経営・管理ビザ
未来創造人材制度(J-Find)
- 2024.05.13
「海外の大学を卒業したばかりですが、日本で就職できますか?」 「大学を卒業したばかりですが、日本で新しく会社を立ち上げるのは、可能でしょうか?」 もし上記と同じような状況でしたら、日本で上記のことは可能です。 今回はそのためのビザ、未来創造人材制度ビザ、通称J-Findを紹介いたします。
未来創造人材制度とは?
J-Findとして知られる「未来創造人材制度」は、世界中から優秀な若者を集めるために日本政府が定めた制度です。
人口減少に直面する日本社会は、今後ますます労働力不足に陥ることが予想されます。
そこで日本政府は2023年4月、世界の有名大学の新卒者が日本でキャリアをスタートできる「日本版未来創造個人ビザ(J-Find)」制度を創設しました。
このビザは世界中の一流大学を卒業したばかりの新卒者に限られており、その他にもいくつかの制限があります。
しかし、このビザが許可されれば、就職や起業、あるいは前者2つの活動の準備のための活動を行うことができます。
未来創造人材ビザの要件
未来創造人材に認定されるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
- 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
ここでいう3つのランキングとは
- クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
- タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
- シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
※現在時点の対象となる大学:https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf
- 上記の学校を5年以内に卒業した者
- 滞在開始時に生活費として20万円またはそれに相当する外貨を所持していること。
詳しくは、下記の図をご参考ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001394998.pdf
許可されている活動とは?
J-Findビザが承認されると、その所持者は以下のことが可能になります:
- 就職活動
- 起業準備活動
- 上記活動の遂行に必要な資金を補うための雇用
最長2年間(1年または6ヶ月ごとに更新が必要)。
※特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等の類似制度と併せて累計2年を超えない範囲で利用できます。
また、このビザの所持者の配偶者及び子供は、「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)の在留資格を取得し、日本に同行することが可能です。
なお、配偶者及び子供が日本で就労する場合は「資格外活動許可」が必要です。
2年以内に就職活動や起業活動を終えれば、その活動に適した就労ビザや経営管理ビザに変更することができます。
まとめ
今回は未来創造人材(J-Find)ビザをご紹介しました。
これは、世界的に有名な大学の新卒者が、日本で就職や起業などのキャリアをスタートさせるためのビザです。
日本国外の大学を卒業したばかりで、日本でキャリアをスタートさせたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください!相談は無料です!
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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