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留学ビザ

留学生のアルバイトは週28時間?

2024.03.28

近年、飲食店やコンビニなどで外国人店員を見かける機会が増えていますね。こうしたアルバイトをする外国人の中には、日本に滞在している留学生もいます。しかし、留学生は、本来“教育”を受ける目的で日本に来日しているのであって、アルバイトなどの収入を得る活動は原則禁止されています。そこで今回は、企業が留学生を雇用する際の注意点を紹介します。

資格外活動許可を得ているのか

冒頭でも述べた通り、本来、留学生は教育を受ける目的で日本に滞在できているのであって、原則アルバイトをすることは禁止されています。しかし、資格外活動許可を得ていれば、本来就労不可の留学生でも就労することが可能になります。また、資格外活動許可を得ていればすべての仕事に就くことができるわけではなく、風俗営業等関連業務に就くことは認められておりません。

Q では、留学生が資格外活動許可を得ているか、どのように確認すれば良いのでしょうか。

A 資格外活動許可を得ているか確認する方法は、2つあります。

1つ目は、パスポートに貼られた認証シールです。

2つ目は、在留カードの裏面を確認します。資格外活動許可を得ている場合は、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載あれているスタンプが押されています。

また、この際に在留カードが有効であるか

『出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会』を使って確認することをおすすめします!

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

労働時間の制限

資格外活動では、在留資格で許可された活動に影響がないように、労働時間が制限されており、週に就労可能な時間は28時間です。ここでいう在留資格で許可された活動は、勉強になり、勉強に影響が出ない程度の活動は認められるということです。

留学生の労働時間については、特に以下の点について注意してください。

  • アルバイトを2つ以上している場合、勤務先ごとに28時間以内ではなく、すべての勤務先を合わせて計算します。雇用する際には、他にアルバイトをしているかどうか確認しましょう。
  • 週28時間以内の数え方は、月曜日から1週間ではなく、どの曜日から数えても週28時間以内におさまっている必要があります。シフトを組む際は、注意しましょう。
  • 留学生が通っている学校の長期期間中は、特例が認められており、1日に8時間以内かつ週に40時間まで就労することが可能になります。

ハローワークへの届け出

外国人留学生を雇用又は離職の際には、ハローワークへ届け出することが義務付けられています。届け出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられることもありますので注意が必要です(労働施策総合推進法第40条1項2号)。

不法就労助長罪

外国人留学生を法律で定められた時間以上働かせた場合、留学生本人がビザの更新や変更の際に不許可になってしまうだけではなく、雇用者側にも影響があり、不法就労助長罪の対象になります。

不法就労助長罪は、不法就労をさせたり不法就労を斡旋したりした者に3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方を科す罰則です。

たとえ雇用者が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードや他のアルバイト状況の確認不足など企業にも過失がある場合には処罰を免れることができません。

まとめ

留学生に限らず、外国人を雇用する際は法律をきちんと理解し遵守しなければ不法就労で刑事罰を受けたり、届け出を怠って罰金を科せられる可能性があります。そうならないためにも、いま一度法律やルールの確認・管理を徹底しましょう。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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