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就労ビザ

難民申請していたミャンマー選手、在留と就労の資格を得る

2024.03.29

7先月難民認定を申請し、以前のコラムでも紹介したサッカーのミャンマー代表選手が7月2日、大阪出入国在留管理局を訪れ、新たに国が設けた特別措置で、就労をしながら在留できる資格を得ることになりました。今後は、働きながら難民認定の決定を待つことになります。

在留資格を得るまでの背景は? 

サッカーワールドカップ予選で来日していたミャンマー国籍の選手が、ミャンマー国軍のクーデターにより情勢が不安定になっている母国への帰国を拒否していました。ミャンマー選手は難民認定の申請を6月22日に行うため、支援者らとともに大阪出入国在留管理局で手続きをしていました。   

日本での難民認定は世界的に見ても高難易度? 

国内における2019年の難民申請数は1万375人、 うち難民認定数は44人、認定率が0.4% となっています。また、出入国在留管理庁による2020年度の発表は、難民申請者数が3936人、難民認定者数は47人となっており、認定率は1.2%でした。 2020年の難民申請数が減少したのは、新型コロナウイルスの感染拡大で入国者自体が激減したことが背景かと思われます。世界的に見ると、ドイツは5万3973人で認定率25.9%、米国が4万4614人で29.6%、フランスが3万51人で18.5%、カナダが2万7168人で同55.7%などとなっており、日本で難民認定を受けることがいかに難しいかがわかる状況となっています。  

まとめ 

難民申請中のミャンマー選手が、在留と就労の資格を得て難民認定を待つこととなりましたが、ミャンマーでは現在も国の情勢が厳しい状況であり、帰国することの危険性などを考慮すると、難民認定を受ける資格は揃っているようにも思えます。今後、ミャンマー選手が難民認定を得ることができるのか気になるところです。

 

今回は、難民申請中のミャンマー選手の経過についてご紹介させて頂きました。尚、弊所では、今までに多くの永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続きをワンストップで行っております。また、皆様のお悩みにも経験豊富な行政書士が、無料にてご相談にのらせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。 

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キーワード:難民、難民申請、就労ビザ

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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