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高度専門職ビザ

家事使用人の帯同について

2024.05.17

近年、日本で働く高度人材の受入れを増やすため、日本では様々な政策や改正が目まぐるしく行われています。 2023年2月には、年収2000万円以上の専門技術者が滞在1年で永住権を申請できる制度の政策を決定されたという報道がありました。 2021年7月にも、高度専門職のカテゴリーで、「金融人材型」というものが新しく追加され、家族帯同についても要件が緩和されており、仕事で忙しい方々を支える「家事使用人」がフォーカスされています。 今回は、家事使用人を雇用したいという方に向けて、解説をさせていただきます。 ここでいう、「家事使用人」とは個人の家庭から指示を受けて家事をする者、いわば家庭のお手伝いさんの意味です。 「仕事はとても忙しく、他の方で代わりができるようなものではないから、子供の世話ができない…」、「病気で家事がしんどい…」、実はこういった悩みに対し、家事使用人を雇い、日本で一緒に暮らす素敵な制度が存在しているのはご存じでしょうか? 勿論、制度があるとは言え、誰でも家事使用人を雇えるわけではなく、ちゃんと要件を満たして初めて申請が可能なものになります。

家事使用人の分類(在留資格の分類)

入国帯同型(特定活動告示2号 の2)

  • 雇主の日本への移住に際して一緒に連れていく家事使用人。
  • 独身でも雇用可能

家庭事情型(特定活動告示2号)

  • 雇主が日本へ入国後に雇う家事使用人。
  • 13歳未満の子供がいる、または配偶者が病気・共働が要件

金融人材型(特定活動告示2号 の3)

・入国帯同型・家庭事情型 両方利用可能

いきなり多く説明したら混乱を招きますので、とりあえずこれだけの違いがあるとおさえましょう!

紹介の後半にはもう少し詳しく説明しますが、家事使用人を雇用したい方が日本に上陸しているかどうか、所持する在留資格(もしあれば)によって『入国帯同型』か、『家庭事情型』かが決まります。

家事使用人を雇用できる雇主の在留資格

では次に、現時点で家事使用人が雇用可能な在留資格を紹介します。

基本以下三つのみとなっております。

  • 「高度専門職」
  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」

【在留資格と家事使用人の雇用形態との関係】

「高度専門職」

⇒・・・日本上陸時に家事使用人雇用(〇)(入国帯同型)

⇒・・・日本上陸後に家事使用人雇用(〇)(家庭事情型)

「経営・管理」または「法律・会計業務」

⇒・・・日本上陸時に家事使用人雇用(✕)(入国帯同型)

⇒・・・日本上陸後に家事使用人雇用(〇)(家庭事情型)

「え?!複雑…!!」のように見えるかもしれませんが、

要するに、

「高度専門職」は、日本に上陸する前後問わず家事使用人の雇用が可能。

「経営・管理」または「法律・会計業務」は、日本に上陸後のみ雇用可能。

こういう風にシンプルに考えていただいたら結構です。

他に、家事使用人、子供、雇用主それぞれに細かい条件等がございますが、

一覧表を用意しましたので、まずは自分の条件が当てはまるかどうか見てみましょう

※「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける 報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

まとめ

今回は家事使用人の雇用問題について簡単に紹介させていただきましたが、

いかがでしょうか?

「家事使用人の雇用や帯同に興味があり、まずご自身のビザ申請・変更から進みたい」

「すでにご自身の在留要件がクリアしていますが、制度を利用できるかどうかわからない」

「現在雇用している家事使用人を日本につれていきたい」

「これから日本に行くが、今から家事使用人を雇った方がよいのか。日本に行ってから雇った方がよいのか。」

「現在雇用している家事使用人が別の雇用主に転職するが、どうしたらいいかわからない」

「……」

もし、このようなお悩みがございましたら是非一度、弊社へお問い合わせしてみてください!

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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