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就労ビザ

就労ビザ取得の鍵!専攻と職務のマッチングのポイント

2024.05.10

以下にあてはまるお客様は、ぜひこちらの解説をご覧ください。 ☑専門学校を卒業し、日本で働くために就労ビザを取得したいけれど、難しい? ☑自分で就労ビザへの変更申請や認定申請を行ったが、不許可になってしまった ☑転職したいが、ビザをどうすればいいのかわからない ☑外国人を新たに採用するので、ビザ手続きをお願いしたい。社内には経験者がいない ☑仕事柄海外出張の期間が長かったが、就労ビザの更新をしたい

就労ビザとは

日本で働き、日本国内で報酬を得る活動をするためには、就労できるようなビザ・在留資格の取得が必要になります。

こういった働くことを目的とした在留資格・ビザの通称として、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。

つまり、日本で働くために、「就労ビザ」というビザがあるわけではなく、勤務先の仕事内容に合わせた在留資格があります。(技術・人文知識・国際業務、技能、投資・経営、企業内転勤、興行、教授、芸術、 宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育)

大学までに学んだことと職業の関連性や、専門的な職業の場合はこれまでの経歴等も重要です。

審査の要領に関する詳しいご説明は、こちら をご確認ください!

 

就労ビザができる仕事

就労ビザは仕事内容に合わせて合計10種類以上存在しますが、本節は外国人が一番多く取得する就労ビザ、就労ビザの代表格とも言われる在留資格「技術・人文知識・国際業務」ができる仕事について説明します。

実は「技術」、「人文知識」、「国際業務」で区切られているように、それぞれ次のような意味合いがあります。

  • 「技術」…理科系の業務を行う活動
  • 「人文知識」…文科系の業務を行う活動
  • 「国際業務」…外国人特有の特性や感性を必要とする業務を行う活動

 

 

 

 

 

 

「人文知識」の分類に含まれる活動内容の例

 「人文知識」とは、法律学や経済学、社会学、その他人文科学の分野を指します。

人文知識の区分で働ける職種として,以下が挙げられます。

 

例)

  • 営業
  • 企画
  • 広報
  • コンサルティング
  • マーケティング
  • 経理、人事、総務、法務

 

上記以外にも「人文知識」の区分に当てはまる仕事はたくさんあります!

ご自分の仕事内容が、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまっているか不安な方、お気軽にご相談ください。

 

「技術」の分類に含まれる活動内容の例

「技術」とは、理系の専門的知識を生かしてする仕事で、大学等の教育機関で工学や理学の他、情報工学や農学等の自然科学の分野を指します。

技術の区分で働ける職種として,以下が挙げられます。

 

  • コンピューター関連のエンジニア

例)機械工学、電子工学、ソフトウェア開発、ソフトウェア開発会社でのシステムエンジニア、電気製品製造会社でのシステムエンジニア等

  • 情報技術関連職

例)データ分析、データベースの管理、金融分析、ネットワークエンジニア等

  • エネルギー開発関連職

例)太陽光、風力、バイオマス、地熱発電といった再生可能エネルギー、水素エネルギーなどを開発に関連する仕事等

  • その他の製造や開発に携わる人

例)食品研究、品質管理、材料設計、材料試験、製薬、化学工業、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計、ゲーム開発、産業研究所での研究開発等

 

 

「国際業務」の分類に含まれる活動内容の例

 「国際業務」とは、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」、いわゆる一般の日本人が有しない、外国人特有の感性を活かす業務を意味します。

国際業務の区分で働ける職種として,以下が挙げられます。

例)

  • 翻訳
  • 通訳
  • 貿易
  • 外国語指導
  • デザイン
  • 広報

就労ビザ許可の三つの視点

就労系在留資格はその種類によって要件が定められていますが、ここでは最も一般的な就労資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を中心に説明していきます。

 

就労ビザの許可判断は、「在留資格該当性」、「上陸許可基準」、「相当性」の3つの観点から行われます。

 

在留資格該当性: これは、外国人が日本で行う活動が具体的にどの在留資格に当てはまるかを判断する基準です。言い換えれば、予定している活動が日本の法律に基づく在留資格に合致しているかどうかを確認します。

 

上陸許可基準: これは、特定の在留資格に関連した条件を満たしているかどうかを評価します。例えば、外国人が日本で予定する活動が、法律によって規定された在留資格の条件に適合しているかどうかを確認するものです。

 

相当性: これは、「在留することが適当と認めるに足りる相当な理由」があるかどうかを評価する基準です。具体的には、申請者の安定性、継続性、必要性、信憑性などが考慮されます。

 

これらの三つの要素がトータルで評価され、最終的にはじめて就労ビザが許可されるかどうかが決まります。簡潔に言えば、外国人の活動内容が適切であり、かつ安定性や必要性が認められる場合に、就労ビザが許可される仕組みです。

審査の要領に関する詳しいご説明は、こちら をご確認ください!

最終学歴の専攻と職務内容の関連性

就労ビザの代表格とされる在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、学歴要件をクリアする必要があります。また、学校(最終学歴)で何を専攻して勉強してきたか、就職先の業務内容と関連性があるか否かが、重要なポイントとなります。

ここでは①「学歴」と②「職務に関連する学歴(専門)」に分けて説明します。

学歴要件(若しくは職歴)

一般的に就労ビザは、高度な知識や技術をもった外国人のみに与えれられるものなので、

取得するためには相応の知識や技術を本人が持っていることを証明する必要があります。

ここでいう相応の知識、技術を具体的に言いますと下記の通りになります。

 

  • 国内外の大学卒業、日本の専門学校若しくは大学同等以上の教育機関卒業(相応の知識)
  • 特例】働こうとする職務に関連する10年以上の実務経験(相応の技術)

 

学歴要件に関する詳しいご説明は、こちら をご確認ください!

 

 

職務に関連する学歴

 

大学(大学相当含む)さえ卒業していれば、必ずしも誰でも就労ビザを取得できるわけではなく、卒業する学校の種類によって取扱いが異なりますので要注意です。

 

②-1 大学や短大卒業の場合

 

大学や短大卒業の場合は、専攻と業務の関連性が比較的緩く判断してくれます。

 

学校教育法第83条

「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(入国管理局 )

...(一部抜粋)...

大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項,第2項),このような教育機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)

 

上記の入国管理局の見解でわるように、大学で幅広い教養を身に着ける場合は、大学の専攻科目と主労先業務の関連性は比較的緩く判断されます。

理系の専攻でも、事務や翻訳、海外営業等の文系の職種であっても在留資格が許可される可能性が高く、逆も然りで文系の専攻でも理系の職種につくことが可能となる場合があります。

 

ただし、高い専門性を求められる職種はその限りではありません。

例えば社会学部(文系)で卒業した方で、医薬品等の研究開発や機械設計・回路設計等、系統的な勉強課程を経ずに従事することが難しい職種に関しては、その職務に従事するための素養があることを立証できなければ許可されない可能性が高いです。

 

 

大学専攻と業務内容が異なる場合の認める事例(一部抜粋)

 

 

学部・学科・専攻

業務内容

経営学(大学院)

※本国の大学

海運会社において、

外国船舶の用船・運航業務のほか,

社員の教育指導を行うなどの業務

経営学(大学)

※本国の大学

本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社において、

本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの

経済学,国際関係学(大学)

 

※本国の大学

本邦の自動車メ ーカーとにおいて、

本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務

経営学部(大学)

※日本の大学

コンピューター関連サービスを業務内容とする企

業において、

翻訳・通訳に関する業務に従事するもの

ソフトウェア開発会社において、

システムエンジニアとして稼働するもの

本邦の航空会社において、

国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務

工学部(大学)

※日本の大学

食品会社において、

コンサルティング業務に従事するもの

国際関係学(大学院)

※日本の大学

航空会社において、

語学を生かして空港旅客業務及び乗り

入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務

 

 

 

 

②-2 専門学校卒業の場合

 

大学とは違い、最終学歴が専門学校(専門士)の場合は、学校での専攻科目と就労先の職務との職務関連性が厳しくチェックされます。

 

学校教育法第124条

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(入国管理局 )

...(一部抜粋)...

専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされている(同法第124条)ことから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか,関連性が認められた業務に3年程度従事した者については,その後に従事しようとする業務との関連性については,柔軟に判断します。

 

まず、許可事例と不許可事例を見てみましょう。

(出自:入国管理局 -「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001343664.pdf )

 

 

学部/学科と業務内容との関連性が認める事例(一部抜粋)

基本的には本邦(日本)において、専攻と関連する事業を行う企業との契約を基づき、専攻と関連する業務に従事する必要があります。

学部・学科・専攻

業務内容

翻訳・通訳学科(専門学校)

 

通訳概論,言語学,通訳演習,通訳実務,翻訳技法等を専攻科目として履修した者

出版社で出版物の翻訳業務

 

(翻訳・通訳系業務)

国際ビジネス学科(専門学校)

 

ビジネス通訳実務,ビジネス翻訳実務,通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者

商社の海外事業部で商談の通訳及び契約資料の翻訳業務

 

(翻訳・通訳系業務)

国際教養学科(専門学校)

 

卒業単位が70単位

+

経営学,経済学,会計学等のほか,日本語,英語,ビジネス文書,ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位以上履修

+

日本語能力試験N1に合格

渉外調整の際の通訳業務

 

 

(翻訳・通訳系業務)

マンガ・アニメーション科(専門学校)

 

ゲーム理論,CG,プログラミング等科目を専門科目において履修した者

 

ゲーム開発業務

電気工学科(専門学校)

 

 

工事施工図の作成業務、

現場職人の指揮監督等の業務

建築室内設計科(専門学校)

建築積算業務

 

自動車整備科(専門学校)

サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなる者

国際IT科(専門学校)

ホームページの構築,

プログラミングによるシステム構築等の業務

美容科(専門学校)

ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発,マーケティング業務

ゲームクリエーター学科(専門学校)

 

3DCG,ゲーム研究,企画プレゼン, ゲームシナリオ,制作管理,クリエイター研究等を履修した者

ゲームプランナーとして,海外向けゲームの発信,

ゲームアプリのカスタマーサポート業務

ロボット・機械学科(専門学校)

 

CAD実習,工業数理,材料力学,電子回路, マイコン制御等を履修した者

機械加工課で,部品図面の確認,精度確認,加工設備のプログラム作成等の業務

情報システム開発学科(専門学校)

 

ビジネスアプリケーション,ネットワーク技術等を履修した者

現場作業用システムのプログラム作成業務,

ネットワーク構築業務

国際コミュニケーション学科(専門学校)

 

コミュニケーションスキル,接遇研修,異文化コミュニケーション,キャリアデザイン,観光サービス論等を履修した者

外国人スタッフの接遇教育業務,

管理等のマネジメント業務

国際ビジネス学科(専門学校)

 

観光概論,ホテル演習,料飲実習,フードサー ビス論,リテールマーケティング,簿記,ビジネスマナー等を履修した者

飲食店経営会社の本社事業開発室において,アルバイトスタッフの採用,教育,入社説明資料の作成業務

観光・レジャーサービス学科(専門学校)

 

観光地理,旅行業務,セールスマーケティング,プレゼンテーション,ホスピタリティ論等を履修した者

大型リゾートホテルにおいて,総合職として採用

+

フロントで翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等業務

工業専門課程のロボット・機械学科(専門学校)

 

基礎製図,CAD実習,工業数

理,材料力学,電子回路,プロダクトデザイン等を履修した者

機械の精度調整,加工設備のプログラム作成,加工工具の選定,工作機械の組立作業等

 

 

 

学部/学科と業務内容との関連性が認められない事例(一部抜粋)

専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の不許可事例はこちらでご確認ください。

 

 

学部・学科・専攻

業務内容

不許可理由

(職務関連性を認められない)

アニメーション科(専門学校)

アニメ制作会社で背景画の色付け作業等の補助業務

主体的な創作活動を伴わな

デザイン科(専門学校)

服飾業を営む会社の店舗において専ら接客・販売業務

専門と職務には関連性がない

主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製

主体的な創作活動を伴わない制作過程

美容学科(専門学校)

美容師やネイリストとして業務に従事する

※職務関連性はありますが、外国人が美容師、ネイリストで、技術・人文知識・国際業務のビザを取得することはできません。

国家戦略特区で、外国人美容師育成事業による「特定活動」ビザの要件を満たす場合には、特定活動ビザを取得できる可能性があります。

経営学(専門学校)

調理・接客(ホール)

専門と職務には関連性がない

※もっとも、外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって当該業務に従事することができません

CAD・IT学科(専門学校)

 

CAD,コンピュータ言語,情

報処理概論等を履修し,一般科目において日本語(卒業単位の約2割程度)を履修した者

翻訳・通訳系業務

当該一般科目における日本語の授業は,留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るためのものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えない

国際ビジネス専門学科(専門学校)

 

日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字

等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの

翻訳・通訳系業務

通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えない

通訳・翻訳専門学校

 

日英通訳実務を履修した者

ビル清掃会社で,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳

 

(翻訳・通訳系業務)

留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり,通訳の必要性がない

+

マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく,翻訳についても業務量が認められない

翻訳・通訳専門学校

 

日英通訳実務を履修した者

稼働先の飲食店で英語で注文を取る(通訳)

+

メニューの翻訳(翻訳)

 

(翻訳・通訳系業務)

当該通訳業務は、接客の一部として簡易な通訳をするに止まるもの

+

当該翻訳業務は、メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められない

日本語・日本文化学科(専門学校)

 

 

商品仕分け業務

+

アルバイトに対する指示や注意喚起を通訳

 

(翻訳・通訳系業務)

商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認めらない

 

 

 

 

標準的な審査期間

 

技術・人文知識・国際業務ビザの標準的な審査期間は30〜60日ほどです。

これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

その他の就労ビザについて

 

本回の解説は、外国人が日本で企業等で働く場合に最も多く取得している就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」について紹介させていただきました。

それ以外にも、

・上陸許可基準が必要ない就労資格が計6種類(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道)

・上陸許可基準が必要な就労資格が計13種類「(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習)

上記合計19種類があり、該当例にあるような活動において日本に在留することが認められ、それぞれの申請要件を満たせば日本に在留することが可能です。 

 

就労ビザに関してよくあるご質問

Q.専門学校卒業でも通訳の仕事でビザを取れますか?

A.専門学校で修得した専門分野が仕事の内容と関連している必要があるため、 学んだ内容によっては「通訳」としてビザを取得することが認められないケースもありますので、 お気をつけください。

Q.日本語学校卒業でも就労ビザを取れますか?

A.要件を満たしていれば可能です。

本邦(日本)では日本語学校卒でも、「実は母国では大学(若しくは大学相当)を卒業している」/「関連業務の実務経験が10年以上有している」のであれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。

また、国際業務区分の業務に従事する場合の実務経験が「関連業務の実務経験が3年以上有している」で足ります。尚、学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザのサポートと費用

 

就労ビザの申請や更新では書類の内容や準備、いつまでに何をどのくらいどうすればいいのかといった申請全体の流れやタイムスケジュールの把握や管理が難しいことも多く、専門家だからこそできる準備や得ることのできる結果があります。私たちはビザ・帰化申請のプロの専門家としてそれらを解決し、専門家だからこそできる準備や得られる結果を提供できるサポートをさせてもらっています。ここでは、そのサポートと費用についてご案内させていただきます。また、サポートを受ける前のご相談は無料でご利用(初回に限り)いただけますので、まずは無料相談をお気軽にご利用ください(無料相談はこちらからご予約いただけます)。

 

サポート内容

申請書類チェックプラン              (消費税込み)

申請書類作成プラン

(消費税込み)

安心フルサポートプラン

(消費税込み)

 無料相談(初回に限り)

0 円

0 円

0 円

技術・人文知識・国際業務ビザ「認定」申請サポート

55,000 円〜

55,000 円〜

55,000 円〜

 技術・人文知識・国際業務ビザ「更新」申請サポート

33,000 円〜

33,000 円〜

55,000 円〜

 技術・人文知識・国際業務ビザ「変更」申請サポート

55,000 円〜

55,000 円〜

55,000 円〜

就労資格証明書申請

33,000 円〜

33,000 円〜

33,000 円〜

個別許可 資格外活動許可 申請サポート

55,000 円〜

55,000 円〜

55,000 円〜

※所属機関のカテゴリや、職種、事業計画書の要否等 個別事情により、費用は異なりますので、

 詳しくはお問い合わせください。

 

雇用主企業様・人事担当者の方へ

 従業員の能力や企業側が労働者に求めるポイント等といった部分に関して、人・企業それぞれです。

本来日本で長期滞在できない外国人を就労ビザを与えて迎え入れることは当然、それなりに厳しい審査が伴います。外国人の入国時のみならず、滞在期間中もやはり「法令遵守」(雇主側・個人側)が大事です。

例えば、外国人社員に採用条件と異なる業務内容を従事させる等、違法な就労形態をさせてしまった場合は、当該労働者はもちろん、事業主でも不法就労助長罪という罪で処罰されることがあります。

 弊社では事業主様向けの外国人従業員を迎え入れるためのビザコンサルティングも行っていますので、無料相談をお気軽にご利用ください(無料相談はこちらからご予約いただけます)

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

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※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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フリーダイヤル:0120-138-552 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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