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就労ビザ

就労ビザ 技術・人文知識・国際業務ができる副業とは

2024.05.07

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して、日本の企業に勤められている外国人の方たちが、 「副業・アルバイトをすることは、可能なのか?」 そう疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、副業・アルバイトをすることは可能です。 ただし、職務内容によっては、事前に「資格外活動許可」を取得しなくてはいけません。 今回は、技術・人文知識・国際業務の就労ビザで、できる副業・アルバイトについて、 お話をしたいと思います。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

 

就労ビザの代表格とも言える「技術・人文知識・国際業務」ビザとはどういうビザなのかを説明していきます。

 

簡単に言いますと、「技術・人文知識・国際業務」は外国人が日本の企業でホワイトカラーの仕事をする場合に取得するビザです。

 

【ホワイトカラーとは?】

 

広く事務系の職種のことを言います。

例:企業の企画業務や管理業務などの生産を伴わない事務労働に従事する労働者のこと

 

技術、人文知識、国際業務の3つにおいてそれぞれ業務の内容が異なります。

 

◆技術:理学、工学などの理系で学んだことを生かしてその分野の技術または知識を必要とする業務の仕事に就く場合

(例:機械、電気系のエンジニア、プログラマー等の技術者)

 

◆人文知識:法律、経済学、社会学などの文系で学んだことを生かしてその分野の知識を必要とする業務の仕事に就く場合

 

(例:営業、経理、マーケティング等)

 

◆国際業務:語学や国際経験を生かして外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務の仕事に就く場合

(例:通訳、翻訳、語学教師等)

 

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」ができる副業とは

 

まず、結論として技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、副業・アルバイトで働くことは可能です。

しかし、職務内容によって「資格外活動許可」を取らなければいけず、その許可を取らないまま就労すると違法になります。

 

  • 「資格外活動許可」が必要な理由

前述『 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは』の説明でわかるように、

技術・人文知識・国際業務ビザを取得可能な職種の共通点は簡単にまとめると以下の2点になります。

・ホワイトカラー職種

・文系や理系の技術・知識が必要な業務

/外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要な業務

 

そのため、副業やアルバイトの業務内容が、この就労ビザの活動内容から外れる場合は、事前に「資格外活動許可」の許可をもらわなければならない理屈です。

 

  • 資格外活動許可を取る必要のある副業/必要がない副業

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

活動の内容

資格外活動許可を取る必要の有無

事例

報酬を伴う、主たる業務の範囲外の活動(※1)

 

 

許可必要あり

・平日は語学教師として活動し、土日はシステムエンジニアとして働き、報酬を得るような場合など

 

【通常の場合】

報酬を伴う、主たる業務の範囲内の活動(※1)

 

許可必要なし

・日中国語 通訳・翻訳者が、日中通訳のアルバイトを所属機関以外で行う場合

【例外の場合】

報酬を伴う、主たる業務の範囲内の活動(※1)

 

 

 

 

許可必要になるケースあり

 

 

・営業総合職(営業全般・一部付随する翻訳通訳業務が含まれる)に務める方が、所属機関以外で通訳・翻訳者として活動する場合

 

・日中通訳・翻訳者が、日英通訳のアルバイトを所属機関以外で行う場合

報酬を伴わない、主たる業務の範囲外の活動

※ただし本業に支障が出ない程度にとどまる必要がある

 

 

許可必要なし

・普段はメーカーの営業職、休日は定期/不定期的に無報酬でイベント会場のボランティア

単純労働に該当するような活動

 

※詳しくは3.単純労働とはにご参照ください

 

 

就労不可

 

・「技術・人文知識・国際業務」ビザにおいて、

単純労働や体力労働のような職務内容は禁止されています。

・報酬を貰わない場合であっても危険性が高いので一度ご相談ください。

 

 

上記の表でまとめた通り、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得している外国人は、在留資格の範囲内となる活動内容以外の収入を伴う活動に携わる場合は、「資格外活動許可(原則は個別許可)」が必要です。

在留資格の範囲を超える活動1であれば、たとえ副業・アルバイトであっても、この許可を取得しなければなりません。

 

※1在留資格の範囲を超える活動の定義:

前述「1. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」」で説明したように、

当該在留資格は「技術」区分、「人文知識」区分、「国際業務」区分の3区分に分けられます。

そして、それぞれの従事可能な職務内容が異なります。

 

要するに、

ここでいう在留資格の範囲は、技人国の範囲内の仕事でも、取得した際の業務内容や、専門知識(学歴の専攻)や業務経験等の部分で異なる場合には、資格外活動許可を要する場合があるということです。

 

例)

◆ ITグログラマー(技術)の仕事をしていて、同時通訳者(国際業務)をしようと思う場合

「技術・人文知識・国際業務」の範囲内ではあるが、「技術」から「国際業務」に範囲を跨いでしまいます。

 ➡ 資格外活動許可を取らないといけません

 

 

  営業総合職(営業全般・一部付随する翻訳通訳業務が含まれる)に務める方、所属機関以外で通訳・翻訳者として活動する場合。

主たる業務内容が営業のため、人文知識の区分になります。この場合は「人文知識」から「国際業務」に範囲を跨ぐ可能性が高いです。

 ➡ 資格外活動許可を取らないといけない可能性が高い

 

  日中通訳・翻訳者が、日英通訳のアルバイトを所属機関以外で行う場合

主業と副業ともが通訳・翻訳業務で「国際業務」に該当しますが、ビザを取得する際に業務内容を日本語・中国語の通訳であると言語の限定をなされたと推測できます。

そのため、当時とは異なる日本語・英語での通訳・翻訳業務に従事する場合には、「ビザ取得した際の業務内容と異なる」と判断される可能性が高くなります。

 

また、学校の専攻等の専門知識面と、副業の職務内容相違が生じる場合も、資格外活動許可を取らないといけない可能性が高くなります。

 

たとえば、翻訳・通訳業務は、大卒以上の学歴を有する方は、その大学等での専攻内容に関わらず、「母語と日本語」にのみ限定して、通訳・翻訳を行うことができます。

 

主業のビザ取得の際には、こういった大卒以上の学歴を有する方は、例えば、“中国人が日中の通訳・翻訳者として”、“ベトナム人が日越の通訳・翻訳者として”、ビザを取得されているケースが非常に多いのです。

この場合、こういった方々が、仮に英語や他の言語を話せても、母語ではありませんので、それぞれの言語に通じる業務経験・学歴等を要しない場合には、必ずしも、日英・他の言語の通訳・翻訳業務に従事できるとは限りません。

「母語でない言語と日本語の通訳・翻訳」となると、当初のビザ取得時に、学歴等と職務の関連性は、審査の対象とされていない可能性があるからです。

 

このように、当初ビザ取得時の業務内容と、学歴等での専攻との関連性が重要というポイントを抑えておきましょう。

 

ただし、上記の話ははあくまでも『報酬を伴う活動』の話であり、報酬を得ないボランティア・業として行うものではない活動に対する謝金や報酬なら、資格外活動を取らなくても大丈夫です。

※無報酬であっても本業に支障を来すほど多くの時間を費やすことは認められていないので気を付けましょう

 

 

単純労働とは

 

単純就労とは、要するに現場作業のことです。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、外国人が日本でいわゆる「ホワイトカラー」の仕事に従事する為の在留資格なので、現場作業のようなブルーカラー職種に従事することは認められていません。

 

現場作業の仕事とは、

  • ・コンビニ・スーパーのレジ打ち
  • ・飲食店のホール業務、調理補助
  • ・建設現場での作業
  • ・ホテルのフロント業務
  • ・工場での製造ラインの業務

以上が、現場作業の例になります。

 

現在「技術・人文知識・国際業務」を持っている人がこのような業務に従事することも、

社員研修の一環であるなどの例外を除き認められていませんし、アルバイト・副業としても、

もちろん認められませんので、注意しましょう。

 

 

 

資格外活動許可とは

  • 資格外活動許可の種類

資格外活動許可には2つの種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

◆ 包括許可

「包括許可」とは基本、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を対象とし、勤務先の指定がされない(※1)、包括的な資格外活動が許容されるの種類です。

※1:勤務先が変わるたびに申請・変更申請が必要ないという意味合いです。

 

ほかに細かい要件等もございますが、

『主に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方が取得する許可。』

 

許可の対象となる方の例 :

  • ・「留学」の在留資格の方
  • ・「家族滞在」の在留資格の方
  • ・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
  • ・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • ・「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方

 

※参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

 

◆ 個別許可

「個別許可」とは,従事しようとする業務が上記の包括許可の週28時間制限を超える場合や,稼働時間の管理が困難な場合、現在所持するビザの範囲外の業務を従事する場合等に取得するものです。

 

稀なケースを除き、申請者の大半は

『主に「技術・人文知識・国際業務」の就労系在留資格を持つ方が取得する許可。』

 

また、勤務先の指定がされない包括許可と違い、当該個別許可申請で申告・許可なされた勤務先のみでの就労が認められ、且つ職務内容・勤務可能時間等の条件も指定された範囲内のみで許容されます。

 

許可の対象となる方の例 :

・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合

・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

 

※参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

 

まとめ

 

技術・人文知識・国際業務ビザ取得者が副業やアルバイトを始める際は、就労先の業務内容がビザの活動内容に含まれているかがポイントとなります。

活動内容の対象であれば、主たる勤務先の同意を得た上で、本業に支障が出ない程度のものであれば、

特別に許可を貰わなくて済む場合が多いですが、活動内容の対象外であれば絶対に「資格外活動許可」を取得しなければなりません。

※報酬を貰わないボランティア等はこの限りではありません。

 

副業・アルバイトしたいが、どの業種なら問題ないのか、資格外活動許可は必要なのか。

この問題は、一歩間違えれば不法就労になる恐れがありますので、副業を開始する前に、お住まいの出入国管理庁にご相談することをお勧めします。

 

また、在留資格、ビザのことでお悩みの方、申請手続きの面でご不安を感じられている方、ぜひ一度弊所事務所お問い合わせください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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