帰化申請
派遣社員・契約社員でも帰化できる?
- 2024.05.15
「派遣社員ですが、帰化申請は可能でしょうか。」というお問い合わせがよくありますが、派遣社員でも帰化申請することは可能です。 帰化申請をするには、必ずしも正社員である必要はありません。 重要なのは、生計要件であり、今後も日本で生活していくために安定した収入があるかどうかです。
そもそも派遣社員とは?契約社員とは?
◇派遣社員とは、下記のような労働形態で働く人のことを指します。
労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結ぶ
⇒派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣する
⇒労働者は派遣先の指揮命令を受けて働く
◆派遣社員の特徴
・雇用主と実際に働く職場が別々になる
・給与の支払い・各種保険への加入などは派遣元の雇用主が担う
◆契約社員の特徴
・正社員と同じく雇用主と職場が同一企業内となる
・正社員とは異なり、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合がある
・期間の満了時に更新あるいは契約終了いずれかの手続きが必要となり、1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年となる
派遣社員の方が注意するポイントは?
冒頭で述べた通り、帰化申請の際に重要なのは、
『今後も日本で生活していくために安定した収入があるかどうか』です。
☑契約期間が短い場合
☑契約終了から次の派遣先との契約開始までの期間が長く空いてしまう場合
上記の様な場合は、安定性がないと判断され、生計要件に満たしていないと考えられます。
一方、契約が2か月更新などという短い場合でも、何度も更新がなされ、継続的に更新が見込まれる状況であれば帰化申請は可能と考えられます。
申請書類収集・作成時の注意点は?
申請書類収集・作成時の注意点は正社員の方と必要な書類の取得方法や記載内容が異なる点です。
特に注意が必要な書類は、“在勤給与証明書”や“勤務先付近の略図”となり、下記の点にご注意ください。
☑派遣社員の場合、前述の通り派遣元が給与を支払うため、在勤給与証明書は、派遣元の方に記入していただく必要があります。
☑給与関係の必要書類としては、他に源泉徴収票があげられ、こちらも同様に派遣元からもらう書類となります。
☑勤務先付近の略図は、実際に申請人の方が働いている場所の略図が必要となります。
まとめ
派遣社員・契約社員でも帰化申請することは可能です。
弊社グループでも、派遣社員や契約社員の方で帰化申請の許可がおりた事例が数多くございます。
重要なのは、安定的な収入があるかどうかです!帰化には他にも様々なポイントや条件があります。帰化の申請を確実にするためには、事前の対策が大切です。
ご自身の雇用形態・収入状況などにご不安がある方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。今すぐに帰化申請を考えていない方であっても、今後永住申請や帰化申請を考えておられる方は、今後に向けてアドバイスもさせていただきます!
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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