その他のビザ
日本で「演劇・演芸・スポーツ」をするには?興行ビザについて
- 2025.10.02

在留資格「興行」は、外国人が日本で「演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏・スポーツなど」を行う場合に求められる在留資格です。そのなかで、報酬を得る活動もできる場合があります。また、興行に関連するスタッフ(例:音響、演出、トレーナーなど)も対象になります。以下は、「興行」ビザに関する法令要件や興業の種類、関連書類、申請の流れから審査のポイント等を分かりやすく説明していきます。
1.「興行」ビザ申請の要件
(1) 活動内容・資格者本人の要件
演劇、演芸、歌唱、舞踊、演奏、スポーツなど、有報酬の興行活動に従事。
△ 1日あたり報酬が500万円未満なら、次のいずれかが必要:
・外国の教育機関で該当活動を2年以上専攻した
・2年以上の実務経験がある
△ 500万円/日以上の高額報酬の場合は、学歴・経験要件は緩和されます
△ 月給20万円以上とされる「興行契約」で、日本の招聘機関と契約していること
参照:首相官邸ホームページ+4日本法令訳文検索システム+4nyukan-bengoshi.com+4
(2)招聘元(主催者・施設)の法定基準
- 経験・人員
興行業務に通算3年以上の実務経験を有する経営者または管理者がいる。常勤スタッフは5名以上。
- 法的コンプライアンス(直近5年以内):
- 人身取引や不正手段、不正入国助長、風営法違反、暴対法に(反社会的勢力)該当歴がないこと
参照:日本法令訳文検索システム+6日本法令訳文検索システム+6法務省+6
-
- 過去3年間、外国人に対する報酬未払いがないこと
- 施設基準:
- 不特定多数を対象とする公開利用施設であること
- 客の接待を行わず、客席での飲食物販売を伴わないこと(非風営目的)
- ステージ:13㎡以上、控室:9㎡以上(出演者数に応じて拡大)
常勤職員5名以上
この記事の監修者

- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。