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特定技能・技能実習

特定技能、対象業種の拡大を検討

2024.03.28

2019年より新設された在留資格「特定技能」について、官房長官は記者会見で、家族帯同や長期滞在もできる特定技能2号の対象業種の拡大を出入国管理庁が関係省庁とともに検討を進めていることを明らかにしました。

特定技能とその14業種とは?

特定技能とは政府が決めた14業種の在留資格です。介護業・ビルクリーニング業・素形材産業・産業機械製造業・電気、電子情報関連産業・建設業・造船、船工業、自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業で認めており、技能の熟練度と業種で1号と2号に分かれています。

現在の特定技能1号と2号の違いは?

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新の制限なし)
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
外国人支援 必須。支援計画の策定実施は義務 支援計画の策定実施は不要
家族の帯同 不可 条件を満たせば可能
日本語能力水準試験の有無 ある ない
試験の実施状況 国内外で実施中(2021年12月現在) 2021年に新設予定

特定技能1号、2号の在留期間と今後の対応

1号については、家族帯同は認めず、在留期間も通算5年までとなります。

2号については、家族帯同が可能で在留期間の上限もないが現在の対象は、建設、造船・舶用工業の2業種のみです。政府は、産業機械製造業、農業、漁業、外食業といった1号のみの対象としている業種についても2号の対象に加えることを検討しています。

官房長官は「人材確保が困難な状況にあるため、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野において外国人を受け入れる」と説明する一方で、2号については「期間ごとに更新を認めるものであり、無期限の在留を認めるものではない。また、無条件に永住を可能とするものではない」と述べています。

まとめ

政府は、少子高齢化による国内の労働力低下を防ぐため、海外からの人材を確保し、経済回復のため外国人労働者やその家族の在留条件の緩和を進めています。今後、より多くの外国人の方が在留資格を認められることになると思います。現在、1号で2号の対象業種となる方は在留資格について専門家などに相談してみることをお勧めします。

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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