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永住者ビザ

配偶者ビザからの永住申請

2024.05.15

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の方は、永住要件が緩和されるのをご存知でしょうか? ※ここでいう、配偶者の方とは日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の方すべてが 該当であり、配偶者ビザを取得していることまでは求められません。 今回は、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の方の永住申請について、徹底的に解説します!

永住権とは

外国人が日本に永住を希望される場合は、永住許可申請が必要です。

基本的に日本に滞在するためには在留資格が必要であり、他の在留資格から永住者に変更する場合には、この申請が不可欠です。

永住許可を取得すると、滞在期間の更新や在留資格の変更が不要になります。同時に、在留活動に制約がなくなり、自由に仕事を選択できるようになります。

永住ビザの在留資格を申請するときには、大きく3つの条件が定められています。

1 申請者の素行が善良であること

2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

これらの条件のすべてにあてはまることが求められます。

1 申請者の素行が善良であること 
「素行」とは、普段の生活態度のことです。法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること 
自分自身(または扶養家族等)で生活費をまかなうことができ、経済的に日本社会の負担にならないということが必要です。ここでいう「技能」とは安定した収入を得るための職業のことで、「資産」とは不動産や預貯金などの財産のことを意味しています。年収や資産の額などの基準は明示されていませんが、扶養する世帯の人数など申請者の状況を総合的に判断されます。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

この条件は下記の4つから成り立っています。

⚫︎ 日本で生活してきた年数

⚫︎ 日本の生活で公的な義務を果たしてきたこと

⚫︎ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

⚫︎ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の方が永住申請するにあたっての法律上の要件

前述の通り、外国人が永住申請をするためには、3つの条件が定められています。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合は、3つの条件の内、1及び2に適合することを要しないとされています。また、3の要件についても一部の要件が緩和されます。3の要件は、更に4つの要件から成り立っています。今回は、その4つの要件について解説していきます。

“3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること”

A)在留期間について

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦(日本)に在留していること

永住申請と出国に関しましては、こちらのページで詳しく解説しております。

B)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと及び公的義務の履行について

罰金刑や懲役刑などを受けていないことについて

禁錮刑や懲役刑などの刑罰を受けたことがある場合は、刑の満了から10年間(執行猶予の場合は、執行猶予の満了から5年間)が経過するまでは、または、罰金刑や科料の場合はそれを支払ってから5年間が経過するまでは、永住ビザは許可されません。

そのほかには、交通違反を何度も重ねていると審査に悪影響を及ぼしますし、家族滞在ビザの家族が週28時間の制限以上に働いている場合や風俗営業など働いてはいけないところでアルバイトをしているような場合も審査でマイナスの評価になります。

公的義務の履行について

公的義務とは、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務のことを指します。

①納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付(日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合)

住民税の納付状況を証明する資料 → 3年(就労ビザの方は、5年)

公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 → 2年

永住許可申請には、税金、年金、社会保険料等を支払っていることが申請の条件として必要です。会社員の方で、給与から上記が天引きされている方は特に問題はありません。

給与から天引きされておらず、ご自身で支払い義務がある方や個人事業主・会社経営者の方は注意が必要です。

②出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務

日本に在留する外国人は、以下のような場合に、地方出入国在留管理局や市区町村に届け出る必要があります。

○地方出入国在留管理局に届け出る必要がある場合

・氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合

・所属機関に変更があった場合

・配偶者との離婚等の場合

○市区町村に届け出る必要がある場合

・住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合

C)現に有している在留期間について

現に有している在留期間については、「3年以上」あれば問題ありません。

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが求められます。

配偶者ビザの最長の在留期間は5年ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとなっております。

D) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者または麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取扱われます。

まとめ

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の方が、実態のある結婚生活を3年以上行い、かつ日本に1年以上在留しており、永住申請の要件を満たす方は、特例要件を利用して永住ビザの申請をすることができます。特例要件により、日本に1年間しか滞在していない場合であっても、永住申請をすることができるため、とても魅力的な制度です。

しかしながら、ガイドライン上は要件になっておりませんが、課税証明書等の収入がわかる書類が必要書類として求められます。実態として、収入が低い場合は不許可になる可能性もあります。ご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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