短期滞在ビザ
短期滞在ビザについて
- 2024.05.15
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは旅行や仕事などで短期間(90日以下)日本に滞在するためのビザです。
観光ビザ、短期ビザ、旅行ビザ、親族訪問ビザ、商用ビザなど、目的によって呼ばれ方は様々です。短期滞在ビザは、全ての外国人の方が必要になるわけではなく、一部の国籍の方に対しては査証免除となり短期滞在ビザは不要です。「留学生が休暇中に家族を日本に呼びたい」「出産の為本国から両親を招聘したい」「日本で開業準備をしたい」「日本にいる家族の結婚式・卒業式に出席したい。」等の理由で、このビザを取得されることが多いです。
このように、短期滞在ビザは、目的によって招聘理由が異なります。また、短期滞在ビザの期間も、15日、30日、90日と目的や必要性等によって決せられます。
審査基準
資力要件
在留中の一切の経費の支弁ができること(申請人以外の者が経費を負担する場合を除く)。
無報酬要件
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動にあたらないこと。
申請の流れ
- 1.日本側で必要書類を準備・作成する
- 2.完成した書類を申請人(来日する外国人)のもとへ送付する
- 3.現地にある日本大使館または総領事館へ審査を依頼
- 4.ビザ(査証)の発給・不発給の決定
- 5.発給の場合、許可が下りてから3ヵ月以内に日本へ入国
このような手順となり、海外にある日本大使館・総領事館での審査が必須となります。短期滞在ビザの審査において、基本的に面接はありません。書類上での審査がメインになります。まれに面談形式や電話で質問を受けることもありますが、書類の内容でほぼ結果が決まると考えておいてください。
申請が不許可になる理由
短期滞在ビザの怖いところは、その他のビザ(結婚ビザ・就労ビザなど)と違い、一度不許可になると半年間再申請ができなくなってしまう点にあります。
申請が不許可になってしまう理由は、下記3点が大部分を占めます。
提出書類の不備(最低限の書類しか提出していない)
審査官は「書類の添付を忘れてしまったんだろう」とは判断してくれません。資料を提出しなかった=今はまだその書類が準備できる状況にないものとして審査されます。
招待に至った経緯が審査官に伝わっていない
「海外駐在時に出会って仲良くなったから日本に呼びたい」というのは“経緯”です。一方、「東京と京都の観光地を一緒に巡りたいから日本に呼びたい」というのは“目的”です。多くの方が、目的のみを伝えて経緯の説明が疎かになっています。この場合、「日本で何をするかは分かったけど、そもそもなぜ来日するに至ったの?」という疑問が払拭されないまま審査が進むことになります。
身元保証人の収入状況(年収や預貯金)が良くない
これは金銭的な保証力不足ということですが、肝心の審査における収入額・預貯金額のボーダーラインは一切公表されていません。非常に多くの方が、この収入状況について心配されていますが、そこまで深く考える必要はありません。ご自身に年収や預貯金がなくても他に方法はありますし、数字では見えない部分(日本にいる方との関係性や思い出に残ったエピソードなど)のほうが審査に影響します。
滞在目的と希望滞在日数の乖離
極端な例ですが、一般的に考えて3ヵ月も会議が継続して行われる企業はそうそうありません。例に挙げたケースだと、おそらく審査官は嘘をついていると推定するでしょう。このような疑いを持たれてしまうと、ビザの取得可能性は低くなります。滞在目的と滞在日数のバランスを考えて、無理のない日数で申請するのがポイントです。
滞在場所の不透明性
典型的な事例として、滞在場所が自宅に指定されている一方で、現在住民票に記載のある住所地で暮らしていないケースが挙げられます。
- 長期出張のため別の物件を契約している
- ひとり暮らしだが住民票では家族と同居になっている
- 先月社宅から引っ越したばかり
- 海外赴任を終えて戻ってきたので、最近まで住民票を抜いていた
- 離婚調停中のため別居している
「住民票と異なる場所に滞在している旨の説明書」を事前に準備する必要があります。
過去の犯罪歴(オーバーステイ歴等)
過去に来日した際、日本の法を犯してしまった方は、この不許可事由に該当します。こういったケースでは通常の提出書類に加えて、反省文や嘆願書(上申書)などの特殊な書類を準備するべきです。必要書類の事前準備や文章の書き方で許可率が左右されますので、専門の行政書士に依頼しましょう。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ
当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。