言語メニュー 言語メニュー

就労ビザ

就労ビザ~技術・人文知識・国際業務 ホテルスタッフ~

2024.05.13

外国人が日本にある会社でホテルスタッフの仕事に就くためには、就労ビザを取得する必要があります。

“就労ビザ”、日本で働きたい外国人の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

簡単に言うと、就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な許可証です。

日本人は日本で自由に働くことができますが、外国人は就労ビザや就労ができる種類の適切なビザがなければ、日本で働くことができません。

 

しかし、就労ビザといっても、その種類は多岐にわたりますので、それぞれのビザで働ける職種や取得の条件を数回にわたり詳しく解説していきます。

 

ではホテルスタッフとして働きたい場合、どの就労ビザを取得できるのでしょうか。

今回は就労ビザの代表格でもある“技術・人文知識・国際業務”の在留資格でホテルスタッフとして働くケースに焦点を当て説明したいと思います。

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザでホテルスタッフの仕事に就ける?

結論から言いますと、“技術・人文知識・国際業務”のビザを取得できるかどうかは、仕事の内容によります。

 

基本的に、清掃やベッドメイキング、ホテルのフロントで働くホテルスタッフの業務は単純労働と見なされやすいため、「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得が難しくなります。

 

ではどのような場合、「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得が可能でしょうか。

 

・フロントスタッフ(外国語を用いた)

・営業、広報企画、事務職

 

ホテル等で働く場合、外国人観光客が多く利用するホテルであるかが重要になります。

外国人客に向けた通訳など、外国語を用いる仕事をメインとする場合、この在留資格に該当する活動の“外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務”に当てはまり、「技術・人文知識・国際業務」のビザが許可される可能性が高くなります。

 

例えば…

 

★許可事例

・日本の大学の観光学科を卒業

・外国人観光客が多く利用する日本のホテルで就職

・月額約22万円の報酬

・外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事する

 

ポイント

外国人を雇用する必要性を説明するためには、

ホテルの知名度、海外客の利用者数の多さ、海外客の新規市場開拓の必要性等を立証する必要があります!

 

~立証資料の例~

・外国人宿泊数データ

・業務のスケジュール(1週間単位・1日単位)

・事業計画書

 

 

 

一般的に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でホテルに就職する場合、雇用の必要性を説明する必要があり、難易度がかなり高くなりますので、注意が必要です。

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザでホテルスタッフの仕事に就くための条件

 

☑学歴要件

 

➡大学卒業

日本もしくは海外の大学で業務に関連する科目を専攻し卒業している者。

例:日本の大学で観光学科等を専攻

 

➡専修学校修了者 業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を持っている者。

例:日本の観光学科等の専門学校など

 

☑職歴要件

 

業務について3年(国際業務に当たる場合)・10年(技術・人文知識に当たる場合)以上の実務経験を有し必要な知識を修得している者であること。

*大学、高等専門学校等において、業務に関連する科目を専攻していた場合は、その期間は実務経験に含めることができます。

 

ここで注意が必要なのは、業務に関連性があるかどうかです。

実務経験を証明するためには、在職証明書が必要となります。

在職証明書が偽装されることが多いため、入管では、慎重に審査されます。

 

ご自分の業務経験の関連性にご不安な方はぜひ一度ご連絡いただければと思います。

 

☑ 報酬

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。

 

まとめ

今回はホテルスタッフの仕事で“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を取得する際の注意点、就業可能な職種やその要件について説明しました。

上記でも述べたように、“技術・人文知識・国際業務”在留資格でホテルスタッフの仕事をする場合、就ける業務は専攻と関連性が求められるため、限定的になります。

また、“技術・人文知識・国際業務”の取得が難しい方は、特定技能や技能実習が取得できる可能性もあります。

ご自分の学歴や業務内容の関連性にご不安な方、また申請手続きの面でご不安を感じられている方はぜひ一度弊事務所にご連絡ください。

関連ブログ

 

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

友だち追加

友だち追加

 

フリーダイヤル:0120-138-552 

英語対応専用電話:080-9346-2991

中国語対応専用電話:090-8456-6196

韓国語対応専用電話:090-8448-2133

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

 

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする