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経営・管理ビザ

政府が外国人労働者の「無期限滞在」許可を推進

2024.03.28

日本政府は、人手不足が深刻な業種14業種で、外国人の在留資格となる「特定技能」について「在留期限」をなくす方針を固めました。事実上の移民解禁でないのか?と言われています。

外国人労働者が無期限滞在の許可となる背景

以前から少子化によって労働者の減少は話題となってきましたが、新型コロナウイルスの影響も相まって日本は求人難に直面し苦しんでいます。労働者の人材確保のため、外国人労働者の無期限滞在許可の推進に乗り出しました。日本では民族的同質性を重視する雰囲気が強いこともあり、外国人労働者の誘致に消極的な対応をしてきましたが、産業全般にわたって労働力の不足に直面したことにより変化は避けられない状況となっています。

出入国在留管理庁の見解は?

出入国在留管理庁が特定技能と認定する14業種で働く外国人の滞在期限を撤廃する案を検討中と報じられています。改正案は来年3月から正式に施行する予定となっています。日本では、人材の確保が難しくなっている14業種を特定技能対象業種に指定しており、技能試験と日本語試験に合格している外国人が該当する業種に従事する場合には長期の滞在を許可してきました。建設や造船など2部門の従事者に限っては無期限の滞在を認めてきましたが、その他の業種では滞在期間が5年に制限されています。2019年から5年間で特定技能対象業種に従事する外国人労働者を約34万5000人誘致する計画となっていましたが、新型コロナウイルスの影響によって国境が封鎖されたことにより、目標値に大きく及ばず2021年8月末時点で特定技能業種に従事している外国人労働者は約3万5000人となっています。

まとめ

以前から国内では労働人材の減少と確保については何度も議論されてきました。今後、日本での人口減少と高齢化により、労働人材減少は避けられない状況となっており外国人労働者に頼らざるおえない状況は明白です。特定技能業種に従事する外国人労働者の滞在が無期限になることで労働者の人材確保、経済の回復を政府は推進していくこととなります。これらの影響によってビザ申請の緩和なども充分期待されますので、日本で特定技能業種による就労目的の外国人の方は専門家などに相談してみましょう。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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