永住者ビザ
各種書類の取得方法 その2
- 2024.05.15
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・課税証明書
課税証明書とは、個人の1年分の所得や住民税額、扶養状況などを証明する書類であり、市区町村から発行されます。
本人もしくは同一世帯の親族であれば、そのまま請求が可能ですが、代理人(※本人や同一世帯の家族以外)が請求する場合、委任状が必要になります。
★取得方法:
【管轄の市区町村役場の窓口で請求】
お住まいの住所の管轄市区町村役場の税務課税務係等で請求ができます。(請求先により異なります。)
・本人確認書類が必要(パスポート、 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・代理人が請求する場合、委任状と代理人の身分証明書も必要
・取得手数料(金額は市区町村により異なります。)
・即日発行
※営業時間は各市区町村役場によって異なりますので、詳しくは各役場のホームページでご確認ください。
【郵送請求】
営業時間内に役所に行けない方は郵送でも請求できます。
・必要書類
必要事項が記入されている申請書、本人確認書類の写し、委任状(必要であれば)、手数料分の小為替(郵便局で購入)、返信用封筒(切手を貼付し、住所が記載されたもの)が必要
・市区町村により異なりますが、1~2週間後に郵送されるのが一般です。
※必要書類は各市区町村役場によって異なりますので、詳しくは各役場のホームページでご確認ください。
【コンビニ交付サービス(マイナンバーカードが必要)】
マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)があれば、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から住民票を取得できます。
・毎日6:30から23:00までご利用可能
・即日発行
・市区町村によっては、窓口で請求するより手数料が安い場合があります
※市区町村によっては利用時間が制限されている場合がありますので、詳しくは、こちらをご確認ください。
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
★取得時の注意点
・「証明年度」と「対象所得の年分」が1年ずれている点です。
課税証明書には前年の所得や課税額などが明記されているため、令和5年度の課税証明書においては、令和4年1月1日から12月31日までの所得が証明されます。
例えば、令和3年1月1日から12月31日までの所得を証明する必要がある場合、令和4年度の課税証明書を申請することになります。
・発行可能時期
最新の課税証明書が交付されるのは、住民税の納税通知書が交付された後となり、前年の所得や課税額を証明する必要がある場合は、6月中旬以降に課税証明書を発行することができます。(※各市区町村により、発行時期は異なります。)
・転居している場合
原則、その年の1月1日現在に住所があった市区町村で発行します。そのため、転居されている場合は、転居前の市区町村での発行となります。
【ビザ申請の場合】 ⇒非課税の場合は非課税証明書が必要 ⇒市区町村において、必要年度分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。 |
【帰化申請の場合】 ⇒総所得の記載があるもの ⇒申請が1~5月の場合は前年度のもの、6~12月の場合は今年度のもの 例)令和5年3月に帰化申請する場合、令和4年の課税証明(令和3年分) 令和5年9月に帰化申請する場合、令和5年の課税証明(令和4年分) ⇒非課税の場合は非課税証明書が必要
|
・納税証明書
納税証明書とは住民税の納付状況が記載されている書類であり、こちらも市区町村から発行されます。
課税証明書と同じく、代理人(※本人や同一世帯の家族以外)が請求する場合は委任状が必要になります。
★取得方法:
課税証明書と同じ。
★取得時の注意点
課税証明書と同じ。
課税証明書と納税証明書の違いとは? 課税証明書・・・課税対象の収入金額を確認するもの 納税証明書・・・課税金額を納付しているかどうかを確認するもの |
年金記録(公的年金の納付状況)
今までの公的年金(国民年金、厚生年金保険、船員保険)の支払い状況を証明するものになります。
提出可能書類の例として下記が挙げられます。
・ねんきん定期便
・年金保険料の領収書
・学生特例・免除・猶予の通知
・ねんきんネットの印刷画面
(マイナンバーカードをお持ちであれば、ねんきんネットにログインできます)
ログイン画面:https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z01/W_Z0101SCR.do
・年金事務所の確認書又は被保険者記録照会回答票
⇒年金事務所から発行されます。
※代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状の提出が必要です。
委任状の様式及び記入事項に関してはこちらをご確認ください:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html
★取得時の注意点
【ビザ申請の場合】 ⇒永住申請の際に提出が必要となります。 該当期間(お持ちの在留資格により異なりますが、就労ビザの場合は直近2年間)において国民年金に加入していた期間がある方は、年金記録の資料に加え、国民年金保険料領収証書(写し)の提出が必要です。 |
【帰化申請の場合】 ⇒原則直近1年分 ねんきん定期便、年金保険料の領収書、免除・猶予の通知などの写し |
国税の納税証明書 その3
国税の納税証明書とは、国税をきちんと納付しているかどうかを証明するものです。
細かく分けると「その1」~「その4」までの4種類ありますが、永住申請で提出が求められる可能性があるのは「その3」になります。
これは、国税に未納の税額がないことを証明する書類のことです。
★取得方法:
【税務署の窓口で請求】
お住まいの管轄の税務署の窓口で請求ができます。
必要書類
・本人確認書類
⇒ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類
⇒ご本人の番号確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)
・必要事項を記載した納税証明書交付請求書
・代理人が請求する場合、委任状(ご家族、代表者以外の役員、従業員の方を含む。)
・取得手数料の金額に相当する収入印紙または現金(金額は市区町村により異なります。)
・即日発行
※営業時間は各市区町村役場によって異なりますので、事前にご確認ください。
【郵送請求】
営業時間内に役所に行けない方は郵送でも請求できます。
・必要書類
必要事項を記載した納税証明書交付請求書、番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ)、委任状(必要であれば)、手数料の金額に相当する収入印紙、返信用封筒(切手を貼付し、住所が記載されたもの)が必要
・税務署により異なりますが、1~2週間後に郵送されるのが一般です。
※必要書類は各税務署に事前にご確認ください。
【オンライン請求】
国税庁のホームページからオンラインで請求が可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm#a02
★取得時の注意点
【永住申請の場合】
⇒以下の税目について証明が必要となるので、請求時に選択する項目を間違えないようご注意ください!
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税
⇒
まとめ
ビザ申請や帰化申請には上記で述べたような公的機関発行の書類の準備はつきものといっても過言ではありません。今回は住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、年金記録(公的年金の納付状況)、国税の納税証明書その3が必要な場合、その取得方法について解説しました。
その他も状況に応じて追加で資料が必要になる場合もあります。
ビザ申請は時間がかかるうえ、申請書類や申請書の内容に不備があった場合、ビザ審査に大きく影響します。
また、様々な書類を集めるのも大変ですので、普段仕事等で忙しい方は、専門家に任せるのが効率的かもしれません。
弊所では、このような書類収集はもちろん、一人一人に最適な提案をさせていただいております。相談は無料ですので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ
当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。