出生公証書、そして両書類の日本語訳を取得します。これらは、日本大使館または日本に帰国する場合は区役所で、日本に結婚を届出するために使用します。
まとめ
今回は中国人と日本人の結婚の流れと必要書類について簡単に説明しました。
この手続きが終わり、更に諸々のビザのポイントを満たすことができましたら、二人の間の外国人について「日本人の配偶者等」の申請をすることで、日本で一緒に暮らすことができます。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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