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日本での在留

離婚による税金は?前編

2024.05.15
離婚

離婚に伴う財産分与の相談や財産分与に関する税金の相談が増えてきています。今回は、離婚にまつわる税金のお話を前編と後編の2回に渡り見ていきましょう。

離婚にまつわる税金で多い相談Q&A

質問

離婚が決まり、子の養育費を支払うことに合意しました。税金は必要ですか?

回答

養育費については支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。

 

質問

離婚が決まり、慰謝料を支払うことになりました。税金は必要ですか?

回答

慰謝料については支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。

 

質問

離婚が決まり、財産分与として金銭を支払うことになりました。税金は必要ですか?

回答

金銭については支払う側、受け取る側どちらとも税金はかかりません。ただし、不相当に大きな金額になると、過大な部分について贈与とみなされ課税される可能性はあります。

 

質問

離婚が決まり、不動産を財産分与することになりました。税金は必要ですか?

回答

受け取る側には不動産譲受で必要となる登録免許税や不動産取得税が必要となりますが、譲り渡す側には譲渡所得税が必要となりますので注意が必要となります。予想外の税金が必要となり財産分与の無効を主張した裁判もありました。不動産を財産分与する場合には、居住用資産の譲渡に関する3000万円控除や婚姻期間が20年を超える夫婦間の贈与に関する2000万円控除等も検討しながら税金も念頭にどれだけを財産分与するか決めた方が良いでしょう。

 

財産分与と税金について

離婚によって財産を相手からもらった場合に通常は贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦による財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づいて給付を受けたものと考えられることになるからです。ただし、下記に該当する場合については贈与税が必要となります。

2-1分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合、その多すぎる部分について贈与税が必要となります。

2-2離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、離婚によってもらった財産のすべてに贈与税が必要となります。

まとめ

今回は、離婚にまつわる税金で多い質問と財産分与の税金について紹介しました。離婚をする際に精神的な負担や体力を使うことも多いですが、税金などにも気をつかう必要があります。このような場合には、まず専門家などに相談してみることをおすすめします。次回は、後編として「離婚前の居住用不動産贈与と税金」と「不動産分与者への課税」についてご紹介します。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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