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就労ビザ

ミャンマー代表サッカー選手の難民申請が認定の見通し

2023.09.15

2度にわたってブログ内で取り上げてきましたミャンマー選手の難民申請が認定されることになりました。

難民認定を受けるまでの経緯は?

サッカーワールドカップのミャンマー代表選手として来日し、母国ミャンマーの情勢が不安定なことを理由に帰国を拒否し、6月22日に難民申請を出入国在留管理庁に申請していました。その後、7月2日には6カ月間の在留資格と就労が可能となる「特定活動」の在留資格が認められ、8月20日にはミャンマー選手が希望していた「難民認定」の決定が本人へ通知される見通しです。

難民認定されると?

日本政府により、難民認定された方は、更新可能な1~3年の「定住者ビザ」として在留資格が与えられることになります。また、国民健康保険の加入を申請することができるようになります。難民認定された方が必要であれば、市や区役所などを通じて福祉支援を受けることができます。 

まとめ

難民申請中だったミャンマー選手が、在留資格と就労可能な資格を得て、無事に目標としていた難民認定を受けることで定住者ビザの資格を得ることができるようです。定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格となっており、人道上な理由や、特別な理由があることが必要とされています。新型コロナウイルスの影響もあり、世界的な情勢が不安定になりつつあるので、今後もこのような難民申請やビザに関わる話題や問題が増えそうに思います。

 

 

今回は、ミャンマー代表サッカー選手の難民申請認定により、定住者ビザが付与される見通しについて紹介しました。現在は、新型コロナウイルスの影響によって入国制限が引かれているため、ビザが取得できない外国人のかたがたくさんおられます。ビザ関係で、お困りになったときは弊所までお気軽にご相談ください。

弊所、大阪(天王寺・阿倍野)事務所及び弊所関連事務所が東京(渋谷区・恵比寿)にもあり、出張相談等もお受けしております。弊所では、今までに多くの永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続きをワンストップで行っております。また、皆様のお悩みにも経験豊富な行政書士がご相談にのらせていただきます。

 

 

キーワード:ミャンマー、難民法、難民認定

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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