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経営・管理ビザ

なぜ経営管理ビザを取得したい?

2024.03.28

そもそも経営管理ビザとは?

「経営管理ビザ」とは、外国人が日本で会社を「経営」したり、企業の幹部として事業等の「管理」に従事するための在留資格です。

簡単にいうと、経営者の仕事をするためのものと思っていただければ大丈夫です。

外国人が日本で合法的に活動するには、その活動内容に相応しい在留資格が必要です。日本で会社の経営活動を行うためには「経営・管理」ビザの取得が必要、という訳です。

経営管理ビザを取得するには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 日本で起業して「経営者」となるか、日本にある企業の「経営者・管理者」になること。
  • 企業の管理者として勤める場合は、事業経営や管理についての経験が3年以上あること。
  • 日本で常勤の従業員2名以上を雇用するか、資本金または出資額が500万以上であること。
  • 事業用の独立した事業所を確保していること。
  • 日本でビジネスを行うために必要な知識や経験を持ち、安定かつ継続的に事業を行える見込みがあること。
  • 経営管理ビザの申請人が、日本で生活するのに必要な 役員報酬 約月額25万円以上の役員報酬を受領すること
  • 会社及びビザを取得する本人が法令遵守をしていること。

 

上記は、必要な要件を簡単に紹介しましたが、実際の申請は上記羅列した要件を掘り下げていく必要があり、結構ボリュームのある申請になります。

また、在留資格取得後にも日本で健全な経営を行い、法的義務の順守等に気を付けないとビザの更新に支障が出てしまいます。

経営管理ビザのメリットとは?

 

経営・管理ビザを取得することは、以下のようなメリットが考えられます。

  • 経営能力次第で高収入が得られる可能性がある。
  • 日本で新しいビジネスを始められる。
  • 日本でビジネスをすることで、母国での別の経営企業の売上増や、経営評価にプラス要素となる等シナジー効果が期待できる。
  • 経営する法人(会社)の目的次第で、就労の範囲が広く、様々な事業に従事することができる。
  • 企業勤めと比べて、働き方や給与等が、柔軟に設定できる。
  • 要件を満たせば、家事使用人を雇用することが可能。
  • 社会的地位が高く認められる事が多く、経営状況がよければ、永住許可・帰化申請等においても高評価となりうる。
  • ビザ取得可能性のある外国人労働者や、就労制限のない外国人の雇用を、自分の判断で決定できる。(外国人に限らず人事権がある)

等々、経営・管理ビザならではの魅力は、このほかにもたくさん存在します。

今回は経営・管理ビザのメリットについて紹介しましたが、いかがでしょうか?

「こういう恩恵も受けられるのでは?」、「メリットある分リスクもありますよね?」等々、経営・管理ビザについてのご質問やご相談を無料でやっていますので、ぜひ一度弊社へお問い合わせください!

会社が赤字の場合にも経営管理のビザが更新できる?

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永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

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※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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