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配偶者ビザ

結婚ビザについて

2024.05.17

今回は結婚ビザをご紹介させて頂きます。 日本の結婚ビザをお考えの外国人は是非ご参考下さい。

結婚ビザとは

国際結婚することで、外国人配偶者と一緒に日本で暮らすには、外国人配偶者にビザが必要です。結婚に伴って取得するビザ(在留資格)にはいくつかの種類があります。

これは、外国人配偶者が日本人と結婚するのか、永住者と結婚するのか、それとも就労ビザ保持者または定住者と結婚するのかで、基本的な分類ができます。

なお、国際結婚の手続きをすれば自動で日本滞在のビザがもらえるわけではないことに注意が必要です。

結婚ビザの申請は、役所での婚姻届等の手続きとは違い、結婚の経緯や、結婚の真実性のほか、日本で生活していくことができる経済力の証明などが必要となるため、簡単に考えていると不許可となってしまう方も多くいます。

日本人の配偶者等

日本人と結婚した外国人配偶者は「日本人の配偶者等」というビザが取得できます。

永住者の配偶者等

永住者と結婚した外国人配偶者は「永住者の配偶者等」というビザが取得できます。

家族滞在

就労ビザの保有者と結婚した外国人配偶者は「家族滞在」というビザが取得できます。

定住者

定住者と結婚した外国人配偶者も「定住者」というビザを取得できます。

 

結婚ビザの取得手続き

外国人配偶者と日本で暮らすためのビザを取得するまでの手続きには、大きくわけて以下の3段階となります。

このうち、国際結婚手続き部分については、基本的にご自身で行われるものとなります。

最後の日本大使館・領事館でのビザ発給手続きは、結婚相手の外国人配偶者がすでに短期滞在で日本に来ている、または留学ビザや就労ビザですでに日本に在住している場合で、在留資格変更許可申請をした場合には不要となります。

なお国際結婚手続をしていない状態で(たとえば内縁の妻など)、配偶者ビザの申請をすることはできません。

国際結婚手続き

国際結婚手続きでは、日本方式で結婚するのか、外国方式で結婚するのかが最初に問題となります。

日本方式

日本方式で国際結婚した場合には、その後に外国人配偶者の国(または駐日大使館)に届出をすることで両国での婚姻が成立する場合が多いですが、外国人配偶者の国への届出が不要、またはそもそも届出自体ができない場合もあります。そのような場合でも法的には結婚の効力は両国で成立していることになっています。

届出をする日本の市役所・区役所等で多少の違いはあるものの、大体必要とされる書類としては以下のものがあります。なお婚姻届の際にはあらかじめ届出先の役所に必要書類を確認してから届出をしてください。

        1.婚姻届(証人2人が必要)

        2.日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

        3.外国人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)

        4.外国人のその他の証明書・パスポート等※1

※外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。

※1 父母の名前や生年月日が確認できる出生証明書や、国籍の確認できる国籍証明書(またはパスポートの提示)、離婚歴がある場合には離婚証明書などが求められますが、国によって求められる書類が若干変わってくるため、届出先の役所でご確認ください。

外国方式

外国方式で国際結婚する場合というのは、日本人が外国人配偶者の国に直接行って、そこで婚姻手続や挙式等を挙げる方法です。やはりその後に日本大使館または日本に戻って来て日本の区役所等に婚姻届をする必要があります。

この外国方式の手続については国によって異なるため、それぞれの国の婚姻手続先での確認が必要となります。

必要となる書類については、婚姻する日本人の方が結婚できることを証明するため、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持っていくのが基本です。また、その他に戸籍謄本(離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書等)、住民票なども要求される場合があるようですが、何が必要な書類かは婚姻手続先の外国の役所等に確認してから準備を進めてください(日本語のものは外国語への翻訳が必要となります)。

なおこれらの必要書類には日本の外務省や日本にある外国大使館などからアポスティーユ認証または公印確認・領事認証が求められる場合があります。

結婚ビザの要件

真実の結婚

結婚ビザの申請では、その結婚が実質的なものであること、すなわち法的な結婚手続のみの関係や、日本に在留するビザを取得するためだけの結婚ではなく(偽装結婚)、日本で同居して二人で夫婦生活していくという実質的な婚姻関係が求められています(ただし内縁関係は不可)。

そのため結婚ビザの申請では、結婚に至った経緯や交流の過程の説明を十分にし、お二人の写真や交際の記録(電話・メール等)も必要に応じて出す必要もあります。

単に、法律上の婚姻関係を証明すれば許可が受けられるわけではないことに注意が必要です。そのため、せっかく結婚したのになかなかビザ申請がうまくいかず一緒に日本で生活できないということもよくあります。

※なお、弊社においても独自に調査・確認させていただく場合があり、偽装婚と判断したケースでは、ご依頼をお受けできかねますので予めご了承下さい。

生活力

お二人が日本で同居して生活していく以上は、日本で最低限生活していける経済力が必要となります。ただし、海外から日本に夫婦で移ってくる場合や、失業中という場合もありえるため、その場合には預貯金等の資力の証明や、生活費を援助していただけるような身元保証人などの助けを借りる必要がある場合もあります。

必要書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書

※日本側で先に婚姻手続きをした場合には、外国側の制度上の理由から結婚証明書が取得できない場合もあります

  • 住民票
  • 交際や結婚の経緯を説明したもの
  • 親族関係などを記載する質問書(入管書式)
  • 身元保証書(通常、結婚相手の日本人がなる)
  • 日本で生活できることを証明するための在職証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • お二人や親族との写真などのほか、状況に応じて必要な書類を任意提出します。

審査期間

結婚ビザ申請の入国管理局における審査期間は1カ月~2カ月くらいを目安に考えておくとよいでしょう。

 

日本で日本人・永住者と結婚して、配偶者ビザへ変更する場合の流れ

STEP1 お問い合わせ

配偶者ビザ申請に関する初回ご相談は無料です。

中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。

まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP2 ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、配偶者申請方針をご説明いたします。

報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。

見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

STEP3 書類作成

配偶者ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。

また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります

STEP4 入国管理局へ申請

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ配偶者ビザ代行申請を行います。

お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

STEP5 許可通知

審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 入国管理局から当社へ届きます。

また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。

STEP6 新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。

(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。

書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。

報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。

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弊所は、経験豊富な行政書士と外国語対応可能なスタッフが外国人の方に最適な方法を提案しており、外国人向けの各在留資格(ビザ)申請代行と同行サービスを行っておりますので、日本での安定な生活を望まれる方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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