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配偶者ビザ

アメリカ人と日本人の結婚

2024.09.19

近年の国際化に伴い、日本人と外国人との国際結婚が増えています。 国際結婚では、双方の法律や慣習、文化を尊重することも重要になります。 また、中長期のビザを取得し、日本でご夫婦がともに暮らしていくには、まずは婚姻手続きを適切に行なっていく必要があります。 婚姻手続きや、ビザ取得の際には、具体的に必要な書類や手続きは、結婚する双方の国籍によって異なります。 今回は、日本人配偶者ビザの条件の概要と、ビザ申請の前提となる、国際結婚、 特に、アメリカ人と日本人の国際結婚について説明いたします。

外国人と日本人の婚姻に共通する手続き(全ての国の方共通)

外国人と日本人の婚姻が配偶者ビザ申請として認められるためには、以下の3つのポイントを満たす必要があります:

1) 双方が婚姻要件具備者であること
2) 日本と外国人の本国での婚姻手続きが完了していること
3)日本の社会通念上、夫婦として生活していること

それぞれのポイントについて説明します。

1)双方が婚姻要件具備者であること

双方が18歳以上であることに加え、外国人の方も本国での婚姻可能年齢以上であることが必要です。

また、結婚は、両国の婚姻障害にあたらない(つまり、本国の法律でも合法である)必要があるため、両国の婚姻最低年齢が異なる際には、双方が婚姻最低年齢の高い方にあわせる必要があるケースがありますので、注意をしましょう。
また、結婚前に独身であることも必要です。

一方または双方が過去に離婚や死別がある場合、その状況に関する追加書類が必要になることもあります。

2) 日本と外国人の本国での婚姻手続きが完了していること
日本の役所(区役所・市役所・町役場)での婚姻手続きと、ビザ申請人の本国での婚姻手続きの両方が完了していること。
その方法は2つあります:

◆日本方式
日本で挙式・入籍手続きを行い、その後に在日外国大使館へ婚姻届を提出する方法。届出が不要な場合もあります。

必要書類

  • 婚姻届(証人2人が必要)
  • 日本の戸籍謄本(本籍地以外で届け出る場合)
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • その他外国人のための書類・パスポート等※1

 

※外国語の書類は日本語訳が必要です。
※1 両親の氏名・生年月日が確認できる出生証明書、国籍が確認できる国籍証明書(またはパ スポート)、離婚歴がある場合は離婚証明書が必要ですが、国によって必要書類が若干変わる場合が ありますので、詳しくは次項で説明します。

外国方式
外国で挙式・入籍手続きを行い、日本大使館で婚姻届を提出するか、日本に帰国して区役所で婚姻届を提出します。
婚姻届の手続きは国によって異なりますので、詳しくは次項で説明します。

3)日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいること

日本の社会通念上、夫婦として生活していること。日本人の配偶者等ビザの審査では、書類上の婚姻手続きだけで夫婦関係があると判断されるわけではなく、「実際に日本で夫婦として生活していること」も審査の対象となります。
ポイントとしては、夫婦が、「同居しているかどうか」と「金銭的な負担(扶養)があるかどうか」が重要です。

日本人の配偶者等ビザの詳しい手順や必要書類については、 こちらの記事をご覧ください。

アメリカ人と日本人の結婚の注意点

1)申請資格

アメリカは「合衆国」で、50の州がそれぞれ独自の法律を制定する権限を持っています。

アメリカの婚姻適齢については、日本と同じく18歳以上である州が多いですが、異なる州もあります。

一方、日本では、双方が18歳以上である必要があります。また、日本とアメリカの両方で婚姻が有効となるためには、婚姻可能な年齢が異なる場合は、高い方の年齢に従う必要があります。

 

また、アメリカでは、教会での挙式をすることを結婚成立の必要条件としている州が大半を占めています。

多くの他の国々とは異なり、アメリカは、婚姻適齢や婚姻できる要件は州や、婚姻するアメリカ人が居住する郡によっても異なりますので、各アメリカの地方自治体に問い合わせて、確認をしましょう。

 

アメリカでは、同性婚を適法と認められる州が存在します。

しかし、日本法では、2024年現在では、同性婚を有効な婚姻と認められていません。

そのため、日本人とアメリカ人の同性婚は、日本では適法なものとして、成立しません。

したがって、カップルの一方が日本人の場合、外国人の両当事者の本国で有効な婚姻が成立することはなく、「日本人の配偶者等」や「特定活動※」のビザを取得することはできないのです。

 

※外国人同士の適法な同性婚の場合(両国間で同性婚が認められている場合)には、人道上の見地から、「特定活動」のビザが取得できるケースがあります。

 

2)日本方式(日本で先に結婚手続きをする方法) 手続きと必要書類  オススメ  

アメリカでは州によって婚姻手続きが異なるため、アメリカで婚姻届を提出した際の書類が、日本の婚姻手続き時に不十分な場合があります。

また、アメリカ政府は、アメリカ以外で挙式したカップルに対して婚姻証明書を発行しません。

そのため、アメリカで婚姻証明書の発行を求められた場合には、日本の婚姻届受理証明書または日本の戸籍謄本を提出することになります。

また、日本で婚姻手続きを行った場合、他の海外諸国と異なり、アメリカに対しては特段、別途の報告手続きは必要ありません。

したがって、特に日本で一緒に暮らす予定であれば、ここで説明致します『先に日本で婚姻届を提出する日本方式』の方が簡便ですので、お勧めします。

①アメリカ籍の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する

日本の法律では、日本で結婚するすべての外国人は、まず、法的に結婚できる自由があることを宣誓する「婚姻要件具備証明書」を準備することが義務付けられています。これはアメリカ大使館または領事館で入手できます。

この書類の入手には、事前予約が必要です。予約はこちらをクリックしてください。

 

必要書類

  • 宣誓供述書 (消せるボールペンで記入しないでください)
  • パスポート
  • 申請手数料:50米ドル

※1 日本人側の方は大使館または領事館に来庁不要です

※2 アメリカ人側の方が現在米軍に所属している場合、適切な手続きを行うために、基地内の法務部および/または指揮系統に連絡する必要があります。

※3 この宣誓供述書は、大使館または領事館で署名と捺印がなされた後、3ヶ月間有効です。

詳細は、在日アメリカ大使館および領事館のウェブサイトをご覧ください。

②日本の市区町村役場で婚姻の届出をする

必要書類

  • 婚姻届(証人2名必要)

アメリカ人側 

  • 上記①で取得した 婚姻要件具備証明書(独身証明書) ・日本語訳が必要
  • パスポート

日本人側

  • 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑

 

③アメリカ結婚の報告は不要です

先ほど申し上げたように、②で日本で婚姻届を提出すれば、アメリカで再度婚姻届を提出する必要はありません。日本での手続きをもって、両国での婚姻が適法に成立したことになります。

したがって、婚姻届受理証明書と戸籍謄本が、日本とアメリカの両方で婚姻を証明する書類となります。

3) アメリカ方式(アメリカで先に結婚手続きをする方法) 手続きと必要書類

多くの州で、2人が結婚式を挙げることが婚姻成立の必要条件として定められています。

そして、前述の通り、アメリカ政府は、アメリカ国外での婚姻の認証・証明書の発行を行っていませんので、アメリカで結婚手続きを行うためには、アメリカに渡航し、結婚式をするとともに、それらの手続きを順を追って、行う必要があります。

手続きの順序を見ていきましょう。

①日本人側が日本の法務局で、婚姻要件具備証明書を取得

必要書類(東京法務局・大阪法務局の場合)

 ・戸籍謄本または抄本

 ・印鑑

 ・運転免許証などの身分証明書

 ・証明書交付申請書(窓口に備え付けられています)

 

※ 申請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は、転籍等の前の戸籍謄本も必要です。また、申請者が未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。

※ 婚姻要件具備証明書には、お客様から提出された証明書交付申請書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています。相手方の氏名は、原則としてカタカナで記載しますが、漢字使用国の場合は漢字で記載することができます。なお、中国籍の方の場合は、氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうかをご確認の上、簡体字のときは対応する日本の正字を記載してください。

※本人のみによる申請で、代理人による申請及び受領はできません。

※証明書の受取は、申請日の翌日以降となる場合があります。

 

②アメリカの婚約者(K-1)ビザを取得

通常、アメリカでの観光ビザの手続きは日本人には免除されますので、観光ビザでアメリカに渡航してしまおうとお考えになる方も多いことでしょう。

しかし、アメリカ領事館は、アメリカで結婚することが目的である場合は、観光ビザではなく、婚約者ビザを使用するよう勧めています。

その理由は、1)虚偽の申告を避けるため、2)将来アメリカに滞在するつもりであれば、婚約者(ビザはグリーンカード申請に利用できるためです。

婚約者ビザでは結婚するために90日間アメリカに滞在できますので、すべての手続きに十分な時間を確保できるよう、余裕を持って計画してください。

このビザに関する詳細は、在日アメリカ大使館および領事館のウェブサイトをご覧ください。また、アメリカビザの専門家に相談するのも良いでしょう。

③アメリカで結婚許可証を取得する

アメリカに渡航し、アメリカ側の居住地域のカウンティークラークオフィス(郡役所)でマリッジライセンス(結婚許可証)の申請を行う必要があります。

アメリカの各場所では、この申請に必要な条件が異なる場合がありますが、一般的には、以下のものが必要です:

必要書類 日本人が準備する書類

  • 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文付き)
  • 戸籍謄本(日本語翻訳文付き)
  • 身分証明書 原本提示+写し

 

 通常は、身分証明書は、パスポートで十分ですが、管轄によっては運転免許証などの追加書類が必要な場合もあります。

郡によっては、一定期間その国に入国または居住できることを証明するために、有効なビザまたは居住許可証を準備する必要があります。

 

必要書類 アメリカ人が準備する書類

・出生証明書

・離婚判決または死亡証明書(離婚歴や前婚の配偶者死亡の場合)

・婚姻要件具備宣誓供述書(一部の州で)

 

少なくとも6ヶ月以上あなたを知っている証人、家族、友人などと共に予約した日時に『証人』として、出頭するよう求められる場合があります。立ち会う人の人数は様々です。

 

多くの場合、予約が必要です。

予約と必要事項に関する問い合わせは、居住地域の郡事務所までご連絡ください。

 

④結婚式を挙げて婚姻証明書を受け取る

マリッジライセンスを受け取ったら、結婚式を挙げる資格が得られます。

結婚式は、教会から裁判所まで、マリッジライセンスを申請した郡内であれば、お好きな場所で行うことができます。

 

教会の神父や牧師、資格のある司式者の下で結婚式を行い、結婚を宣誓します。

結婚宣誓後、司式者からマリッジライセンスに署名をしてもらいます。

 

そのため、司式者(裁判官、牧師、またはその他の権限を有する人物)が書類に記入できるように、結婚式の際は、マリッジライセンスを忘れずに持参してください。

 

その後、あなた、配偶者、その他の証人(人数は州によって異なります)の署名を集めます。

そして、司式者が記入済みの書類を郡の事務室に提出します。

婚姻証明書は、数週間以内にアメリカの住所に郵送されます。

 

⑤日本に結婚を届出します

婚姻証明書を受け取ったら、3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出する必要があります。

アメリカにある日本大使館または領事館を通じて届出を行うことも可能ですが、手続きに1ヶ月半ほどかかる場合があります。そのため、特に今後日本で一緒に暮らしていく予定がある場合は、日本に一時帰国して届出を行うことをお勧めします。

必要書類

・婚姻届

・上記③で取得した 結婚証明書 と 日本語訳

アメリカ側

・パスポートまたは出生証明書 ※出生証明書の場合日本語訳も必要です

 日本側

 ・本人確認書類(免許証やパスポートなど)

 ・戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合のみ必要です。)

 

まとめ

今回はアメリカ人と日本人の結婚の流れと必要書類について簡単に説明しました。

このように、アメリカで結婚してから日本で届け出を行うよりも、日本で結婚届を提出する方がはるかに簡単です。

そのため、通常は日本での手続きを先に行う方法をお勧めしています。

結婚の手続きが終わり、更に諸々のビザのポイントを満たすことができましたら、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の申請をすることで、日本で一緒に暮らすことができます。

配偶者ビザ申請のサポートや国際結婚に関するご質問はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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