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高度専門職ビザ

高度専門職2号について

2024.03.29

移住のために日本へ来られる外国人の多くが、永住権や帰化などの在留期限が無制限の在留資格の取得を目指されることと思います。 しかし、在留期限に制限がない資格にはこのほかに高度専門職2号も含まれることはご存じでしょうか? そこで、今回はこの高度専門職2号について簡単にご紹介させていただきます。

高度専門職2号とは

高度専門職2号とは、高度専門職1号または特定活動(高度人材)を取得した方が日本で3年以上、活動を行った人が申請できる在留資格で、専用のポイント表から計算し、70点以上を取得、且つ犯罪歴などの素行要件などをクリアすることで取得できる在留資格となります。

高度専門職2号は1号とは違い、就労ビザで認められている業務内容であれば学歴との関連性とは関係なく、就労活動が認められることとなります。

また在留期限も無期限になり、更新手続きなどは不要となる特に優遇された資格となります。

高度専門職2号の注意点

この高度専門職2号には1号で受けられる規制緩和に加え、両親を呼び寄せられることが可能になるなどのメリットが追加されます。

しかし一方で、注意しなければならない点がありますのでお気を付けください。(1)勤めている会社を退職し、高度専門職の要件(ポイントなど)が満たなくなってしまうと、高度専門職2号のビザが取り消される可能性があります。

(2)配偶者が就労する場合、フルタイムで働くには職業に制限が出てきます。

例えば単純労働を行う場合には資格外活動許可を取得する必要があります。

しかし、留学生などと同じように時間制限(週28時間)があるため注意して下さい。

まとめ

日本では近年、専門的な技能を有する外国人に対し、是非来日してほしいと姿勢を示しており、今回ご紹介させていただいた高度専門職2号はそういった背景から作られた在留資格となります。

そのため誰もが取得できる資格ではなく、高度な専門技能を持った外国人のみが取得できる特別なものとなっています。

もし、専門知識や技術をすでにお持ちの方でこれから日本に来られる方や、留学生として高度な専門知識を学ばれた方などは是非、高度専門職を取得することが可能か調べてみるといいかもしれません。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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