就労ビザ
大卒でない場合にも就労ビザは取得できる?
- 2024.05.16
一般的に、就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、一定の学歴(専門的な学術)または専門的な技術 が必要とされています。 今回は、ここでいう「学歴」に注目してお話させていただきます。 ここでいう学歴とは、基本的には大卒以上が望ましいとされています。 しかし、必ずしも大卒である必要はありません。 そこで今回は、就労ビザと学歴の関係について、卒業した学校ごとに細かく解説していきます。
海外の大学卒業の場合
海外の大学を卒業している場合は、入管法が求めている学歴要件に満たすかどうかの判断が非常に難しくなります。これは、国によって教育制度が異なり、卒業した海外の大学が日本の「学士号」に相当するかどうかを立証する必要があるからです。
立証方法としては、単に卒業証明書と翻訳文を提出するだけでは足りず、日本の大学卒業と同等レベルであるかを証明するために、その国の教育制度、専攻した科目や取得単位等の説明が必要となる場合があります。
日本の専門学校卒業の場合
日本の専門学校卒業の場合は、「専門士」または「高度専門士」を取得し、専門学校で専攻した科目と従事する業務の関連性が認められる場合に、就労ビザの申請が可能となります。一般的に、1つの学問を広範囲にわたって学べる大学と比べると、専門学校は1つの科目を専門的に学んでいるため、学んでいる範囲は狭いと判断されることが多いです。そのため、学んだこととの関連性がある業務も限られてしまい、大卒の方よりも、就労ビザに必要な持っている専門知識と業務との関連性に関しては厳しく審査される傾向にあります。
海外の専門学校卒業の場合
入管法によると、就労ビザの学歴として認められるのは、「本邦の専修学校の専門課程を修了」と定められています。「専修学校」とは、いわゆる専門学校のこと、「本邦」というのが、「日本」のことを指しますので、専門学校卒業の場合は、日本の専門学校でないといけません。そのため、最終学歴が外国の専門学校卒業の場合は、申請することができません。
日本語学校卒業の場合
日本語学校を卒業しており、海外で大学を卒業している場合は前述の「① 海外の大学卒業の場合 」に当てはまり、就労ビザを取得できる可能性はあります。しかし、大学を卒業しておらず、日本語学校卒業だけでは、「本邦の専修学校の専門課程を修了」には当てはまりません。
※日本語教育を行っている機関は、様々な形態が存在し、専門学校や大学における日本語学科等で、「専門学校等」にあてはまる場合もあるので、確認が必要です!
上記の③、④に当てはまる場合、学歴要件は満たさないと説明しましたが、実務経験がある場合は、職歴要件を満たし、就労ビザが取得できる場合がございます。
実務経験については、原則10年以上求められますが、専門学校等で学んでいた期間も含まれます。また、翻訳通訳などの国際業務については、3年の実務経験で良いとされております。
この実務経験を証明するためには、実際に勤務していた会社からの証明書が必要となりますので注意が必要です。
まとめ
就労ビザを取得するための要件はかなり細かく、判断が非常に難しくなります。
大卒でないからと就労ビザの取得を諦めている方も、他の学歴要件・実務要件に満たしている場合、就労ビザを取得できる可能性があります。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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