経営・管理ビザ
経営管理ビザを取得したいけど、日本に協力者がいない場合はどうなりますか?
- 2024.05.14
在留資格「経営・管理」(協力人がいる場合)の申請プロセス
なぜ、多くの場合、在留資格「経営・管理」を取得するために、協力人が必要となるのでしょうか?
この問いの答えは、一言でいえば「会社設立からビザの申請まで日本国内で様々な手続きが必要で、日本に在住している協力人なしでは難しい」からです。
申請人の状況によって多少前後しますが、在留資格「経営・管理」を取得するために「協力が必要」と思われる活動を簡単にまとめております。
①法人設立前の準備活動
- 事業用オフィスの確保(賃貸借契約の締結)
日本に住所を有しない海外在住の方が、日本国内で賃貸借契約を行うことは、難しく、協力人に頼むことがほとんどです。
- 協力人を共同代表者または職員にする事前の取決め、資本金振込口座の指定
日本にいる協力人の方に、会社の役員(設立時取締役)に就任してもらうケースが望ましいです。
これは、資本金の受領以外にも賃貸借契約や法人口座開設などの手続きをスムーズに進めることができるためです。
②法人の設立手続き
- 日本口座で資本金(500万円以上)の受領
(株式会社の場合)会社の定款認証後に、協力人の日本口座に資本金を振込ます。
- 事業所用各種契約の手配
③経営管理ビザの申請手続き
- 事業所の賃貸借契約書の名義変更
協力人名義から法人名義に変更が必要となります。
- 事業所用オフィス用具、備品等の手配/事業所の写真撮影
事業所として必要な設備が整った後、事業所の写真を撮影し、申請時に提出します。
- 申請書類上の作成サポート
※在留資格「経営・管理」について、申請の流れ、申請の必要書類、経営・管理ビザのポイントなどもっと知りたい方は、こちらのブログ「経営・管理ビザ」 にてご確認ください!
協力人となれる人の身分要件
協力人になれる方は、ただ単に日本在住の方であれば誰でも良いわけではなく、日本人もしくは下記在留資格を持っている方である必要があります。
- ☑日本人、及び日本人の配偶者等、
- ☑永住者、及び永住者の配偶者等、
- ☑定住者
- ☑経営管理
在留資格「経営・管理」(協力人なしの場合)の申請プロセス
では、日本人協力人がいない場合はどうでしょうか?
実際の申請となれば立証する資料を集める等、他にも行わないといけない手続きや準備が必要ですが、
分かりやすいように、大まかな流れをフローチャート図でまとめました。
「日本に協力者がいなくても、経営管理ビザ(4カ月)の取得は可能」ですが、幾つかクリアしなければならない“難関“があります。
①経営管理ビザ(4カ月)の申請
- 短期滞在ビザの申請
事業所の確保や在留資格認定証明書交付申請のために、短期滞在ビザで来日する必要があります。
②法人設立前の準備活動
- 日本での居住用住所を確保、住民登録
- 印鑑登録
- 銀行口座開設
- 事業所の契約
- 資本金の振込
③法人の設立手続き
- 法人設立届
- 許認可の取得
④経営管理ビザ(1年)への変更申請
- 事業所の賃貸借契約書の名義変更
個人名義から法人名義に変更が必要となります。
- 事業所用オフィス用具、備品等の手配/事業所の写真撮影
事業所として必要な設備が整った後、事業所の写真を撮影し、申請時に提出します。
まとめ
協力人なしの場合の経営管理ビザ申請を行う流れについてご紹介しましたが、いかがでしょうか?
ただでさえ申請が難しいと言われる経営管理ビザ、必要な資料の判断や「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールの管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。
当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。
申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。
まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ
当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。