その他のビザ
8月から外国人歌手の来日が簡単に!
- 2024.03.29
- >
政府は8月1日から、外国人歌手が日本を訪れる際に必要な「興行ビザ(査証)」の要件を大幅に緩和する方針を決定しました。これにより、大物アーティストが長期間の国内ツアーを行ったり、国内であまり知られていない歌手が来日することが容易になる見通しです。改正法務省令の施行によって、取得要件が変更されます。
(引用元:出入国管理局.在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について.改正の概要)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00150.html
以前の主な要件は、
- 日給が50万円以上で滞在日数が15日以内、
- 客席が100以上で飲食物の有償提供がない、
- 国や学校などの公的イベントに出演する、のいずれかを満たしていれば興行ビザを取得できます。
このうち、
(1)の滞在日数は「30日以内」に緩和され、長期ツアーが容易になりました。
(2)の客席数は立ち見を含め、飲食物の有償提供も認めることで、ライブハウスでの開催も可能になります。
(3)要件を満たしていない場合の手続きも大幅に簡略化されます。
これまでは外国人が上記の3要件を満たさない場合、「2年以上の海外の活動経験」や13平方メートル以上の舞台を備えた会場などが必要でしたが、8月1日以降は、イベント主催者に外国人の受け入れ実績が3年以上あり、過去3年間に報酬の未払いなどがなければ、これらの要件は免除されます。
これにより、特定ジャンルの音楽家やデビューしたばかりの歌手など、日本国内で知名度が高くないアーティストも、従来よりも簡単に来日できるようになります。
政府は、これによって日本での活動を広げたい駆け出しの韓流アイドルなどを後押しし、外国人の受け入れを増やして国内経済活性化につなげたい考えです。昨年の興行ビザでの新規入国者数は2万4404人で、コロナ禍前の1570人から大きく回復しています。
興行ビザついてもっと知りたい!申請をしたい方は、ぜひ一度無料相談に来てください!⇒無料相談・お問い合わせフォーム (immigration-lawyer.co.jp)
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
キーワード:外国人歌手、外国人歌手 来日、興行ビザ
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ
当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。