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帰化申請

台湾人の日本国籍取得【帰化】

2024.03.19

帰化とは、外国人が日本で日本国籍を取得することを指します。

帰化することで、日本名への変更や戸籍の取得、社会保障の権利や参政権など、日本人と同じ権利を取得できます。また、帰化するには住所を管轄する法務局または地方法務局へ必要書類の提出および法務大臣の許可が必要です。

 

最近、帰化申請希望の相談が増えており、特に台湾の方からの日本の国籍取得希望の相談が増えております。

 

「台湾の戸籍謄本はいつからの分が必要ですか?」

「台湾の戸籍謄本は全て翻訳が必要ですか?翻訳が難しいのですが、お願いできますか?」

「台湾の人は、帰化する際に国籍離脱が必要ですか?」

「台湾の国籍離脱はいつ・どのタイミングでしたら良いですか?」

 

今回は、帰化申請を考えている台湾の方が必ず悩むといっても過言ではない、台湾の戸籍謄本国籍喪失について徹底的に解説します!

 

 

帰化申請の注意点

(共通要件)まず帰化できるかどうかをチェックしましょう!

居住要件

・来日5年、仕事3年以上

・日本人と結婚している中国人なら結婚3年以上&来日1年以上

 

【注意点】

・転職があり、且つ空白期間(無職)が存在する場合、その空白期間は「仕事3年」に含まない。

・海外渡航に日数が年間150日、若しくは一度の出国が90日を超える場合は問題あり。
・日本人と結婚する場合は婚姻の信憑性が厳しく見られます。

生計要件

・安定した仕事で、貯金もある程度有すること。

・経営者の場合は、個人所得と会社の経営状況の両方が安定性を有すること。

※帰化は年々厳しくなる傾向があり、目安としては、一人世帯300万円以上/年間が望ましいです。

 

 

【注意点】

・実態のない節税目的で扶養人数複数人いる場合は問題になる。

・ローン等、多少の負債や借金があっても、生活に影響しない程度の場合は大丈夫です。

 

素行要件

・運転免許を持っている中国人は、過去の交通違反を審査されます

・日本だけでなく中国国内の法律違反も関係します

・年金、健康保険、税金の支払い漏れは問題になります

 

【注意点】

・日本に親族がいて、その親族が法律違反、義務違反がある場合は、申請人にも悪影響を与える可能性が高い。

(違反でなくても、例えば親族が生活保護等、日本社会に負担を与える時は、マイナスに捉えられる)

・近年流行りの電子キックボードの法改正のより気軽に乗れるようになりましたが、取締も強い傾向にあります。ご利用する場合は交通違反にならないように気を付けてください

「電子キックボード記事」

日本語能力

・小学校3年生レベルの読み書きができる必要があります

・帰化申請したい理由や経緯、帰化後の計画等聞かれますので、「片言しか話せない」というのは問題になります

 

台湾人の帰化申請の必要書類

※お客様の状況や管轄法務局により、提出する書類や記載要領は異なる場合があります。

 

(1) 帰化許可申請書(写真貼付)

※申請書に貼る顔写真(縦5㎝×横5㎝)  2葉

※写真は、申請前6ヶ月以内に撮影された単身、無帽、正面上半身なもの。 

※写真は、15 歳未満の場合には、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したもの。

 

  • 親族の概要を記載した書面

※戸籍謄本等を基に、正確に記載しましょう。

 帰化の賛成・反対の意思や、在日親族の場合には電話番号・連絡先等を記載します。

 連絡がつかない親族や帰化に反対の親族がいる場合には、専門家や法務局に相談しましょう。

 

(3) 履歴書

※履歴書のうち、立証資料が必要なものがあります。

例)学生の場合は:在学証明書/最終卒業証明書または卒業証書の写し

例)スキルの記載がある場合は:資格を証する証書等の書面資料

例)自動車運転免許証をお持ちの場合は:その表、裏面の写し

 

(4) 帰化の動機書

※手書きで書く必要があります。

ここでも日本語能力が見られますので、誤った日本語を使わないように気をつけましょう。

 

(5) 宣誓書

 

(6) 国籍・身分関係を証する書類

台湾戸籍謄本 ※詳しくは3-1 台湾の戸籍謄本についてをご参照ください。

 

(7) 国籍喪失等の証明書

※詳しくは3-2 台湾の国籍喪失について

 

(8) 出入国記録

※日本上陸から現在に至るまでの出入国歴が記載されたもの。

 パスポート情報等から正確に出入国歴を記載します。

 渡航先の国も記載します。

 ここで出国日数が多いと、審査に影響します。

(有効期限切れのパスポートの記録含む)

 

(9) 住民票の写し等

 ※申請者、同居者や配偶者等、全員が記載されるもの。

 

  • 生計の概要を記載した書面

該当するものを提出する必要があります。

①在勤及び給与証明

②預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し

③賃貸契約書の写し

④土地・建物登記事項証明書

⑤配偶者等生計を同じくする親族がいる場合は、その支出関係を示すもの。

⑥世帯の異なる親族に経済的に支援を受けている場合は、その支出関係を示すもの。

※例えば台湾の親から〇万円/月の支援を受けていれば、台湾側の送金記録や日本側通帳の入金記録等。

※これらの資料をもとに、日本で充分に生計を維持できるかどうか等が、審査に影響します。

 

(11) 事業の概要を記載した書面

① 会社など法人の登記事項証明書

② 営業許可書・免許書類の写し

 

(12) 納税証明書等

<被雇用者の場合>

① 源泉徴収票

② 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書

 

 <個人事業主等の場合>

① 源泉徴収票

② 確定申告書(決算報告書を含む)

③ 所得税の納税証明書

④ 事業税の納税証明書

⑤ 消費税の納税証明書

⑥ 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書

⑦ 納付書の写し

 

<法人役員・経営者等>

① 確定申告書

② 決算報告書

③ 法人税の納税証明書

④ 法人事業税の納税証明書

⑤ 消費税の納税証明書

⑥ 法人都道府県民税の納税証明書

⑦ 法人市区町村民税の納税証明書

⑧ 源泉徴収簿の写し(申請者部分)及び納付書

 

(13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)

※以下のいずれかを提出します。

① ねんきん定期便

② 年金保険料の領収書などの写し

※年金滞納等があると、法的義務の履行をしていないとして、審査に影響します。

 

(14) 運転記録に関する書面

※以下のいずれかを提出します。

① 運転記録証明書(過去5年間)

② 運転免許経歴証明書(失効や取り消されたことがある人)

※違反がある場合には、十分な説明を要しますので、専門家に相談しましょう。

 

  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図

※〇〇から〇〇までの所要時間等を記載します。

これらの資料を基に、法務局の審査官により、自宅や勤務先の訪問調査等が行われます。

 

 

(16) その他

 

台湾人の帰化申請の注意点

台湾の戸籍謄本

■台湾の戸籍制度について

台湾には、日本と同様に戸籍制度が存在します。

しかし、実際に台湾の戸籍謄本を目にすると、日本とは異なる点があります。

~台湾の戸籍謄本の特徴~

・本籍地と現住所が区別されていない(本籍=住所)

・原則は夫婦別姓

・「民國」という元号を使用している

 

■台湾の戸籍謄本の取得方法

台湾戸籍謄本は、通常、申請者の両親の婚姻時からの戸籍謄本を提出する必要がありますこの戸籍謄本は、申請者が台湾においてどのように戸籍に登録され、家族とのつながりがどのように形成されたかを示す重要な証拠となります。

~取得方法~

台湾の戸籍は台湾現地の戸政事務所でしか発行できません。そのため、本人が台湾へ戻るもしくは、台湾にいる代理人に頼む方法が一般的です。

代理申請の場合は、台湾在住者への委任状を作成し、申請を依頼します。

 

 

~全部謄本?部分謄本?~

また、戸籍謄本には個人のもの(部分謄本)と世帯全員のもの(全部謄本)が存在します、

帰化申請には、基本的に世帯全員のものが必要ですが、個人情報保護の観点から、個人のものしか取得できない場合もあります。

 

 

~戸籍同士のつながり、遡り方~

台湾の戸籍は、日本の戸籍と同様に、婚姻、出生、移転などのイベントが発生するたびに変化します。婚姻した場合、新しい戸籍が編成され、本籍地を変更した場合も同様です。

戸籍は世代や婚姻、さまざまな要因によって複雑に絡み合い、現代につながっています。

また、申請者の母親が未婚である場合など、特別なケースでは、担当官が申請者の戸籍謄本に特別な指示を出すことがあります。これにより、申請者の母親の出生時からの戸籍謄本など、特定の期間に関連する情報が必要とされることがあります。

 

 

■台湾の戸籍謄本の翻訳

必要な戸籍謄本が取得できて終わりではありません、すべての戸籍謄本の翻訳が必要となります!!!

 

 

台湾戸籍には台湾特有の用語が含まれており、これを正確に翻訳することは容易ではありません。また、現在の戸籍は電子化されておりますが、昔のものは、ほとんどが手書きで書かれており、台湾の方でさえ書いてあることを読みとるのが難しいと言われています。

 

弊社では、台湾の戸籍翻訳に精通しており、戸籍翻訳のみの依頼も可能です!

また、帰化申請のプランには、戸籍の翻訳もサービスで含まれており、別途費用はいただきません。

 

台湾の国籍喪失

 

台湾は、日本と同様に二重国籍を認めておらず、日本国籍を取得する場合には、台湾国籍の喪失手続きが必要になります。

他の国の方も、国籍の喪失手続きは必要になりますが、国籍喪失手続きのタイミングや方法については、国によってことなります。

誤って、自己判断で、早々に国籍喪失してしまうと、帰化の申請を受け付けてもらえない場合や、帰化が許可されかった場合には、無国籍状態になりかねません。国籍喪失手続きのタイミングは、くれぐれも注意してください。

 

 

◯台湾の国籍喪失手続きはいつすれば良い?

台湾の場合は、日本の国籍を取得する前に、台湾の国籍喪失手続きをする必要があります!

正式な帰化許可の前に、法務局の担当官から国籍喪失手続きをしてくださいと指示があります。

 

◯台湾の国籍喪失手続きは日本でできる?期間は?

⇒ 国籍喪失手続きは日本でできます。お住まいの管轄の弁事処で申請することができます。

期間は、おおよそ2か月ほどです。

 

◯台湾の国籍喪失手続きに必要な書類は?

必要書類は、申請人の年齢や性別、戸籍の有無等によって異なります。

弁事処のホームページで案内しておりますので、こちらをご確認ください。

https://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/54/2018/11/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E5%96%AA%E5%A4%B1%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E.pdf

 

 

最後に

台湾の方の帰化申請は、他の国籍の方とは大きく異なります。

今回は、台湾の戸籍謄本や国籍離脱について説明いたしました。戸籍謄本や国籍離脱以外にも日本国内で収集する書類、また作成が必要な書類がたくさんあります。提出資料が100枚を超えるケースが非常に多く、審査期間も8ヶ月から18ヶ月ほどと非常に時間がかかります。

弊所では、台湾の方の帰化申請経験が多数ございます。相談は無料ですので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

 

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

 

 

 

 

 

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

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