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経営・管理ビザ

入管へ虚偽申請した場合どうなる?虚偽申請の刑罰とリスク

2024.02.22

日本在住の外国人にとって在留資格関連の手続は最も重要なことの一つと言えます。しかし、在留資格の更新が困難だと感じた場合、「とりあえず在留資格の申請/更新の審査が通るようにすればいい」と考えるかもれしません。

本事務所でも、行政書士や法律に関する問い合わせの中で、「在留資格さえ手に入れば、

申請資料の内容は全部任せる」と言う方もおられます。

しかし、このような行為は日本に長期在住したい方にとっては極めて大きなリスクをもたらします。今回は在留資格の虚偽申請について皆さんに詳しく説明していきたいと思います。

虚偽申請とは?

入管に対する虚偽申請とは、具体的に何を指すか?

日本在住の外国人が行政書士専門家へ委任する必要がある場合のほとんどは、ご自身がその分野の法律や手続きに対して自信がないため、専門家に必要なアドバイスや意見を求めます。

特に、トラブルに巻き込まれている申請者は焦りで「在留資格さえ取得できれば何やってもいい」と考える方もおられますが、このようなケースは悪徳業者の思惑通りになり利用されることがあります。中には申請資料のうち、虚偽の契約書や収入に関する内容だけでなく、在留資格関連の活動内容を偽造する悪徳業者もいます。しかしこのような書類は申請者本人が確認することがあまりない為、詳しい状況を知らされていないまま入管に書類が提出されることが多いです。このような方法で在留資格を取得したとしても、いつ爆発するか分からない時限爆弾を抱えているような危険な状態です。

虚偽申請により不許可になった具体例

入管に提出する在留資格申請が不許可になる理由は主に以下の3つです。

①虚偽申請(例:経営管理の在留資格を申請したが、実際の業務内容は居酒屋のキッチンの仕事など)

②基準に満たさない(例:技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請したが、実際の学歴及び業務経験が基準に満たさない)

③書類不備(例:高度人材の在留資格を申請したが、証明書類としての高度人材のポイント表やポイント加算となる資料の提出漏れ)

例えば①では、もともと留学生の在留資格で日本に在住していたが、出席率の不足や進学不可により在留資格の更新ができなくなったため、実際経営活動を行っていない会社を開設し、「経営管理」の在留資格を申請した後、レストランで働くとします。このようなケースは明らかに在留資格の申請書類及び実際の在留活動の不正を行っています。

その他よく見られるのは、日本人もしくは日本永住者と偽造結婚し配偶者の在留資格を取得するケースです。このような虚偽申請を根絶できないことが、在留資格申請の審査がどんどん厳しくなっている原因でもあります。

通常、上記のようなケースにおいては、悪性な虚偽申請と判定されます。

虚偽申請をした場合どうなる?

行政書士倫理規定では以下の規則が明確に定められています。

第1章第9条

「行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。」

第2章第14条

「行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。」

第2章第18条

「行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。」

上記規定を無視または違反し虚偽申請を行った場合、刑罰または罰金が科せられるだけでなく、行政書士資格の取り消しといったリスクを伴うことになります。

また、虚偽申請とみなされた案件に関しては、すべて厳格な再審査を行い、同様な虚偽又は違法の書類がないかを審査します。

したがって、虚偽申請で取得した在留資格において、取り消しは勿論のこと、「出入国管理及び難民認定法」違反を理由に刑罰または罰金が科せられることもあります。

不法滞在:出国命令に違反し在留許可の範囲を超えた違法労働を行った場合
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金が科せられることがあります。」

 ※退去強制の対象となります。

取得の在留資格の範囲と異なる仕事に従事する違法労働を行った場合
「1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金が科せられることがあります。」

在留カード関連の虚偽申告
「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられることがあります。」

上記の処罰が科せられた場合、強制送還のリスクに直面するだけでなく、一定の期間中において本人含め、家族の日本在留資格の申請も認められない為、注意が必要です。

まとめ

先日、某行政書士事務所及び当事務所の外国籍職員による数十件の在留資格の虚偽申請が摘発され、在留資格の虚偽申請を行ったことで数千万円の違法収入を得たことがニュースで報道されました。入管は当行政書士が申請を行った案件に関して再審査を行った際、今まで行われた全ての虚偽申請記録を日本警視庁に報告しました。よって、行政書士のみならず、虚偽申請に関わったすべての企業及び外国籍職員、かかわった顧客全員が「出入国管理及び難民認定法」違反が原因で逮捕されました。

日本在住の外国人は皆安心して日本で生活を送りたいと望んでいます。しかし、十分な知識がないのが理由で、入管の審査が通るために、実状と一致しない情報が申請書類に含まれることが良くあります。実際このような行為は刑罰や罰金などが科せられるほどの重い違法行為にあたります。

しかし、普段あまり複雑な在留関連の法律に触れる事がない在留外国人にとって、実状を十分に理解していないまま、このような違反行為に至る事がよくあります。そうならない為にも専門家によるアドバイスを求めた方が安心かもしれません。

本事務所は正式に入管に書類を提出する前に、必ず顧客に対して最終の確認を行っています。特に日本語に対して不安な方に対しては、中国語、英語、ベトナム語、ネパール語の通訳を行っています。行政書士等の専門家に委任した場合でも、申請資料の内容を把握する義務はそれぞれ個人にあることを心に留める必要があります。

行政書士は「身近な街の法律家」と呼ばれてきました。

弊所でも、今までに多くの永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きを行っております。在留資格のことで少しでもお悩みがある方はお気軽にお問い合わせ下さい。皆様が安全かつ快適に日本で生活していただけるようお役に立てればと思います。

フリーダイヤル:0120-138-552

英語対応専用電話:080-9346-2991

中国語対応専用電話:090-8456-6196

韓国語対応専用電話:090-8448-2133

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

E-mail:info@immigration-lawyer.co.jp

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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