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就労ビザ

就労ビザを得るには?注意点まとめ

2023.09.15

「技能・人文知識・国際業務」は就労ビザの中でメインともいえる在留資格の一つです。今回は、在留資格「技能・人文知識・国際業務」で就ける職種や、申請時の注意点などを解説していきたいと思います。

在留資格「技能・人文知識・国際業務」とは?

「技能・人文知識・国際業務」は海外の人材が持つ専門的な知識や技術を日本へ還元するために日本で就労する在留資格です。工学や自然科学、法律学など各専門分野を活用した業務や、外国の文化についての知識が必要な業務に従事するための在留資格です。
この点で、人手不足がみられる特定の業務の即戦力になる外国人を雇用する「特定技能」とは異なります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就ける業務

では在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていれば、どんな業務に従事できるのでしょうか。各分野で従事できる業務について具体的にみていきたいと思います。

➡技術:自然科学や工学、理学など理系分野が対象

[例]

・ゲーム開発のサポート業務、システム設計、試験、検査など

・ソフトウェアエンジニア

・電気通信設備業者のプログラマー、システムエンジニア

・自動車メーカーの、製品開発やテスト、社員指導など

・自動車メーカーのCADエンジニア、プロジェクトマネージャー

・証券会社等のシステム開発エンジニア

・航空機整備会社でのシステム解析や、テクニカルサポート業務

➡人文知識:法律学や経済学、社会学、その他人文科学の分野が対象

[例]

・海運会社における運航業務や社員の教育指導

・貿易に関する会計業務

・企業間取引におけるコンサルタント業務

・総合食料品会社における営業や管理業務

・建築会社での建設事情調査

➡国際業務:外国文化に関する思考や感受性が必要な業務が対象

[例]

・雑貨輸入業者における取引の通訳や、翻訳業務

・自動車メーカーのマーケティング支援として、海外店舗との連携強化や現地調査業務

・航空会社での空港旅客業務や、外国航空会社との交渉、連携業務

・航空会社の国際線乗務員や、社員研修における語学指導業務

・語学教室の講師

在留資格「技能・人文知識・国際業務」申請時の注意点

技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請・取得するには、いくつか注意すべき点があり

ます。

  • 職務内容と学歴や実務経験の関連性があるかどうか

就労ビザを取得するには、学歴・実務経験と、職務内容に関連性がなければなりません。

例えば、4年制大学等で、法律学部や経済学部を卒業していれば、営業や経理等の業務に従事し、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得し該当する職種につくことが可能です。

大学や専門学校、実務経験等で習得した知識・技術を活用できる業務でなければなりません。

  • 日本人と同等額以上の報酬があるかどうか

外国人が就労ビザを取得して日本で働く場合、日本人と同等以上の報酬を得る必要があります。そのため、就業先が従業員に十分な報酬を支払える安定性のある企業でないと、就労ビザの許可が下りないことがあります。

  • 就業先会社の安定性・継続性があるかどうか

就業先の企業が安定して給料を支払えるかどうかも重要なポイントになります。出入国在留管理局では、外国人本人を審査すると同時に、受け入れ企業についても審査をします。

そのため、安定性や継続性を証明する書類を用意する必要があります。例え決算書や事業計画書など、会社の経営状況がわかる資料になります。

  • 素行が良好であるかどうか

犯罪歴や不法滞在歴がある人は、その罪名や年数によっては不許可になる可能性があります。よく見られるのは留学生が資格外活動許可で認められた労働時間を超えることや、出席・成績不良等の点です。そのため、将来日本で就職を考えている留学生であれば、アルバイトの労働時間が認められた範囲を超えないよう気を付け、勉学を第一に考えることをお勧めします。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人労働者が専門的な職種で働くために必要な在留資格ですが、近年該当する業務の解釈は拡大しつつあり、飲食店・コンビニエンスストアでもマネージャーや研修担当であれば許可が下りるケースが増えています。

しかし、就業先の企業の安定性や、専攻内容や実務経験と就業内容の関連性が無ければならないなど、申請の際にいくつかの注意点があります。

日本に住む外国人として、在留資格関連の制限に影響されることは避けられないことですが、日本で安心して生活するためには、入国管理局の各種法令制限や届出義務は不可欠なものです。しかし、普段あまり関わることがない在留外国人本人にとっては、膨大なインターネットの情報の中から、このような日本の法律制度を正確に見つけ出して、理解することは至難な業だと言えます。

行政書士は「身近な街の法律家」と呼ばれてきました。

弊所でも、今までに多くの永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きを行っております。

在留資格のことで少しでもお悩みがある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

皆様が安全かつ快適に日本で生活していただけるようお役に立てればと思います。

フリーダイヤル:0120-138-552 

英語対応専用電話:080-9346-2991

中国語対応専用電話:090-8456-6196

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ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

 

 

キーワード:就労ビザ、在留資格、行政書士

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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