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就労ビザ

入管が認める中国の学歴

2024.05.07

就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、一定の学歴または専門的な技術が必要とされています。  具体的には、『当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと』を求められます。日本の学校を卒業している場合はわかりやすいのですが、外国の教育制度は日本と異なるため、判断する場合は要注意です。  今回は、ここでいう中国の「学歴制度」に注目してお話させていただきます。

■文部科学省-中国の学校系統図

出自:文部科学省『中国の学校系統図』(こちらでご確認ください。)

■中国の教育機関卒業者の取扱いについて

① 大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校,短期職業大学を卒業した者及

び、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又は

これと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。

(参考:入管審査要領)

■中国の教育制度について

中国の教育制度を簡単にまとめますと、こういう風になります。

 入管審査要領の説明で分かるように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に関連するのは、上記「高等教育」の部分になります。

大学(本科)卒業でしたら、卒業証書+学位証書を問題なく与えられるため何の問題もありません。

問題は大学(専科/高職)卒業の学生です。

中国の大学(専科/高職)は通常の大学(本科)と比べ、就学年数が短い上(本科4年/専科3年)に、学位証書が与えられません。

“大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校,短期職業大学を卒業した者”

 

上記入管審査要領の説明から、専科、専科学校、短期職業大学を卒業した者も学歴が認められると解釈できますが、実務運用上「卒業+学位」が必要とされるケースが多く、実際に「学位証がない=要件満たさない(不許可)」の危険性がかなりあるとも言えます。

 また、卒業証書もお持ちではない方(卒業基準に満たさない・法律や校則違反)の場合は、よほどの事情がない限りでは申請が難しいです。

 実務上において、申請人が学歴要件を満たすかどうかは入管では外務省を通じて確認をしています。

文部科学省「諸外国の学校教育(https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attach/1396848.htm)

各国の教育制度を吟味し,在日公館等に照会することもありますので、照会で情報が出るよう、中国政府教育部で認可されている大学であることは、最低必須になるでしょう。

■中国政府教育部で認可されている学歴であるかどうかの確認方法
CHSI中国高等教育学生信息網(略称:学信網)という中国の教育部が認める大学卒業証書を照会/認証する唯一の公式ウェブサイトがあり、こちらから学歴の認証証明を発行してもらいましょ。
※当該機関は日本でも代理機構「 CHSI 中国学歴・学籍認証センター 日本代理機構」が存在します。

まとめ

就労ビザを取得するための要件はかなり細かく、判断が非常に難しくなります。

大卒でないからと就労ビザの取得を諦めている方も、他の学歴要件・実務要件に満たしている場合、就労ビザを取得できる可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。

また、外国人の雇用を考えている企業の方も、就労ビザの取得や入社後の届出等をサポートさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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