経営・管理ビザ
なぜ経営管理ビザを取得したい?
- 2024.05.16
そもそも経営管理ビザとは?
「経営管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を「経営」したり、企業の幹部として事業等の「管理」に従事するための在留資格です。
簡単にいうと、経営者の仕事をするためのものと思っていただければ大丈夫です。
外国人が日本で合法的に活動するには、その活動内容に相応しい在留資格が必要です。日本で会社の経営活動を行うためには「経営・管理」ビザの取得が必要、という訳です。
経営管理ビザを取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 日本で起業して「経営者」となるか、日本にある企業の「経営者・管理者」になること。
- 企業の管理者として勤める場合は、事業経営や管理についての経験が3年以上あること。
- 日本で常勤の従業員2名以上を雇用するか、資本金または出資額が500万以上であること。
- 事業用の独立した事業所を確保していること。
- 日本でビジネスを行うために必要な知識や経験を持ち、安定かつ継続的に事業を行える見込みがあること。
- 経営管理ビザの申請人が、日本で生活するのに必要な 役員報酬 約月額25万円以上の役員報酬を受領すること
- 会社及びビザを取得する本人が法令遵守をしていること。
上記は、必要な要件を簡単に紹介しましたが、実際の申請は上記羅列した要件を掘り下げていく必要があり、結構ボリュームのある申請になります。
また、在留資格取得後にも日本で健全な経営を行い、法的義務の順守等に気を付けないとビザの更新に支障が出てしまいます。
経営管理ビザのメリットとは?
経営・管理ビザを取得することは、以下のようなメリットが考えられます。
- 経営能力次第で高収入が得られる可能性がある。
- 日本で新しいビジネスを始められる。
- 日本でビジネスをすることで、母国での別の経営企業の売上増や、経営評価にプラス要素となる等シナジー効果が期待できる。
- 経営する法人(会社)の目的次第で、就労の範囲が広く、様々な事業に従事することができる。
- 企業勤めと比べて、働き方や給与等が、柔軟に設定できる。
- 要件を満たせば、家事使用人を雇用することが可能。
- 社会的地位が高く認められる事が多く、経営状況がよければ、永住許可・帰化申請等においても高評価となりうる。
- ビザ取得可能性のある外国人労働者や、就労制限のない外国人の雇用を、自分の判断で決定できる。(外国人に限らず人事権がある)
等々、経営・管理ビザならではの魅力は、このほかにもたくさん存在します。
今回は経営・管理ビザのメリットについて紹介しましたが、いかがでしょうか?
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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