言語メニュー 言語メニュー

高度専門職ビザ

高度人材(高度専門職)の優遇措置

2024.04.05

日本で働きたい外国人の方々の中には、高度人材(高度専門職)ビザについて詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。 高度人材に該当すれば、永住要件が緩和される等のさまざまなメリットがあり、就労ビザを希望する外国人の方にとって、非常に魅力的な制度です。 今回は、高度人材(高度専門職)に対するメリット(優遇措置)について詳しく説明します!

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザは、日本で働き、生活するために、優れた能力や資格を有する外国人に提供される在留資格です。

このビザには3つのカテゴリーがあります:

  • 高度専門職 1号 (イ)  高度学術研究活動
    • 本邦の公私の機関との契約に基づき、研究、研究指導または教育に従事する活動
  • 高度専門職 1号 (ロ) 高度専門・技術活動
    • 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
  • 高度専門職 1号 (ハ)  高度経営管理活動
    • 本邦の公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動

 

ポイント制

高度専門職ビザでは、申請者の業績をポイント制で計算します。

各成果にポイントが割り当てられ、その合計ポイントによって申請資格があるかどうかが決まります。

 

例えば…

「高度専門職1号 (ハ) 高度経営管理活動」ビザを申請する場合、修士の学位を持っていれば、そこから20ポイントを得ることができます。

合計点が70点を以上の場合、申請者は在留資格を得ることができます。

 

さらに、合計点が80点を以上になると、特に高度と認められ、申請者はさらなる優遇措置を受けることができます。

 

同様に、高度専門職ビザ1号を持つ人が一定の要件(主な要件はそのビザを3年間保持すること)を満たした場合、さらなる優遇措置を受けることができる「高度専門職ビザ2号」を申請することができます。

 

※ポイント制の詳細については、こちらの計算表を参照してください。

※高度専門職2号ビザへの変更方法について詳しく知りたい方は、前のブログ(高度専門職2号について)をご参照ください。

 

高度人材(高度専門職)の優遇措置

高度専門職ビザを持つ人は、さまざまな優遇措置を受けることができます。

 

複合的な在留活動の許容

他の多くのビザが、滞在活動を1種類に限定しているのとは異なり、高度専門職ビザは、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。例えば、大学で研究をしながら関連する事業の経営をすることも可能になります。

 

在留期間「5年」

一般的な就労ビザでは「1年」「3年」「5年」の中から、いずれかの在留期間が付与されますが、高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。また、更新も可能です。

 

永住申請の要件緩和

永住ビザの申請には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度専門職ビザの場合、引き続き3年以上の在留で永住申請が可能です。

さらに、「高度専門職ポイント計算表」の合計ポイントが80ポイントを以上ある場合は、を1年以上の在留期間で永住申請が可能です。

 

配偶者の就労

通常、就労ビザを取得するためには、学歴・職歴などの一定の要件を満たす必要がありますが、高度専門職の配偶者の場合は、通常の学歴や職歴などの要件を満たさない場合でも、就労が可能となります。

 

一定の条件の下での親の帯同が認められる

高度人材に7歳未満の子(養子を含みます。)がいる場合、または高度人材もしくは配偶者が妊娠している場合、一定の条件の下で高度人材の親または配偶者の親(養親を含みます。)を日本に招へいし、同居することができます。

 

主な条件は以下の通りです。

1)高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること

2)高度外国人材と同居すること

3) 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること

 

※詳しくは前のブログ(高度人材の親帯同について)をご参照ください。

 

一定の条件下での家事使用人の帯同が認められる

高度人材(高度専門職)は、一定の条件の下で家事使用人を雇うことができます。

具体的な条件は家事使用人の種類(入国帯同型・家庭事情型・金融人材型)によって異なりますので、詳しくは前のブログ(家事使用人の帯同について)をご参照ください。

 

入国・在留手続きの優先処理

外国人が日本のビザを得るためには、事前に申請を行い、在留資格を取得する必要があり、高度外国人材に対する入国・在留審査は、下記の通り、優先的に早期処理が行われ、大幅に短縮されます。

 

【一般的な就労ビザの場合】

・認定(新規)申請の場合 → 2~3カ月ほど

・変更や更新申請の場合→ 1~2カ月ほど

 

【高度人材の場合】

・認定(新規)申請の場合 → 10日以内を目途

・変更や更新申請の場合 → 5日以内を目途。

 

※提出資料等の詳細を確認する必要があります場合などにおいては、目途としている審査期間を超えることがあります。

 

高度専門職2号ビザをお持ちの方:

  1. a) 「高度専門職1号」で認められている活動に加え、在留資格で認められているほぼ全ての活動が可能です。
  2. b) 滞在期間は「無期限」になります。
  3. c) 上記3~6までの優遇措置が受けられます。

まとめ

今回は、高度専門職ビザのメリットについて説明しました。

このビザはさまざまな優遇措置を受けることができるため、日本で暮らしたい外国人が最も希望するビザの一つです。

このビザを検討しているけれど、書類の準備の仕方がわからない等、何か不安なことがある場合は、お気軽にご相談ください!

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 

友だち追加

フリーダイヤル:0120-138-552  

英語対応専用電話:080-9346-2991 

中国語対応専用電話:090-8456-6196 

韓国語対応専用電話:090-8448-2133 

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

 

※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

 

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする